○福山市緑町公園屋内競技場条例
平成7年3月23日
条例第10号
(目的及び設置)
第1条 スポーツ活動の振興と市民の体位の向上を図るため、屋内競技場を設置する。
(名称等及び位置)
第2条 屋内競技場の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
名称 福山市緑町公園屋内競技場
愛称 ローズアリーナ
位置 福山市緑町2番2号
(開場時間)
第2条の2 福山市緑町公園屋内競技場(以下「屋内競技場」という。)の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成19年条例51号・28年18号〕)
(休場日)
第2条の3 屋内競技場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(全部改正〔平成19年条例51号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用期間)
第2条の4 屋内競技場の施設のうち次の使用形態による使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
使用形態 | 使用期間 |
50メートルプール | 6月1日から9月15日まで |
アリーナ | 10月8日から翌年の5月6日まで |
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用の許可)
第3条 屋内競技場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり、屋内競技場の管理運営上必要があるときは、条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例53号・28年18号〕)
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋内競技場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他市長が屋内競技場の管理運営上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成10年条例38号・28年18号〕)
(使用期間の制限)
第4条の2 屋内競技場は、同一人が引き続き5日を超えて専用して使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は屋内競技場の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(目的外使用等の禁止)
第5条 屋内競技場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に屋内競技場を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成10年条例38号・28年18号〕)
(使用料)
第7条 屋内競技場の使用料は、別表第1のとおりとし、屋内競技場附属設備及び備付けの器具類の使用料は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成12年条例17号〕)
(使用料の納付)
第7条の2 前条第1項の使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前条第2項の回数券による使用料については、その発行の際納付しなければならない。
(追加〔平成12年条例17号〕)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において、特に理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用後の処置)
第10条 使用者は、屋内競技場の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第6条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(一部改正〔平成10年条例38号・17年53号〕)
(販売行為等の禁止)
第10条の2 屋内競技場の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(特別設備等の制限)
第11条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(一部改正〔平成17年条例53号・28年18号〕)
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(4) その他屋内競技場の管理運営上支障がある者
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(遵守事項)
第12条の2 使用者及び屋内競技場に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第3条第1項の規定による使用の許可を受けていない施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付けの器具類等を屋内競技場の外へ持ち出さないこと。
(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他屋内競技場の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(追加〔平成17年条例53号〕)
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により屋内競技場の建物又は附属設備若しくは備付けの器具を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(喫茶室の使用)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき喫茶室の使用の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成12年条例17号・19年29号〕)
(駐車場の使用)
第15条 駐車場を使用しようとする者は、1台30分までごとに100円の範囲内で別に定める使用料を納付しなければならない。
(追加〔平成8年条例36号〕)
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、屋内競技場の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成19年条例51号・28年18号〕)
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(3) 第10条の2の許可に関する業務
(5) 第12条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務
(6) 屋内競技場の建物、附属設備、物品及び駐車場の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成19年条例51号・28年18号〕)
3 指定管理者が屋内競技場の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成8年条例36号・17年53号・28年18号〕)
附則
2 福山市都市公園条例(昭和41年条例第64号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成8年9月30日条例第36号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福山市市民会館条例、福山市北部市民センター条例、福山城条例、ふくやま芸術文化ホール条例、福山市体育館条例、福山市緑町公園屋内競技場条例、福山市運動場条例、福山市国民宿舎条例、福山市勤労青少年ホーム条例、福山市自然研修センター条例、福山市福寿会館条例、福山市社会福祉会館条例、福山市解放会館条例又は福山市都市公園条例(以下「市民会館条例等」という。)の規定による使用、利用又は行為の許可を申請し、又は申し込んでいる者に対する使用、利用又は行為の許可については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の市民会館条例等の規定により使用、利用又は行為の許可を受けている者に対する許可の取消等については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月14日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第16条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第51号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の別表第2に規定する400円券は、施行日以後は、改正後の同表に規定する410円券とみなす。
附則(平成28年3月16日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の別表第2に規定する300円券は、施行日以後は、改正後の同表に規定する310円券とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月30日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 25メートルプール、飛込練習室若しくは多目的スペースの使用又は改正後の第3条第2項に規定する物品等販売、興行等若しくは宣伝等を行おうとする場合の福山市緑町公園屋内競技場の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第7条関係)
(一部改正〔平成26年条例25号・31年28号〕)
1 個人で使用する場合
区分 | 使用料の額(1人1回) | |
アリーナ | 中学生以下の児童・生徒 | 100円 |
高校生以上の生徒・学生 | 200円 | |
一般 | 310円 | |
プール | 中学生以下の児童・生徒 | 200円 |
高校生以上の生徒・学生 | 310円 | |
一般 | 410円 | |
トレーニングルーム | 高校生以下の児童・生徒 | 200円 |
一般 | 310円 |
備考 アリーナ又はトレーニングルームにあっては、2時間以内を1回とし、プールにあっては、9時から12時30分まで、13時から16時30分まで又は17時から21時までをそれぞれ1回とする。
2 専用して使用する場合
区分 | アマチュアスポーツに使用する場合(1日につき) | アマチュアスポーツ以外に使用する場合(1日につき) |
50メートルプール | 73,320円以下 | 366,660円以下 |
飛込みプール | 29,320円以下 | 58,660円以下 |
アリーナ | 60,120円以下 | 440,000円以下 |
来賓室 | 1日につき 14,660円以下 | |
会議室 | 1日につき 7,320円以下 | |
役員室 | 1日につき 1,460円以下 | |
控室 | 1日につき 4,160円以下 |
備考 この表において「1日」とは、9時から16時30分までをいい、夜間その他の使用料は、1日の使用料の範囲内で、市長が別に定める。
別表第2(第7条関係)
(追加〔平成12年条例17号〕、一部改正〔平成26年条例25号・31年28号〕)
種類 | 金額 | ||
プール回数券 | 中学生以下の児童・生徒 | 200円券11枚つづり | 2,000円 |
高校生以上の生徒・学生 | 310円券11枚つづり | 3,100円 | |
一般 | 410円券11枚つづり | 4,100円 | |
トレーニングルーム回数券 | 高校生以下の児童・生徒 | 200円券11枚つづり | 2,000円 |
一般 | 310円券11枚つづり | 3,100円 |
別表第3(第14条関係)
(一部改正〔平成12年条例17号・26年25号・31年28号〕)
名称 | 金額 |
喫茶室使用料 | 1月 66,000円 |