○福山市児童生徒等見舞金支給規則

昭和60年10月18日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び幼稚園(以下「学校」という。)に就学する児童、生徒及び幼児(以下「児童生徒等」という。)の傷病又は死亡(国立、県立及び私立の学校の管理下において発生したものを除く。)につき、見舞金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年教委規則6号〕)

(見舞金の支給)

第2条 見舞金は、福山市内に住所を有する児童生徒等が負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は負傷若しくは疾病により身体障害を有することとなった場合に、当該児童生徒等の保護者に対し、別表に定めるところにより支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、傷病の程度が別表に掲げる程度に達しない場合であっても同表に掲げる額以下の見舞金を支給することができる。

(見舞金の支給の申請)

第3条 見舞金の支給を受けようとする者は、所定の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書に必要に応じて医師の証明書その他の書類の添付を求めることができる。

(災害見舞金等との調整)

第4条 見舞金の支給は、同一の負傷又は死亡につき、福山市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第76号)の規定によって、災害見舞金又は災害弔慰金の支給を受けることができる場合には、行わない。

(見舞金の返還)

第5条 虚偽その他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、教育委員会は、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日教委規則第22号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成30年6月27日教委規則第6号抄)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔昭和61年教委規則8号・平成15年22号・令和2年4号〕)

見舞金を支給することができる場合

見舞金額

事由

傷病の程度

傷病

学校の管理下において発生したもの

1月以上入院加療をした場合

5,000円

負傷又は疾病が治癒した場合において、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)別表に定める程度の身体障害が存するとき

10,000

学校(幼稚園を除く。)の管理下において発生したもの以外のもの

1月以上入院加療をした場合

3,000

死亡

学校の管理下において発生したもの


20,000

学校(幼稚園を除く。)の管理下において発生したもの以外のもの


5,000

(備考)

1 福山市立の学校の管理下において発生した傷病及び死亡については、同校の児童生徒等でなくなった後においてもこの表を適用するものとする。

2 福山市立の学校の管理下における児童生徒等の傷病及び死亡の範囲については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの例による。

福山市児童生徒等見舞金支給規則

昭和60年10月18日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年10月18日 教育委員会規則第8号
昭和61年4月30日 教育委員会規則第8号
平成15年10月1日 教育委員会規則第22号
平成30年6月27日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号