○ふくやま美術館及びふくやま書道美術館条例

昭和63年3月22日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、展示し、併せて美術に関する調査研究及び普及活動を行い、もって美術文化の振興を図るため、ふくやま美術館及びふくやま書道美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(一部改正〔平成15年条例11号〕)

(位置)

第2条 美術館の位置は、次のとおりとする。

福山市西町二丁目4番3号

(全部改正〔令和2年条例55号〕)

(事業)

第2条の2 美術館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品等を収集し、保管し、又は展示して一般の利用に供すること。

(2) 美術に関する展覧会、講演会、講習会等を主催し、及びその開催を支援すること。

(3) 美術品等に関する専門的及び技術的な調査及び研究を行うこと。

(4) その他市長が必要と認める事業

(追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(開館時間)

第2条の3 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、第5条第1項の許可を受けてふくやま美術館の施設を使用する場合は、次のとおりとする。

(1) ギャラリー、ホール、企画展示室及び茶室 午前9時から午後5時まで

(2) 工芸・版画室、デッサン室及び多目的室 午前9時から午後9時まで

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例18号・29年37号・令和2年55号〕)

(休館日)

第2条の4 美術館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(観覧料)

第3条 美術館が主催して展示する美術品等を観覧しようとする者は、常設展示については別表第1に定める額の観覧料を、特別展示については2,000円の範囲内で市長が別に定める額の観覧料を納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高校生(これに準ずる者を含む。)以下の者の観覧料は、無料とする。

(一部改正〔平成15年条例11号・21年9号・28年18号〕)

(特別観覧)

第4条 美術館に展示され、又は保管されている美術品等を学術研究等のため撮影、模写、模造等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けるものとする。

2 前項の許可を受けた者は、1点1回につき3,130円の範囲内で市長が別に定める特別観覧料を納付するものとする。

(一部改正〔平成17年条例46号・26年17号・28年18号・31年60号〕)

(使用の許可)

第5条 美術に関する展覧会、講演会、講習会又は美術品の創作等のため、ふくやま美術館の施設で別表第2に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けるものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例11号・17年46号・28年18号・令和2年55号〕)

(条件)

第6条 市長は、美術品等又は施設の管理上必要があると認めるときは、第4条第1項又は前条第1項の許可(以下「使用許可等」という。)に条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例46号・28年18号〕)

(使用許可等の制限)

第6条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可等をしない。

(1) 美術館の美術品等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他美術館の管理運営上支障があると認めるとき。

(追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用期間の制限)

第6条の3 施設は、同一人が引き続き6日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は美術館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(目的外使用等の禁止)

第6条の4 使用許可等を受けた者(以下「使用者等」という。)は、当該使用許可等を受けた使用目的以外に美術品等若しくは施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(追加〔平成17年条例46号〕)

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可等を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者等が、許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者等が、偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めるとき。

2 前項の規定による処分により使用者等が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例46号・28年18号〕)

(使用後の処置)

第7条の2 使用者等は、美術品等の特別観覧又は施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可等を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成17年条例46号〕)

(喫茶室の使用)

第8条 市長は、ふくやま美術館内の喫茶室(次項において「喫茶室」という。)について、2年以内の期間に限りこれを他に使用させることができる。この場合において、市長が必要と認めるときは、同一人に対し、引き続きこれを使用させることができる。

2 前項の規定により喫茶室を使用しようとする者は、市長の許可を受けるものとする。

3 前項の許可を受けた者は、市長が別に定める使用料を納付するものとする。

(一部改正〔平成15年条例11号・17年46号・28年18号〕)

(ふくやま美術館の駐車場の使用)

第9条 ふくやま美術館の駐車場を使用しようとする者は、1台30分までごとに150円の範囲内で市長が別に定める使用料を納付するものとする。

(一部改正〔平成5年条例7号・15年11号・28年18号〕)

(観覧料等の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料、特別観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成15年条例11号〕)

(観覧料等の還付)

第11条 既に納付した観覧料等は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成15年条例11号〕)

(特別設備等の制限)

第11条の2 使用者等は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者等の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入館制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、美術館への入館を拒み、又は美術館からの退館を命ずることができる。

(1) 美術館の美術品等を損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他美術館の管理運営上支障がある者

(一部改正〔平成17年条例46号・28年18号〕)

(遵守事項)

第12条の2 使用者等及び美術館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第5条第1項の規定による使用の許可を受けていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を美術館の外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他美術館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例46号〕)

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により美術品等、美術館の建物、附属設備、備付けの器具類等を損傷又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償するものとする。

(一部改正〔平成17年条例46号〕)

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、美術館の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により美術館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条の3第2項及び第2条の4第2項

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第4条第1項第5条第1項第6条から第6条の3まで、第7条第1項第11条の2及び第12条

市長

指定管理者

第7条第2項

市及び指定管理者

(全部改正〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和2年55号〕)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第2条の2各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第2条の3第2項の規定による開館時間の変更及び第2条の4第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 使用許可等並びに第7条第1項の規定による使用許可等の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(4) 第11条の2第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(5) 第12条の規定による入館の拒否及び退館の命令に関する業務

(6) 美術館の建物、附属設備及び物品並びに駐車場の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和2年55号〕)

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が美術館の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例46号・28年18号〕)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第42号により昭和63年11月3日から施行)

(平成5年3月22日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第18号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に美術館の施設の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第14条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る特別観覧料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 茶室の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る特別観覧料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(令和2年6月22日条例第55号)

この条例は、令和2年12月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第64号により令和2年12月8日から施行)

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成15年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例9号・31年60号〕)

区分

個人

団体(20人以上)

ふくやま美術館及びふくやま書道美術館常設展示観覧料

1人につき310円

1人につき250円

ふくやま書道美術館常設展示観覧料

1人につき150円

1人につき120円

別表第2(第5条関係)

(全部改正〔平成26年条例17号〕、一部改正〔平成28年条例18号・29年37号・31年60号・令和2年55号〕)

時間区分

名称

午前

午後

1日

夜間

延長

9時から12時まで

13時から17時まで

9時から17時まで

18時から21時まで

1時間

ギャラリー全

3,120

4,400

6,900

1,240

ギャラリー1/2

1,560

2,200

3,450

620

ホール

3,550

4,910

7,630

1,560

企画展示室1

3,350

4,600

7,220

1,460

企画展示室2

2,200

3,130

4,810

930

企画展示室3

4,400

6,070

9,420

1,880

茶室

1,620

2,130

3,390

680

工芸・版画室

1,250

1,670

2,610

1,560

510

デッサン室

1,250

1,670

2,610

1,560

510

多目的室

1,250

1,670

2,610

1,560

510

備考

1 施設を使用する者が入場料、会費その他これらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、この表に定める額の5割増(入場料等の額が1人につき500円以下の場合は、2割増)とする。

2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

3 この表に基づいて算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

4 施設に備付けの器具類等の使用料については、規則で定める。

ふくやま美術館及びふくやま書道美術館条例

昭和63年3月22日 条例第11号

(令和2年12月8日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第11号
平成5年3月22日 条例第7号
平成6年3月24日 条例第4号
平成9年3月21日 条例第18号
平成15年3月25日 条例第11号
平成17年9月27日 条例第46号
平成21年3月23日 条例第9号
平成26年3月25日 条例第17号
平成28年3月16日 条例第18号
平成29年12月20日 条例第37号
平成31年3月25日 条例第60号
令和2年6月22日 条例第55号