○福山市図書館条例

昭和41年5月1日

条例第99号

(目的及び設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(一部改正〔昭和48年条例45号・53年7号〕)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(奉仕)

第3条 図書館は、おおむね次に掲げる奉仕を行う。

(1) 図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、市民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の目録を整備すること。

(3) 図書館資料について、その利用のための相談に応ずること。

(4) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を開催するとともにその奨励を行うこと。

(5) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

(6) 学校、福山市交流館条例(平成30年条例第17号)に規定する交流館等と緊密に連絡し、協力すること。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(開館時間及び休館日)

第3条の2 図書館の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(追加〔平成20年条例6号〕)

(入館の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、図書館への入館を拒み、又は図書館からの退館を命ずることができる。

(1) 図書館の建物、附属設備若しくは備付けの器具類等又は図書館資料を損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) その他図書館の管理運営上支障がある者

(全部改正〔平成20年条例6号〕)

(図書館資料等の弁償)

第5条 図書館に設備している図書館資料等を亡失し、汚染し、き損し又は返却しなかった場合は、現品又は、図書館長の指示する代金をもって弁償させるものとする。ただし、図書館長において正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(集会室の使用許可)

第6条 福山市東部図書館の集会室(以下「集会室」という。)は、図書館の用途又は目的を妨げない限度において、第1条に規定する図書館の目的以外に使用することを許可することができる。

2 教育委員会は、前項の許可に当たり、図書館の管理上必要があるときは、条件を付けることができる。

(追加〔平成12年条例14号〕、一部改正〔平成20年条例6号・令和2年49号〕)

(使用許可の基準)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会室の使用を許可しない。

(1) 専ら営利を目的とすると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 建物、附属設備又は備付けの器具類等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(5) その他図書館の管理上支障があると認めるとき。

(追加〔平成12年条例14号〕、一部改正〔平成20年条例6号〕)

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けて集会室を使用する場合の使用料は、別表第3のとおりとし、集会室の附属設備又は備付けの器具類等を使用する場合の使用料は、別に定める。

2 前項の使用料は、使用許可の際納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔平成12年条例14号〕、一部改正〔平成20年条例6号〕)

(使用許可の取消等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会室の使用許可を取り消し、集会室の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可を受けた目的以外に集会室を使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(追加〔平成12年条例14号〕)

(図書館協議会)

第10条 法第14条第1項の規定に基づき、福山市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者の中から、教育委員会が任命する。

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 教育委員会は、委員が在任中に第2項に規定する要件に該当しなくなったとき、又は特別の事情が生じたときは、その任期中であってもこれを解任することができる。

6 委員は、再任されることができる。

(追加〔平成12年条例14号〕、一部改正〔平成17年条例116号・24年7号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。

(一部改正〔平成12年条例14号・17年116号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月29日条例第45号)

この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

2 松永市立図書館附属施設使用条例(昭和30年松永市条例第3号)は、廃止する。

(昭和58年12月13日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日条例第40号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第49号により平成元年10月21日から施行)

(平成9年12月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、改正後の福山市図書館条例第11条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第55号により平成12年7月3日から施行)

2 教育委員会は、福山市東部図書館の集会室の使用許可手続を、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成16年12月20日条例第56号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第2条及び別表第2備考1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第41号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第116号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第10条を削り、第11条を第10条とし、第12条を第11条とする改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第31号により平成20年4月25日から施行)

(平成20年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、福山市中央図書館の集会室の使用の許可の手続を、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年12月24日条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第6条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第6条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(令和2年6月22日条例第49号)

この条例は、令和2年8月17日から施行する。

(令和4年12月19日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔昭和53年条例7号〕、一部改正〔昭和58年条例45号・平成元年40号・9年51号・12年14号・16年56号・17年41号・116号・19年6号・50号・20年6号〕)

名称

位置

福山市中央図書館

福山市霞町一丁目10番1号

福山市松永図書館

福山市松永町三丁目1番29号

福山市北部図書館

福山市駅家町大字近田60番地1

福山市東部図書館

福山市伊勢丘六丁目6番1号

福山市沼隈図書館

福山市沼隈町大字常石1810番地

福山市新市図書館

福山市新市町大字新市1061番地1

福山市神辺図書館

福山市神辺町大字川北1155番地1

別表第2(第3条の2関係)

(追加〔平成20年条例6号〕、一部改正〔平成22年条例35号・令和2年49号〕)

名称

開館時間

休館日

福山市中央図書館

午前10時から午後7時まで

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 館内整理日(1年につき12日を超えない範囲において教育委員会が定める日)

(3) 特別整理期間(1年につき10日を超えない範囲において教育委員会が定める期間)

福山市松永図書館

午前10時から午後7時まで。ただし、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前10時から午後6時まで

福山市北部図書館

福山市東部図書館

午前10時から午後7時まで。ただし、土曜日及び日曜日並びに休日は午前10時から午後6時までとし、集会室の開室時間は午前9時から午後10時まで

福山市沼隈図書館

午前10時から午後7時まで。ただし、土曜日及び日曜日並びに休日は、午前10時から午後6時まで

福山市新市図書館

福山市神辺図書館

別表第3(第8条関係)

(追加〔平成12年条例14号〕、一部改正〔平成16年条例56号・20年6号・26年15号・31年12号〕)

時間区分

名称

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

集会室

1,150円

1,720円

1,980円

2,610円

3,450円

4,330円

備考

1 申込使用時間を超過し、又は繰り上げて使用した場合は、超過し、又は繰り上げて使用した時間(端数がある場合は30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とみなす。以下同じ。)につき、この表に定める額の1時間当たりの額の130%に相当する額に、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間数を乗じて得た額を使用料の額とする。

2 前項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

福山市図書館条例

昭和41年5月1日 条例第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第99号
昭和45年4月1日 条例第26号
昭和48年6月29日 条例第45号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和58年12月13日 条例第45号
平成元年10月2日 条例第40号
平成9年12月22日 条例第51号
平成12年3月14日 条例第14号
平成16年12月20日 条例第56号
平成17年9月27日 条例第41号
平成17年12月20日 条例第116号
平成19年3月27日 条例第6号
平成19年12月21日 条例第50号
平成20年3月12日 条例第6号
平成22年12月24日 条例第35号
平成24年3月16日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第15号
平成31年3月25日 条例第12号
令和2年6月22日 条例第49号
令和4年12月19日 条例第45号