○福山市緑町公園屋内競技場条例

平成7年3月23日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 スポーツ活動の振興と市民の体位の向上を図るため、屋内競技場を設置する。

(名称等及び位置)

第2条 屋内競技場の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福山市緑町公園屋内競技場

愛称 ローズアリーナ

位置 福山市緑町2番2号

(開場時間等)

第2条の2 福山市緑町公園屋内競技場(以下「屋内競技場」という。)の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、飛込プールの使用時間は、午前9時から日没までとする。ただし、市長が天候等により使用することが適当でないと判断したときは、使用を中止することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開場時間又は飛込プールの使用時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成19年条例51号・28年18号・令和6年33号〕)

(休場日)

第2条の3 屋内競技場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(全部改正〔平成19年条例51号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用期間)

第2条の4 屋内競技場の施設のうち次の使用形態による使用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

使用形態

使用期間

50メートルプール

6月1日から9月15日まで

アリーナ

10月8日から翌年の5月6日まで

(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用の許可)

第3条 屋内競技場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 屋内競技場の区域内において、物品若しくは飲食物の販売(以下「物品等販売」という。)、興行その他これに類する行為(以下「興行等」という。)又は宣伝、募金その他これらに類する行為(以下「宣伝等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、前2項の許可(以下「使用許可」という。)に当たり、屋内競技場の管理運営上必要があるときは、条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例53号・28年18号・令和6年33号〕)

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他市長が屋内競技場の管理運営上支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成10年条例38号・28年18号・令和6年33号〕)

(使用期間の制限)

第4条の2 屋内競技場は、同一人が引き続き5日を超えて専用して使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は屋内競技場の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外に屋内競技場を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔令和6年条例33号〕)

(使用許可の取消等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成10年条例38号・28年18号・令和6年33号〕)

(使用料)

第7条 屋内競技場の使用料は、別表第1のとおり(専用して使用する場合においては、同表に定める範囲内において市長が別に定める額)とし、屋内競技場附属設備及び備付けの器具類の使用料は、市長が別に定める。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる回数券を発行することができる。

3 第3条第2項の規定による許可を受けて屋内競技場を使用する場合の使用料は、別表第3のとおりとする。

(一部改正〔平成12年条例17号・令和6年33号〕)

(使用料の納付)

第7条の2 前条第1項及び第3項の使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前条第2項の回数券による使用料については、その発行の際納付しなければならない。

(追加〔平成12年条例17号〕、一部改正〔令和6年条例33号〕)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において、特に理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用後の処置)

第10条 使用者は、屋内競技場の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第6条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(一部改正〔平成10年条例38号・17年53号・令和6年33号〕)

(特別設備等の制限)

第11条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(一部改正〔平成17年条例53号・28年18号〕)

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者

(4) その他屋内競技場の管理運営上支障がある者

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(遵守事項)

第12条の2 使用者及び屋内競技場に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を屋内競技場の外へ持ち出さないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他屋内競技場の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔令和6年条例33号〕)

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により屋内競技場の建物又は附属設備若しくは備付けの器具を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(喫茶室の使用)

第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき喫茶室の使用の許可を受けた者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例17号・19年29号・令和6年33号〕)

(駐車場の使用)

第15条 駐車場を使用しようとする者は、1台30分までごとに100円の範囲内で別に定める使用料を納付しなければならない。

(追加〔平成8年条例36号〕)

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、屋内競技場の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により屋内競技場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条の2第3項第2条の3ただし書及び第2条の4ただし書

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第2条の2第2項ただし書第3条から第4条の2まで、第6条第1項第7条第2項第11条及び第12条

市長

指定管理者

第6条第2項

市及び指定管理者

(全部改正〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成19年条例51号・28年18号・令和6年33号〕)

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第2条の2第2項ただし書の規定による飛込プールの使用の中止、同条第3項の規定による開場時間又は飛込プールの使用時間の変更、第2条の3ただし書の規定による休場日の変更及び第2条の4ただし書の規定による使用期間の変更に関する業務

(2) 使用許可並びに第6条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(3) 第11条第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(4) 第12条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務

(5) 屋内競技場の建物、附属設備、物品及び駐車場の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成19年条例51号・28年18号・令和6年33号〕)

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第5号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第5号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が屋内競技場の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和6年33号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成8年条例36号・17年53号・28年18号〕)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。ただし、第3条から第9条まで、第11条第14条第15条別表第1及び別表第2の規定は、同年4月1日から施行する。

