○福山市神辺歴史民俗資料館条例

平成17年12月20日

条例第117号

(目的及び設置)

第1条 地域の歴史、民俗、考古、産業等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保存し、研究し、及び展示して郷土の歴史と文化に対する市民の知識と理解を深めるため、福山市神辺歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 資料館の位置は、次のとおりとする。

福山市神辺町大字川北7006番地1

(一部改正〔平成19年条例6号・令和2年61号〕)

(事業)

第3条 資料館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の知識の普及に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入館料)

第6条 資料館の入館料は、無料とする。ただし、特別展示については、2,000円の範囲内で市長が別に入館料を定めることができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、高校生(これに準ずる者を含む。)以下の者の入館料は、無料とする。

(一部改正〔平成21年条例9号・28年18号〕)

(入館料の減免)

第7条 市長は、特に理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の還付)

第8条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、資料館への入館を拒み、又は資料館からの退館を命ずることができる。

(1) 資料館の資料を損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他資料館の管理運営上支障がある者

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(遵守事項)

第10条 資料館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付けの器具類等を資料館の外に持ち出さないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他資料館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により資料館の建物又は附属設備、備付けの器具類等若しくは資料を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、資料館の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により資料館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第4条ただし書及び第5条第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条ただし書の規定による開館時間の変更及び第5条第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 第9条の規定による入館の拒否及び退館の命令に関する業務

(4) 資料館の建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が資料館の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第12条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(管理の委託)

3 教育委員会は、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、第12条第1項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により、資料館の管理を公共的団体に委託することができる。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年12月24日条例第61号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

福山市神辺歴史民俗資料館条例

平成17年12月20日 条例第117号

(令和3年4月1日施行)