○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則
昭和41年5月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、福山市立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び幼稚園の児童、生徒及び幼児の保護者並びに同法附則第8条第2項において準用する同法第17条第4項の規定により福山市立保育所及び福山市立認定こども園の児童の保護者から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和44年規則24号・57年49号・61年20号・平成15年134号・30年21号・31年3号〕)
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校及び義務教育学校
ア 一般児童生徒 年額 460円
イ 要保護児童生徒 年額 20円
(2) 高等学校 年額 1,610円
(3) 幼稚園 年額 200円
(4) 保育所
ア 一般児童 年額 275円
イ 要保護児童 年額 31円
(5) 認定こども園 年額200円
(全部改正〔昭和44年規則24号〕、一部改正〔昭和47年規則23号・52年28号・55年23号・63年19号・平成2年10号・3年7号・4年9号・8年12号・11年14号・17年91号・30年21号・31年3号・令和元年1号〕)
(共済掛金の免除)
第3条 保護者が経済的理由その他によって共済掛金を納付することが困難であると認められるときは、市長はこれを免除することができる。
(徴収の時期)
第4条 共済掛金は、毎年5月20日までに徴収する。
(学校等の事務処理等)
第5条 福山市立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び幼稚園については、この規則中「市長」とあるのを「教育委員会」と読み替えて、福山市教育委員会が前各条の事務を処理するものとする。
(一部改正〔昭和41年規則24号・平成31年3号・〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第23号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月24日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第91号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2号の規定は、令和元年度以後の年度に係る共済掛金の額について適用し、平成30年度までの年度に係る共済掛金の額については、なお従前の例による。