○福山市ぬまくま交流館条例
平成16年12月20日
条例第60号
(目的及び設置)
第1条 文化活動の振興及び生涯学習の推進を図るとともに、住民の地域活動を促進し、地域社会の福祉の向上に寄与するため、福山市ぬまくま交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流館の位置は、次のとおりとする。
福山市沼隈町大字常石1810番地
(施設)
第3条 交流館に、次の施設を置く。
(1) ギャラリー、創作室、常設展示室、研修室及び会議室
(2) 山本瀧之助記念室
(一部改正〔平成29年条例30号〕)
(使用の許可)
第4条 交流館の施設で別表に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 使用目的が第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) その他交流館の管理運営上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(特別設備等の制限)
第11条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用後の処置)
第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第10条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(入館の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、交流館への入館を拒み、又は交流館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) その他交流館の管理運営上支障がある者
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により交流館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に沼隈町生涯学習センター設置条例(平成10年沼隈町条例第482号)及び沼隈町むかしぐらし生活体験館設置及び管理条例(平成15年沼隈町条例第16号)(以下これらを「沼隈町条例」という。)の規定により交流館の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、沼隈町条例の例による。
附則(平成26年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成29年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
別表(第4条、第6条関係)
(一部改正〔平成26年条例12号・29年30号・31年9号〕)
時間区分 使用区分 | 3時間未満 | 5時間未満 | 全日(土曜日・日曜日・休日) | 全日(平日) |
10時から19時まで | 10時から19時まで | 10時から18時まで | 10時から19時まで | |
ギャラリー | 円 1,980 | 円 3,350 | 円 4,500 | 円 5,130 |
創作室 | 830 | 1,350 | 1,770 | 2,080 |
研修室 | 410 | 730 | 930 | 1,030 |
会議室 | 310 | 510 | 620 | 730 |
備考
1 この表において、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
2 ギャラリーの半分を使用するときは、この表に定める額の50パーセントに相当する額を使用料の額とする。
3 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収するとき、又は営利若しくは営業の目的で使用するときは、この表に定める額の200パーセントに相当する額を使用料の額とする。
4 申込使用時間を超過し、又は繰り上げて使用したときは、超過し、又は繰り上げて使用した時間(当該時間に1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とみなす。以下同じ。)につき、この表に定める額の1時間当たりの額の130パーセントに相当する額に、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間数を乗じて得た額を使用料の額とする。
5 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。