○福山市神辺文化会館条例

平成17年12月20日

条例第119号

(目的及び設置)

第1条 芸術文化活動の振興及び交流を図り、文化の薫りあふれる都市の創造に寄与するため、福山市神辺文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 文化会館の位置は、次のとおりとする。

福山市神辺町大字川北1155番地1

(一部改正〔平成19年条例6号〕)

(事業)

第3条 文化会館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 音楽、舞踊、演劇その他の舞台芸術に係る催物に関すること。

(2) 芸術文化活動の奨励及び育成に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 文化会館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(使用許可)

第6条 文化会館の施設で別表に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、文化会館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他文化会館の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用期間の制限)

第8条 施設は、同一人が引き続き6日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は文化会館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 施設の使用料は、別表のとおりとし、同表に定めのない附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、規則で定める。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(特別設備等の制限)

第14条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(使用後の処置)

第15条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第13条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(入館の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、文化会館への入館を拒み、又は文化会館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(4) その他文化会館の管理運営上支障があると認める者

(遵守事項)

第17条 使用者及び文化会館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を文化会館の外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他文化会館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第18条 故意又は過失により文化会館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、文化会館の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により文化会館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条ただし書及び第5条第2項

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第6条から第8条まで、第13条第1項第14条及び第16条

市長

指定管理者

第13条第2項

市及び指定管理者

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条ただし書の規定による開館時間の変更及び第5条第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 使用許可並びに第13条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(4) 第14条第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(5) 第16条の規定による入館の拒否及び退館の命令に関する業務

(6) 文化会館の建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(管理の基準)

第21条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が文化会館の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第19条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(管理の委託)

3 市長は、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、第19条第1項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により、文化会館の管理を公共的団体に委託することができる。

(神辺町の編入に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に神辺町文化会館設置及び管理条例(平成8年神辺町条例第17号。以下「神辺町条例」という。)第3条第1項の規定により文化会館の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、神辺町条例の例による。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第6条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第6条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

別表(第6条、第9条関係)

(一部改正〔平成26年条例19号・31年62号〕)

時間区分

名称

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

大ホール

平日

40,850

54,470

68,080

95,320

122,550

146,660

土曜日・日曜日・休日

49,020

65,360

81,700

114,380

147,060

176,000

小ホール

平日

6,280

8,370

10,470

14,650

18,840

23,030

土曜日・日曜日・休日

7,530

10,050

12,560

17,580

22,610

27,230

リハーサル室

1,880

2,500

3,130

4,380

5,630

6,700

第1会議室

930

1,250

1,560

2,180

2,810

3,350

第2会議室

930

1,250

1,560

2,180

2,810

3,350

和室1

930

1,250

1,560

2,180

2,810

3,350

和室2

930

1,250

1,560

2,180

2,810

3,350

楽屋1

930

1,250

1,560

2,180

2,810

3,350

楽屋2

930

1,250

1,560

2,180

2,810

3,350

楽屋3

930

1,250

1,560

2,180

2,810

3,350

備考

1 この表において、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 使用許可された使用時間を超過し、又は繰り上げて使用した場合は、超過し、又は繰り上げて使用した時間(当該時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とみなす。以下同じ。)につき、この表に定める額の1時間当たりの額の130パーセントに相当する額に、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間を乗じて得た額を使用料の額とする。

3 2,000円を超える入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で大ホール又は小ホールを使用する場合は、この表に定める額の150パーセントに相当する額を使用料の額とする。

4 準備又は練習のために大ホール又は小ホールを使用する場合は、この表に定める額の50パーセントに相当する額を使用料の額とする。

5 前3項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

福山市神辺文化会館条例

平成17年12月20日 条例第119号

(令和元年10月1日施行)