○福山市社会教育委員条例
昭和41年5月1日
条例第97号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、福山市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(一部改正〔平成12年条例12号・26年11号〕)
(委嘱)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
(追加〔平成26年条例11号〕)
(定数)
第3条 委員の定数は、16人以内とする。
(一部改正〔平成12年条例12号・26年11号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、委員が在任中に第2条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は特別の事情が生じたときは、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
3 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成12年条例12号・26年11号〕)
(会議)
第5条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は委員の互選とし、当該委員としての任期中在任するものとする。
3 議長は会議を主宰する。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 議長及び副議長共に欠けたとき、又は選任されていないときは、年長の委員が臨時に議長の職務を代理する。
(一部改正〔平成12年条例12号・26年11号〕)
(会議の招集)
第6条 会議は議長が招集する。
(一部改正〔平成26年条例11号〕)
(表決)
第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
2 可否同数の議案は、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成26年条例11号〕)
(専門部会)
第8条 委員は、必要に応じ、専門的な事項を審議するため、会議に専門部会を設けることができる。
2 専門部会に必要な事項は、委員が会議で定める。
(一部改正〔平成26年条例11号〕)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
(一部改正〔平成26年条例11号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。