○福山市放課後児童クラブ条例

平成10年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第1項の規定に基づき、放課後児童クラブ事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例26号・26年105号〕)

(目的)

第2条 放課後児童クラブ事業は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に就学している児童であって、その保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後に施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えることにより、その健全な育成を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成30年条例8号・33号〕)

(事業の主体)

第3条 市は、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として放課後児童クラブ事業を行うものとする。

2 市は、放課後児童クラブ事業の一部について、社会福祉法人その他事業の適切な運営が確保できると認められる者に対し、その実施を委託することができるものとする。

3 市は、放課後児童クラブ事業の利用に関し、児童及びその家庭からの相談に応じ、及びこれらの者に対し助言を行うこと等により、当該児童の放課後児童クラブ事業の利用の促進に努めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例59号・26年105号〕)

(利用対象児童)

第4条 放課後児童クラブ事業の利用対象となる児童は、市内の小学校に就学し、又は市内に住所を有し、かつ、市外の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する放課後児童クラブ事業の利用対象となる児童に該当しない小学校に就学している児童について、その健全な育成を図る上で特に必要があると認めるときは、当該児童を放課後児童クラブ事業の利用対象とすることができる。

(一部改正〔平成13年条例35号・29年14号・30年8号〕)

(事業を実施する施設の名称及び場所)

第5条 放課後児童クラブ事業を実施する施設の名称及び場所は、規則で定める。

(事業内容)

第6条 放課後児童クラブ事業においては、児童の自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動その他の第2条の目的を達成するために必要な活動として規則で定める活動を行うものとする。

(利用料の納付)

第7条 放課後児童クラブ事業を利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する利用料の額は、児童1人につき月額3,000円とする。ただし、次の各号に掲げる利用料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 同一世帯に属する2人以上の児童が利用する場合における2人目以上の児童の利用料の額 1人につき月額1,500円

(2) 月の中途に放課後児童クラブ事業の利用を承諾し、又は解除した場合の利用料の額 児童1人につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額(当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)

 月の中途に放課後児童クラブ事業の利用を承諾した場合 当該児童の利用料月額に当該児童の中途利用を承諾した日以降のその月の開設日数(当該開設日数が25日を超える場合には、25日とする。において同じ。)を乗じて得た額を、25で除して得た額

 月の中途に放課後児童クラブ事業の利用の承諾を解除した場合 当該児童の利用料月額に当該児童の利用の承諾を解除した日の前日までのその月の開設日数を乗じて得た額を、25で除して得た額

3 市長は、当該保護者が、経済的事情その他の特別の理由により、第1項に規定する利用料の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その全部又は一部について減免することができる。

4 第1項に規定する利用料には、当該児童を被保険者とする傷害保険に係る保険料その他前条に規定する活動に必要な経費として現に要する実費は、含まれないものとする。

(一部改正〔平成12年条例51号〕)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、放課後児童クラブ事業の利用の手続その他放課後児童クラブ事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成14年条例66号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 内海町及び新市町の区域における放課後児童クラブ事業に関する取扱いについては、平成15年3月31日までの間はこの条例の規定にかかわらず、内海町放課後児童クラブ条例(平成13年内海町条例第1号。以下「内海町条例」という。)及び新市町の例による。ただし、内海町及び新市町の編入の日以後、新たに放課後児童クラブ事業を利用しようとする者については、内海町条例第4条の規定及び新市町の例にかかわらず、第4条の規定を適用する。

(追加〔平成14年条例66号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

3 沼隈町の区域における放課後児童クラブ事業に関する取扱いについては、平成17年3月31日までの間はこの条例の規定にかかわらず、同町の例による。ただし、同町の編入の日以後、新たに放課後児童クラブ事業を利用しようとする者については、同町の例にかかわらず、第4条の規定を適用する。

(追加〔平成16年条例59号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

4 前項の規定は、神辺町の編入について準用する。この場合において、同項中「平成17年3月31日」とあるのは、「平成18年3月31日」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例120号〕)

(平成12年6月23日条例第51号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は平成13年1月6日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第35号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第66号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年12月20日条例第59号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第120号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第105号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第104号)附則第2条の規定の適用を受けている施設についての改正後の第4条の規定の適用については、この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 福山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第104号)附則第2条の規定の適用を受けている施設についての改正後の第4条第1項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福山市放課後児童クラブ条例

平成10年3月23日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月23日 条例第6号
平成12年6月23日 条例第51号
平成12年9月27日 条例第59号
平成13年6月22日 条例第35号
平成14年12月20日 条例第66号
平成16年12月20日 条例第59号
平成17年12月20日 条例第120号
平成24年6月26日 条例第26号
平成26年12月19日 条例第105号
平成29年3月28日 条例第14号
平成30年3月27日 条例第8号
平成30年6月29日 条例第33号