○福山市生涯学習プラザ条例
平成19年12月21日
条例第48号
(目的及び設置)
第1条 市民の学習活動の支援、文化活動等の振興及び市民交流を図り、もって生涯学習の推進に資するため、福山市生涯学習プラザ(以下「生涯学習プラザ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 生涯学習プラザの位置は、次のとおりとする。
福山市霞町一丁目10番1号
(開館時間)
第3条 生涯学習プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 市長が特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間及び使用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 生涯学習プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、生涯学習プラザの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他生涯学習プラザの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用期間の制限)
第7条 施設は、同一人が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は生涯学習プラザの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(特別設備等の制限)
第13条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(使用後の処置)
第14条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第12条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(販売行為等の禁止)
第15条 生涯学習プラザの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(入場の制限)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、生涯学習プラザへの入場を拒み、又は生涯学習プラザからの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者
(5) その他生涯学習プラザの管理運営上支障があると認める者
(遵守事項)
第17条 使用者及び生涯学習プラザに入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付けの器具類等を施設外に持ち出さないこと。
(4) その他生涯学習プラザの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(損害賠償)
第18条 故意又は過失により生涯学習プラザの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成20年規則第6号により平成20年5月1日から施行)
(準備行為)
2 生涯学習プラザの使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
別表(第3条、第8条関係)
(一部改正〔平成26年条例13号・31年10号〕)
時間区分 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | |
大会議室 | 円 3,130 | 円 4,700 | 円 5,430 | 円 7,110 | 円 9,420 | 円 11,830 |
中会議室 | 2,080 | 3,130 | 3,660 | 4,700 | 6,280 | 7,850 |
小会議室1 | 830 | 1,250 | 1,400 | 1,880 | 2,500 | 3,130 |
小会議室2 | 730 | 1,100 | 1,250 | 1,610 | 2,200 | 2,710 |
小会議室3 | 1,030 | 1,560 | 1,770 | 2,350 | 3,130 | 3,920 |
小会議室4 | 620 | 930 | 1,030 | 1,400 | 1,880 | 2,350 |
和室1 | 310 | 460 | 510 | 670 | 930 | 1,150 |
和室2 | 310 | 460 | 510 | 670 | 930 | 1,150 |
備考
1 使用許可された使用時間を超過し、又は繰り上げて使用した場合は、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間(当該時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とみなす。以下同じ。)につき、この表に定める額の1時間当たりの額の130パーセントに相当する額に、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間を乗じて得た額を使用料の額とする。
2 入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合は、この表に定める額の200パーセントに相当する額を使用料の額とする。
3 前2項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。