○福山市給食センター条例
平成14年12月20日
条例第70号
(目的及び設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食の効率的な実施を図るため、福山市給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(一部改正〔平成21年条例7号・30年7号〕)
(名称、位置及び対象)
第2条 給食センターの名称、位置及び対象は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象 |
福山市新市給食センター | 福山市新市町大字新市885番地 | 新市町の区域内に存する市立の小学校及び中学校その他教育委員会が適当と認めた施設 |
福山市沼隈給食センター | 福山市沼隈町大字下山南1252番地 | 沼隈町の区域内に存する市立の小学校及び中学校その他教育委員会が適当と認めた施設 |
(全部改正〔平成16年条例54号〕、一部改正〔平成25年条例31号・30年7号〕)
(業務)
第3条 給食センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 給食物資の調達及び保管
(2) 給食の調理
(3) 給食の運搬
(4) その他教育委員会が適当と認めた業務
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第54号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第31号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。