○福山市ぬまくま文化館条例
平成16年12月20日
条例第57号
(目的及び設置)
第1条 文化活動を通じて、地域文化の向上を図り、文化交流を促進するため、福山市ぬまくま文化館(以下「文化館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文化館の位置は、次のとおりとする。
福山市沼隈町大字常石2323番地2
(事業)
第3条 文化館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化活動等のための会場の提供に関すること。
(2) 伝統的文化の研修及び講習会の開催に関すること。
(3) 文化事業の開催に関すること。
(4) 歴史資料の展示に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(開館時間)
第3条の2 文化館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(休館日)
第3条の3 文化館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用の許可)
第4条 文化館の施設で別表に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、文化館の管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 使用目的が第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) その他文化館の管理運営上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用期間の制限)
第6条 文化館は、同一人が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は文化館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用後の処置)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第11条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(入館の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、文化館への入館を拒み、又は文化館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) その他文化館の管理運営上支障がある者
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(遵守事項)
第14条の2 使用者及び文化館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可されていない施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付けの器具類等を文化館の外に持ち出さないこと。
(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他文化館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(追加〔平成17年条例49号〕)
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により文化館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、文化館の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 使用許可並びに第11条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(5) 第14条の規定による入館の拒否及び退館の命令に関する業務
(6) 文化館の建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
3 指定管理者が文化館の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例49号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例49号・28年18号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に沼隈町地域文化館条例(平成元年沼隈町条例第447号。以下「沼隈町条例」という。)第5条の規定により文化館の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、沼隈町条例の例による。
附則(平成17年9月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第16条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
別表(第4条、第7条関係)
(一部改正〔平成26年条例21号・31年65号〕)
時間区分 使用区分 | 全日 | 1時間 |
9時から17時まで | ||
第1和室 | 円 1,770 | 円 260 |
第2和室 | 1,350 | 200 |
第3和室 | 1,030 | 150 |
茶室広間(水屋を含む。) | 2,500 | 360 |
茶室(水屋を含む。) | 2,820 | 410 |
表門家1階ギャラリー | 730 | 100 |
表門家2階ギャラリー | 1,350 | 180 |
備考
1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
2 時間区分1時間の欄の額は、時間使用又は延長して使用するときに適用する。
3 使用者が、入館料その他これに類する料金(以下「入館料等」という。)を徴収するとき、又は営利若しくは営業の目的で使用するときは、この表に定める額の5割増(入館料等の額が1人につき500円以下のときは2割増)とする。
4 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。