○ふくやま芸術文化ホール条例
平成6年3月24日
条例第5号
(目的及び設置)
第1条 芸術文化活動の振興及び交流を図り、文化の薫りあふれる都市の創造に寄与するため、芸術文化ホールを設置する。
(名称等及び位置)
第2条 芸術文化ホールの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふくやま芸術文化ホール
愛称 リーデンローズ
位置 福山市松浜町二丁目1番10号
(事業)
第2条の2 ふくやま芸術文化ホール(以下「文化ホール」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 音楽、舞踊、演劇その他の舞台芸術に係る催物に関すること。
(2) 芸術文化活動の奨励及び育成に関すること。
(3) 芸術文化に係る調査及び研究に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(追加〔平成17年条例47号〕)
(開館時間)
第2条の3 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例47号〕)
(休館日)
第2条の4 文化ホールの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例47号〕)
(使用の許可)
第3条 文化ホールの施設で別表第1に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり、文化ホールの管理上必要があるときは、条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例47号〕)
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他市長が文化ホールの管理上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成10年条例38号・17年47号〕)
(使用期間の制限)
第4条の2 施設は、同一人が引き続き6日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は文化ホールの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成17年条例47号〕)
(目的外使用等の禁止)
第5条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(一部改正〔平成17年条例47号〕)
(使用許可の取消等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成10年条例38号〕)
(使用料)
第7条 使用者は、別表第1に定める使用料を規則の定めるところにより、前納するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、規則に定める特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において規則に定める特別な理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用後の処置)
第10条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第6条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(一部改正〔平成17年条例47号〕)
(特別設備等の制限)
第11条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(4) その他文化ホールの管理上支障がある者
(遵守事項)
第12条の2 使用者及び文化ホールに入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付けの器具類等を文化ホールの外に持ち出さないこと。
(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他文化ホールの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(追加〔平成17年条例47号〕)
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により文化ホールの建物又は附属設備若しくは備付けの器具をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(喫茶室の使用)
第14条 市長は、文化ホール内の喫茶室について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により2年以内の期間に限り、その使用を許可することができる。この場合において、市長が必要と認めるときは、同一人に対し、引き続きこれを使用させることができる。
(一部改正〔平成17年条例47号・19年29号〕)
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、文化ホールの管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成17年条例47号〕)
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(1) 第2条の2各号に掲げる事業に関する業務
(5) 第12条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務
(6) 文化ホールの建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例47号〕)
3 指定管理者が文化ホールの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例47号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例47号〕)
附則
附則(平成10年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福山市市民会館条例、福山市北部市民センター条例、福山城条例、ふくやま芸術文化ホール条例、福山市体育館条例、福山市緑町公園屋内競技場条例、福山市運動場条例、福山市国民宿舎条例、福山市勤労青少年ホーム条例、福山市自然研修センター条例、福山市福寿会館条例、福山市社会福祉会館条例、福山市解放会館条例又は福山市都市公園条例(以下「市民会館条例等」という。)の規定による使用、利用又は行為の許可を申請し、又は申し込んでいる者に対する使用、利用又は行為の許可については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の市民会館条例等の規定により使用、利用又は行為の許可を受けている者に対する許可の取消等については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年9月27日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第15条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第7条関係)
(一部改正〔平成17年条例47号・26年18号・31年61号〕)
時間区分 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長 | |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から22時まで | 1時間 | ||
大ホール | 平日 | 47,130 | 62,850 | 78,560 | 169,700 | 20,420 |
土曜日・日曜日・休日 | 56,560 | 75,420 | 94,280 | 203,650 | 24,500 | |
小ホール | 平日 | 9,420 | 12,560 | 15,700 | 33,930 | 4,080 |
土曜日・日曜日・休日 | 11,300 | 15,080 | 18,850 | 40,630 | 4,810 | |
練習室(大) | 3,760 | 5,020 | 6,280 | 13,500 | 1,560 | |
練習室(小) | 1,880 | 2,500 | 3,130 | 6,700 | 730 | |
楽屋(5) | 930 | 1,250 | 1,560 | 3,350 | 410 | |
楽屋(6) | 930 | 1,250 | 1,560 | 3,350 | 410 |
備考
1 この表において、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
2 この表において、「延長」とは使用許可時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合をいい、当該使用時間30分以上1時間未満は1時間とみなす。
3 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、この表に定める大ホール、小ホール、練習室又は楽屋の使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 大ホール
ア 入場料等の額が3,000円(2種類以上の異なる定めがあるときは、最高額をもって入場料等の額とする。以下同じ。)以下の場合5割
イ 入場料等の額が3,000円を超え10,000円以下の場合 7割
ウ 入場料等の額が10,000円を超える場合 10割
(2) 小ホール
ア 入場料等の額が3,000円以下の場合 5割
イ 入場料等の額が3,000円を超える場合 10割
(3) 練習室((大)、(小))又は楽屋((5)、(6))
入場料等の額が1,000円を超える場合 5割
4 前項の入場料等には、消費税を含むものとする。
5 大ホール又は小ホールを準備又は練習のために使用する場合は、当該使用料の5割の額とする。
6 入場料等を徴収しない場合で、営利又は営業に関する行事のときは、当該使用料の5割の額を加算する。
7 大ホール使用の際、2階及び3階の客席を使用しない場合は、当該使用料の8割の額とする。
8 この表に基づいて算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
9 文化ホールの附属設備及び備付けの器具の使用料については、市長が別に定める。
別表第2(第14条関係)
(一部改正〔平成26年条例18号・31年61号〕)
名称 | 金額 | 備考 |
喫茶室使用料 | 1月 66,000円 | パントリーを含む。 |