2 福山市都市公園条例(昭和41年条例第64号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年9月30日条例第36号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市市民会館条例、福山市北部市民センター条例、福山城条例、ふくやま芸術文化ホール条例、福山市体育館条例、福山市緑町公園屋内競技場条例、福山市運動場条例、福山市国民宿舎条例、福山市勤労青少年ホーム条例、福山市自然研修センター条例、福山市福寿会館条例、福山市社会福祉会館条例、福山市解放会館条例又は福山市都市公園条例(以下「市民会館条例等」という。)の規定による使用、利用又は行為の許可を申請し、又は申し込んでいる者に対する使用、利用又は行為の許可については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の市民会館条例等の規定により使用、利用又は行為の許可を受けている者に対する許可の取消等については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月14日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第16条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年6月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第51号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の別表第2に規定する400円券は、施行日以後は、改正後の同表に規定する410円券とみなす。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の別表第2に規定する300円券は、施行日以後は、改正後の同表に規定する310円券とみなす。

(令和6年12月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月30日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第3号により令和7年4月13日から施行)

(準備行為)

2 25メートルプール、飛込練習室若しくは多目的スペースの使用又は改正後の第3条第2項に規定する物品等販売、興行等若しくは宣伝等を行おうとする場合の福山市緑町公園屋内競技場の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された改正前の別表第2に規定するプール回数券の200円券、310円券及び410円券は、施行日以後は、それぞれ改正後の同表に規定する260円券、380円券及び510円券とみなす。

別表第1(第7条関係)

(全部改正〔令和6年条例33号〕)

1 個人で使用する場合

区分

使用料(1人1回)

25メートルプール

中学生以下の児童・生徒

260円

高校生以上の生徒・学生

380円

一般

510円

50メートルプール

中学生以下の児童・生徒

260円

高校生以上の生徒・学生

380円

一般

510円

プール共通

中学生以下の児童・生徒

390円

高校生以上の生徒・学生

570円

一般

760円

トレーニングルーム

高校生以下の児童・生徒

200円

一般

310円

備考 この表において「1回」とは、プールにあっては9時から12時30分まで、13時から16時30分まで又は17時から21時までのいずれかをいい、トレーニングルームにあっては2時間以内をいう。

2 専用して使用する場合

区分

アマチュアスポーツに使用する場合(1日につき)

アマチュアスポーツ以外に使用する場合(1日につき)

25メートルプール

36,660円以下

183,320円以下

50メートルプール

73,320円以下

366,660円以下

飛込プール

29,320円以下

58,660円以下

アリーナ

60,120円以下

440,000円以下

飛込練習室

8,160円以下

来賓室

1日につき 14,660円以下

会議室

1日につき 7,320円以下

役員室

1日につき 1,460円以下

控室

1日につき 4,160円以下

多目的スペース

1日につき 4,400円以下

備考 この表において「1日」とは、9時から16時30分までをいい、夜間その他の使用料は、1日の使用料の範囲内で、市長が別に定める。

別表第2(第7条関係)

(全部改正〔令和6年条例33号〕)

種類

金額

25メートルプール回数券

中学生以下の児童・生徒

260円券11枚つづり

2,600円

高校生以上の生徒・学生

380円券11枚つづり

3,800円

一般

510円券11枚つづり

5,100円

50メートルプール回数券

中学生以下の児童・生徒

260円券11枚つづり

2,600円

高校生以上の生徒・学生

380円券11枚つづり

3,800円

一般

510円券11枚つづり

5,100円

プール共通回数券

中学生以下の児童・生徒

390円券11枚つづり

3,900円

高校生以上の生徒・学生

570円券11枚つづり

5,700円

一般

760円券11枚つづり

7,600円

トレーニングルーム回数券

高校生以下の児童・生徒

200円券11枚つづり

2,000円

一般

310円券11枚つづり

3,100円

別表第3(第7条関係)

(追加〔令和6年条例33号〕)

種別

単位

使用料

物品等販売(屋内競技場の区域内を占用しない場合)

1人1日につき

350円

物品等販売(屋内競技場内に臨時売店を設置する場合)

1平方メートル1日につき

400円

物品等販売(屋内競技場外に臨時売店を設置する場合)

1平方メートル1日につき

200円

興行等

1平方メートル1日につき

18円

宣伝等

1件1日につき

350円

備考

1 この表において「臨時売店」とは、1月未満設置することを市長が適当と認めた売店をいう。

2 この表における「興行等」及び「宣伝等」は、施設以外の屋内競技場の区域内において行うものをいう。

3 使用料の額が面積を単位として定められている場合において、使用する面積に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、使用する面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとみなす。

4 前項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第4(第14条関係)

(一部改正〔平成12年条例17号・26年25号・31年28号・令和6年33号〕)

名称

金額

喫茶室使用料

1月 66,000円

福山市緑町公園屋内競技場条例

平成7年3月23日 条例第10号

(令和7年4月13日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第5節 スポーツ
沿革情報
平成7年3月23日 条例第10号
平成8年9月30日 条例第36号
平成10年12月22日 条例第38号
平成12年3月14日 条例第17号
平成17年9月27日 条例第53号
平成19年6月18日 条例第29号
平成19年12月21日 条例第51号
平成26年3月25日 条例第25号
平成28年3月16日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第28号
令和6年12月23日 条例第33号