○福山市しんいち歴史民俗博物館条例
平成14年12月20日
条例第65号
(目的及び設置)
第1条 地域の歴史、民俗、考古、産業等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示して市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資するため、福山市しんいち歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(一部改正〔平成19年条例38号・令和5年20号〕)
(位置)
第2条 博物館の位置は、次のとおりとする。
福山市新市町大字新市916番地
(事業)
第3条 博物館においては、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料の知識の普及に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(全部改正〔平成19年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(開館時間)
第4条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(全部改正〔平成19年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(休館日)
第5条 博物館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(追加〔平成19年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(入館料)
第6条 博物館の入館料は、無料とする。ただし、特別展示については、2,000円の範囲内で市長が別に入館料を定めることができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、高校生(これに準ずる者を含む。)以下の者の入館料は、無料とする。
(一部改正〔平成15年条例42号・19年38号・21年9号・28年18号〕)
(入館料の減免)
第7条 市長は、特に理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成19年条例38号〕)
(入館料の還付)
第8条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(追加〔平成19年条例38号〕)
(入館の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 博物館の建物、附属設備若しくは備付けの器具類又は資料等を損傷するおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者
(5) その他博物館の管理運営上支障がある者
(一部改正〔平成15年条例42号・19年38号・28年18号〕)
(遵守事項)
第10条 博物館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 備付けの器具類又は資料等を博物館の外に持ち出さないこと。
(3) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他博物館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(追加〔平成19年条例38号〕)
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により、博物館の建物、附属設備若しくは備付けの器具類又は資料等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成15年条例42号・19年38号・28年18号〕)
(博物館協議会)
第12条 博物館に、博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により、福山市しんいち歴史民俗博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者の中から、市長が任命する。
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 市長は、委員が在任中に第2項に規定する要件に該当しなくなったとき、又は特別の事由が生じたときは、その任期中であってもこれを解任することができる。
6 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成15年条例42号・19年38号・24年8号・28年18号・令和5年20号〕)
(協議会の会長及び副会長)
第13条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成15年条例42号・19年38号〕)
(協議会の会議)
第14条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成15年条例42号・19年38号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成15年条例42号・17年44号・19年38号・28年18号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に任命される委員の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成15年6月30日までとする。
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年6月30日条例第42号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第38号)
この条例は、平成20年1月25日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月27日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。