○福山市立高等学校の授業料の減免等に関する規則

昭和51年6月19日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市立福山中学校及び福山市立福山高等学校授業料等徴収条例(昭和44年条例第4号。以下「条例」という。)第4条の規定による授業料及び寄宿舎料の減免及び徴収の猶予並びに入学料の免除について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和54年教委規則17号・平成15年21号・令和2年1号・5年5号〕)

(授業料の減免)

第2条 授業料の減免を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、学費の支弁が困難であり、かつ、教育上特に必要があると認められるものとする。

(1) 保護者(生徒の親権者若しくは後見人又は生徒の学費を主として負担する者をいう。以下同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1号に掲げる生活扶助を受けている場合

(2) 保護者が、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人の市町村民税の非課税である場合、その他前号に掲げる生活扶助受給者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる場合

(3) 保護者が、災害等により損害を受けた場合、傷病、失業その他の理由により収入が得られなくなった場合又は収入が著しく減じた場合

(4) 自らの勤労により学費を負担している生徒が傷病等にかかった場合、やむを得ない事情により収入が得られなくなった場合又は収入が著しく減じた場合

(5) その他特別の事情がある場合

2 前項の規定にかかわらず、高等学校等就学支援金制度の適用者で受給資格に該当する場合は、授業料の減免を受けることができないものとする。

(一部改正〔平成26年教委規則2号・令和2年1号〕)

(寄宿舎料の減免)

第2条の2 寄宿舎料の減免を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、寄宿舎料の支弁が困難であり、かつ、教育上特に必要があると認められるものとする。

(1) 保護者が、災害等により損害を受けた場合、傷病、失業その他の理由により収入が得られなくなった場合又は収入が著しく減じた場合

(2) その他特別の事情がある場合

(追加〔令和5年教委規則5号〕)

(減免を行う期間)

第3条 授業料又は寄宿舎料の減免を行う期間は、年度毎に1年を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

2 前項の期間は、必要と認められる範囲内でこれを延長することができる。

(一部改正〔令和5年教委規則5号〕)

(徴収の猶予)

第4条 授業料の徴収の猶予を受けることのできる者は、第2条第1項に掲げる者に準ずる者であって、学費の支弁が困難であり、かつ、教育上特に必要があると認められるものとする。

2 寄宿舎料の徴収の猶予を受けることのできる者は、第2条の2に掲げる者に準ずる者であって、学費の支弁が困難であり、かつ、教育上特に必要があると認められるものとする。

3 第3条の規定は、徴収の猶予を行う期間について準用する。

(一部改正〔平成26年教委規則2号・令和5年5号〕)

第4条の2 高等学校等就学支援金の受給資格の可否が決定されるまでの授業料は、その徴収を猶予する。

(追加〔平成26年教委規則2号〕)

(入学料の免除)

第4条の3 入学料の免除を受けることのできる者は、保護者が地方税法に基づく個人の市町村民税の非課税である者とする。

(追加〔令和2年教委規則1号〕)

(申請)

第5条 授業料の減免及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)を受けようとする者は、別記様式1による授業料減免徴収猶予(期間延長)申請書に、第2条第1項に該当する者又は第4条第1項に該当する者であることを証明する書類を添え、減免等を受けようとする月の前月20日まで(各年の4月分の授業料の減免等を受けようとする場合は、当該月の20日まで)に教育委員会に提出しなければならない。ただし、第4条の2の規定により授業料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

2 寄宿舎料の減免等を受けようとする者は、別記様式2による寄宿舎料減免徴収猶予(期間延長)申請書に、第2条の2に該当する者又は第4条第2項に該当する者であることを証明する書類を添え、減免等を受けようとする月の前月20日まで(各年の4月分の寄宿舎料の減免等を受けようとする場合は、当該月の20日まで)に教育委員会に提出しなければならない。

3 入学料の免除を受けようとする者は、保護者と連署した入学料免除申請書に、前条に該当する者であることを証明する書類を添え、申請しなければならない。

(一部改正〔平成9年教委規則7号・20年5号・26年2号・令和2年1号・5年5号〕)

(決定)

第6条 教育委員会は、授業料若しくは寄宿舎料の減免等又は入学料の免除を決定したときは、必要な事項を本人に通知する。

(一部改正〔平成20年教委規則5号・令和2年1号・5年5号〕)

(取消し)

第7条 授業料又は寄宿舎料の減免等を受けた者は、その減免等に係る事由が消滅したときは、別記様式3による授業料・寄宿舎料減免徴収猶予(期間延長)変更届により、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出があったとき、授業料若しくは寄宿舎料の減免等の事由が消滅したと判明したとき、又は虚偽の申請に基づき授業料若しくは寄宿舎料の減免等又は入学料の免除を受けたものであると判明したときは、その減免等又は免除の処分を取り消すものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則5号・令和2年1号・5年5号〕)

(徴収の猶予を受けている者の授業料及び寄宿舎料の納付等)

第8条 授業料又は寄宿舎料の徴収の猶予を受けた者は、退学の際、徴収の猶予を受けた授業料又は寄宿舎料の全額を納付しなければならない。

2 授業料若しくは寄宿舎料の徴収の猶予を受けている者が、その期間中において死亡したとき、又は疾病その他特別の事情により退学するときは、当該徴収の猶予を受けた授業料若しくは寄宿舎料を免除することができる。

(一部改正〔令和5年教委規則5号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、授業料及び寄宿舎料の減免等並びに入学料の免除に関して必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔令和2年教委規則1号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の授業料から適用する。

(昭和54年3月31日教委規則第17号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日教委規則第7号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成15年9月29日教委規則第21号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市立福山中・高等学校学則及び福山市立高等学校の授業料の減免及び徴収の猶予並びに入学料の免除に関する規則の規定による入学料の免除については、令和2年度以降に入学する者から適用する。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式1(第5条第1項関係)省略

(一部改正〔令和5年教委規則5号〕)

別記様式2(第5条第2項関係)省略

(追加〔令和5年教委規則5号〕)

別記様式3(第7条第1項関係)省略

(一部改正〔令和5年教委規則5号〕)

福山市立高等学校の授業料の減免等に関する規則

昭和51年6月19日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年6月19日 教育委員会規則第5号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第17号
平成9年9月30日 教育委員会規則第7号
平成15年9月29日 教育委員会規則第21号
平成20年3月26日 教育委員会規則第5号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
令和2年1月6日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第5号