○福山市スポーツ振興審議会設置条例

昭和47年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、福山市スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成20年条例7号・23年21号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、福山市のスポーツ振興に関する計画について市長の諮問に応じ、必要事項の調査審議若しくは答申又は建議するものとする。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠け、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

福山市スポーツ振興審議会設置条例

昭和47年3月31日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第5節 スポーツ
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第19号
平成20年3月12日 条例第7号
平成23年9月29日 条例第21号
平成28年3月16日 条例第18号