○福山市神辺町奨学金の返還債務の免除に関する条例

平成17年12月20日

条例第114号

神辺町の編入の日前に神辺町奨学金貸与規則(平成14年神辺町教育委員会規則第4号)の規定により同規則第2条第1項に規定する奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、当該返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身に著しい障害を受け、労働能力を喪失し、又は労働能力に高度の制限を有するに至ったと市長が認めるとき。

(3) 長期間所在不明となり、民法(明治29年法律第89号)第30条の規定により失そうの宣告を受けたとき。

(4) その他やむを得ない理由により奨学金の返還が困難であると市長が認めるとき。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

福山市神辺町奨学金の返還債務の免除に関する条例

平成17年12月20日 条例第114号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年12月20日 条例第114号