○ふくやま文学館条例

平成10年12月22日

条例第39号

(目的及び設置)

第1条 郷土ゆかりの文学者を顕彰することにより、文学に関する市民の関心と教養を高めるため、ふくやま文学館(以下「文学館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 文学館の位置は、次のとおりとする。

福山市丸之内一丁目9番9号

(事業)

第3条 文学館においては、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土ゆかりの文学者の文学作品及びこれに関する資料(以下「文学作品等」という。)の収集、保管及び展示

(2) 郷土を題材とした文学作品等の収集、保管及び展示

(3) 前2号に掲げる文学作品等に関する調査研究

(4) 文学又は学芸に関する各種団体活動及び創作活動の支援

(5) その他必要な事業

(開館時間等)

第3条の2 文学館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、研修室については、午前9時から午後9時までとする。

2 展示時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

3 市長が特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間又は展示時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(休館日)

第3条の3 文学館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(観覧料)

第4条 文学館に展示する文学作品等を観覧しようとする者は、常設展示については別表第1に定める額の観覧料を、特別展示については2,000円の範囲内で市長が別に定める額の観覧料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、高校生(これに準ずる者を含む。)以下の者の観覧料は、無料とする。

(全部改正〔平成21年条例9号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(特別観覧)

第5条 文学館に展示し、又は保管する文学作品等を研究のために熟覧、複写又は撮影(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、1点1回につき2,000円以下で規則で定める特別観覧料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(施設の使用許可)

第6条 文学に関する展覧会、講演会、講習会又は講座の開催、創作活動その他の文学又は学芸に関する活動を行うため、文学館の施設で別表第2に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例48号・28年18号〕)

(許可の基準)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項又は前条第1項の許可(以下「使用許可等」という。)をしない。

(1) 文学館の文学作品等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他文学館の管理上支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例48号・28年18号〕)

(使用期間の制限)

第7条の2 施設は、同一人が引き続き6日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は文学館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(条件)

第8条 市長は、使用許可等をする場合において、文学作品等の保全上又は文学館の管理上必要があるときは、条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例48号・28年18号〕)

(目的外使用等の禁止)

第8条の2 使用許可等を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可等を受けた使用目的以外に文学作品等若しくは施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(追加〔平成17年条例48号〕)

(使用許可等の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可等を取り消し、特別観覧又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可等の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が偽りその他不正の行為により使用許可等を受けたとき。

2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例48号・28年18号〕)

(使用後の処置)

第9条の2 使用者は、文学作品等の特別観覧又は施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可等を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成17年条例48号〕)

(駐車場の使用)

第10条 駐車場を使用しようとする者は、1台30分までごとに150円以下で規則で定める使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(観覧料等の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第4条の観覧料、第5条第2項の特別観覧料並びに第6条第2項及び前条の使用料(次条において「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の還付)

第12条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等の制限等)

第13条 使用者は、特別な設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み施設を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

3 使用者は、前2項の規定により特別な設備をしたときは、特別観覧又は施設の使用の終了後直ちにこれを撤去し、原状に復さなければならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入館制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文学館への入館を拒み、又は文学館からの退館を命ずることができる。

(1) 文学館の文学作品等を損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者

(5) その他文学館の管理上支障がある者

(一部改正〔平成17年条例48号・28年18号〕)

(遵守事項)

第14条の2 使用者及び文学館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定による使用の許可を受けていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を文学館の外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他文学館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例48号〕)

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により文学館の建物又は附属設備、備付けの器具類若しくは文学作品等を損傷した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、文学館の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により文学館の管理を指定管理者が行う場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条の2第3項及び第3条の3第2項

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第5条第1項第6条から第8条まで、第9条第1項第13条第1項及び第2項並びに第14条

市長

指定管理者

第9条第2項

市及び指定管理者

(全部改正〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第3条の2第3項の規定による開館時間及び展示時間の変更並びに第3条の3第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 使用許可等並びに第9条第1項の規定による使用許可等の取消し、特別観覧及び施設の使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(4) 第13条第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(5) 第14条に規定する入館の拒否及び退館の命令に関する業務

(6) 文学館の建物、附属設備及び物品並びに駐車場の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が文学館の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例48号・28年18号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(福山市都市公園条例の一部改正)

2 福山市都市公園条例(昭和41年条例第64号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年9月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第16条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第6条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第6条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔平成21年条例9号〕、一部改正〔平成31年条例64号〕)

区分

個人

団体(20人以上)

観覧料(1人につき)

310円

250円

別表第2(第6条関係)

(全部改正〔平成26年条例20号〕、一部改正〔平成28年条例18号・31年64号〕)

施設

午前

午後

1日

夜間

延長

9時から12時まで

13時から17時まで

9時から17時まで

18時から21時まで

1時間

企画展示室

2,080

2,610

4,180

830

研修室

1,250

1,560

2,610

1,560

510

備考

1 施設を使用する者が、入場料、会費その他これらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、この表に定める額の5割増(入場料等の額が1人につき500円以下の場合は2割増)とする。

2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

3 この表に基づいて算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

4 文学館に備付けの器具類等の使用料については、規則で定める。

ふくやま文学館条例

平成10年12月22日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
平成10年12月22日 条例第39号
平成17年9月27日 条例第48号
平成21年3月23日 条例第9号
平成26年3月25日 条例第20号
平成28年3月16日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第64号