○福山城条例

昭和41年5月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、福山城の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福山城

位置 福山市丸之内一丁目

(事業)

第3条 福山城は、次の事業を行なう。

(1) 郷土の歴史、考古、民俗、美術工芸、産業、自然科学等の資料の収集、保管及び展示

(2) 展覧会及び移動展覧会の主催及び共催

(3) 文化民芸等各種会合の会場の提供

(開館時間)

第4条 福山城の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 福山城天守閣 午前9時から午後5時まで

(2) 福山城湯殿、福山城月見櫓及び福山城福寿会館 午前9時から午後10時まで

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例42号〕)

(休館日)

第5条 福山城の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から同月31日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例42号〕)

第6条及び第7条 削除

(削除〔令和4年条例12号〕)

(使用の許可)

第8条 福山城湯殿、福山城月見櫓又は福山城福寿会館(以下「湯殿等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に当たり、使用目的、範囲、期間、時間及び使用料その他管理運営上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔昭和42年条例14号・平成11年5号・17年42号〕)

(使用許可の基準)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、湯殿等の使用を許可しない。

(1) 公益又は公安を害し、善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は付属設備若しくは備付けの器具類を破損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理運営上使用を不適当と認められるとき。

(一部改正〔昭和42年条例14号・平成10年38号・11年5号〕)

(使用期間の制限)

第9条の2 湯殿等は、同一人が引き続き6日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は湯殿等の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成17年条例42号〕)

(使用料の納付)

第10条 湯殿等又は器具の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和42年条例14号・平成11年5号・21年8号〕)

(使用料の還付)

第11条 すでに納めた使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することがある。

(特別設備等の制限)

第12条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、あるいは、備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、使用申請と同時にその旨を申請して、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、特別な必要があると認めたときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(目的外使用、転貸及び権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、使用許可を受けた使用目的以外に使用し、転貸し、又は使用権を譲渡してはならない。

(一部改正〔昭和42年条例14号・平成11年5号・17年42号〕)

(使用許可の取消等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 第8条第1項の規定による使用許可申請事項に不実の記載があったとき。

(2) 第8条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第9条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔昭和42年条例14号・平成10年38号・17年42号〕)

(使用後の処置)

第15条 使用者は、湯殿等の使用を終わったときは、直ちに、これを原状に復して返還しなければならない。前条第1項の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときも、また同様とする。

(一部改正〔昭和42年条例14号・平成11年5号・17年42号〕)

(損害賠償)

第16条 故意又は過失により福山城の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例42号〕)

(使用料の減免)

第17条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(一部改正〔昭和42年条例14号〕)

(入場の制限)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、福山城への入場を拒み、又は福山城からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(4) その他福山城の管理運営上支障がある者

(一部改正〔昭和62年条例32号・平成17年42号〕)

(遵守事項)

第18条の2 使用者及び福山城に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可されていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を福山城の外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他福山城の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例42号〕)

(喫茶室の使用)

第18条の3 市長は、福山城福寿会館内の喫茶室について、地方自治法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(追加〔平成21年条例8号〕)

(資料等の出品寄託又は寄贈)

第19条 福山城は、郷土資料その他参考品の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。

2 前項の規定により、出品又は寄託を受けた物件は、市の陳列品に対すると同様の注意をもって管理する。

3 天災地変その他避けることのできない理由により、出品又は寄託を受けた物件が損傷し、又は滅失することがあっても、市は、その賠償の責任を負わない。

(指定管理者の指定)

第20条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、福山城の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により福山城の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第2項及び第5条第2項

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第8条から第9条の2まで、第12条第14条第1項及び第18条

市長

指定管理者

第14条第2項及び第19条第3項

市及び指定管理者

(全部改正〔平成17年条例42号〕)

(指定管理者が行う業務)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条第2項の規定による開館時間の変更及び第5条第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 使用許可に関する業務

(4) 第12条第1項に規定する承認に関する業務

(5) 第14条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(6) 第18条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務

(7) 福山城の建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例42号〕)

(管理の基準)

第22条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第7号に規定する業務を除く。)を誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第7号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が福山城の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例42号〕)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成11年条例5号・17年42号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第164号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に湯殿、月見櫓又は器具の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年6月16日条例第29号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和62年10月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に湯殿又は月見櫓の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第13号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に湯殿又は月見櫓の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市市民会館条例、福山市北部市民センター条例、福山城条例、ふくやま芸術文化ホール条例、福山市体育館条例、福山市緑町公園屋内競技場条例、福山市運動場条例、福山市国民宿舎条例、福山市勤労青少年ホーム条例、福山市自然研修センター条例、福山市福寿会館条例、福山市社会福祉会館条例、福山市解放会館条例又は福山市都市公園条例(以下「市民会館条例等」という。)の規定による使用、利用又は行為の許可を申請し、又は申し込んでいる者に対する使用、利用又は行為の許可については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の市民会館条例等の規定により使用、利用又は行為の許可を受けている者に対する許可の取消等については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(福山市福寿会館条例の廃止に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた第3条の規定による廃止前の福山市福寿会館条例第4条第1項の規定による許可は、第1条の規定による改正後の福山城条例第8条第1項の規定による許可とみなす。

(福山市証紙条例の一部改正)

3 福山市証紙条例(昭和41年条例第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年9月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第20条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1福寿会館使用料の表(洋館の部多目的室の項に係る部分を除く。)の規定は、平成21年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 喫茶室及び多目的室の使用の許可の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第8条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第10条第1項に規定する湯殿等又は器具の使用許可に係る使用料については、当該使用許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第12号)

この条例は、令和4年9月30日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第28号により令和4年8月28日から施行)

別表第1(第10条関係)

(一部改正〔昭和41年条例164号・42年14号・46年30号・55年12号・平成2年5号・9年13号・11年5号・21年8号・26年16号・31年59号・令和4年12号〕)

湯殿使用料

金額

備考

1時間につき 1,010円

使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

月見櫓使用料

使用場所

金額

備考

1階 和室

1時間につき 380円

使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

1階 多目的室

1時間につき 1,500円

2階 大広間

1時間につき 870円

福寿会館使用料

使用時間

使用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

本館

大広間

2,960円

3,940円

4,920円

広間

1,470円

1,960円

2,500円

西客室

1,880円

2,500円

2,960円

北客室

1,150円

1,520円

1,960円

西茶室

1,470円

1,960円

2,500円

別館

南茶室

2,960円

3,940円

4,500円

洋館

多目的室

890円

1,190円

1,490円

器具使用料

項目

使用料

備考

単位

1回につき

金びょうぶ

1双

510円

1回は、4時間以内とする。

ガスストーブ

1台

360円

毛せん

1枚

310円

別表第2(第18条の3関係)

(追加〔平成21年条例8号〕、一部改正〔平成26年条例16号・31年59号〕)

名称

金額

備考

喫茶室使用料

1月 10,150円

本館控室を含む。

福山城条例

昭和41年5月1日 条例第125号

(令和4年8月28日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第125号
昭和41年12月27日 条例第164号
昭和42年4月1日 条例第14号
昭和46年4月1日 条例第30号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和58年6月16日 条例第29号
昭和62年10月6日 条例第32号
平成元年3月29日 条例第4号
平成2年3月28日 条例第5号
平成9年3月21日 条例第13号
平成10年12月22日 条例第38号
平成11年3月23日 条例第5号
平成17年9月27日 条例第42号
平成21年3月23日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第59号
令和4年3月24日 条例第12号