○福山市立福山城博物館条例

昭和42年4月1日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 歴史、芸術、考古、民俗に関する必要な資料を収集し、保存し、展示して市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資するため、福山市立福山城博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(一部改正〔平成17年条例43号・令和5年20号〕)

(位置)

第2条 博物館の位置は、次のとおりとする。

位置 福山市丸之内一丁目

(一部改正〔令和5年条例20号〕)

(事業)

第3条 博物館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図書、図表、写真、フィルム等の博物館資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及び閲覧させること。

(2) 展覧会、講習会、研究会等を開催し、及び指導すること。

(3) 博物館資料の交換を行なうこと。

(4) 博物館資料に関する調査研究を行なうこと。

(5) 他の博物館、学校、図書館その他の関係機関と緊密に連絡し協力すること。

(6) その他必要な事業

(一部改正〔令和5年条例20号〕)

(開館時間)

第3条の2 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(休館日)

第3条の3 博物館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から同月31日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入館料)

第4条 博物館に入館しようとする者は、別表に掲げる入館料を前納しなければならない。ただし、特別の理由がある場合において、市長の承認を得たときは、入館料を後納することができる。

2 特別の展示を観覧しようとする者は、2,000円の範囲内で市長が別に定める入館料を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、高校生(これに準ずる者を含む。)以下の者の入館料は、無料とする。

(一部改正〔平成11年条例5号・17年43号・21年9号・28年18号〕)

(入館料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。

(一部改正〔平成11年条例5号〕)

(入館料の還付)

第6条 すでに納めた入館料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することがある。

(一部改正〔平成11年条例5号〕)

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、博物館への入館を拒み、又は博物館からの退館を命ずることができる。

(1) 博物館資料を損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他博物館の管理運営上支障がある者

(全部改正〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(遵守事項)

第7条の2 博物館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他博物館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例43号〕)

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により博物館の建物又は附属設備、備付けの器具類等若しくは博物館資料を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者の指定)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、博物館の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により博物館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条の2ただし書及び第3条の3第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第3条の2ただし書の規定による開館時間の変更及び第3条の3第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 第7条の規定による入館の拒否及び退館の命令に関する業務

(4) 博物館の建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(全部改正〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が博物館の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例43号・28年18号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年10月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和4年3月24日条例第13号)

この条例は、令和4年9月30日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第29号により令和4年8月28日から施行)

(令和5年3月27日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成6年条例4号〕、一部改正〔平成21年条例9号・令和4年13号〕)

区分

個人

団体(20人以上)

入館料(1人につき)

500円

400円

福山市立福山城博物館条例

昭和42年4月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第15号
昭和51年3月27日 条例第11号
昭和57年3月27日 条例第11号
昭和62年10月6日 条例第32号
昭和63年3月22日 条例第8号
平成5年3月22日 条例第6号
平成6年3月24日 条例第4号
平成11年3月23日 条例第5号
平成12年3月14日 条例第15号
平成17年9月27日 条例第43号
平成21年3月23日 条例第9号
平成28年3月16日 条例第18号
令和4年3月24日 条例第13号
令和5年3月27日 条例第20号
令和5年12月19日 条例第45号