○福山市鞆の浦歴史民俗資料館条例

昭和62年10月6日

条例第35号

(目的及び設置)

第1条 鞆の浦の歴史、民俗等に関する文化遺産等の資料を収集し、保存し、展示して市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資するため、福山市鞆の浦歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 資料館の位置は、次のとおりとする。

福山市鞆町後地7536番地1

(一部改正〔平成19年条例6号・令和2年61号〕)

(事業)

第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 資料の調査研究に関すること。

(3) 資料の知識の普及に関すること。

(4) その他必要な事業

(開館時間)

第3条の2 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例45号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(休館日)

第3条の3 資料館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例45号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入館料)

第4条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 特別展示を観覧しようとする者は、2,000円の範囲内で市長が別に定める入館料を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、高校生(これに準ずる者を含む。)以下の者の入館料は、無料とする。

(全部改正〔平成21年条例9号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入館料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。

(追加〔昭和63年条例10号〕、一部改正〔平成17年条例45号〕)

(入館料の還付)

第6条 既に納付した入館料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔昭和63年条例10号〕、一部改正〔平成17年条例45号〕)

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、資料館への入館を拒み、又は資料館からの退館を命ずることができる。

(1) 資料館の資料等を損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他資料館の管理運営上支障がある者

(全部改正〔平成17年条例45号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(遵守事項)

第7条の2 資料館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付けの器具類等を資料館の外に持ち出さないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他資料館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例45号〕)

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により資料館の建物又は附属設備若しくは資料等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例45号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者の指定)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、資料館の管理を、地域住民により組織された法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により資料館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条の2ただし書及び第3条の3第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例45号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第3条の2ただし書の規定による開館時間の変更及び第3条の3第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 第7条の規定による入館の拒否及び退館の命令に関する業務

(4) 資料館の建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(全部改正〔平成17年条例45号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が資料館の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例45号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和63年条例10号・平成28年18号〕)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第25号により昭和63年4月24日から施行)

(昭和63年3月22日条例第10号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第25号により昭和63年4月24日から施行)

(平成6年3月24日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年12月24日条例第61号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成6年条例4号〕、一部改正〔平成21年条例9号〕)

区分

個人

団体(20人以上)

入館料(1人につき)

150円

120円

福山市鞆の浦歴史民俗資料館条例

昭和62年10月6日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)