○福山市深津水泳場条例

昭和52年6月18日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、福山市深津水泳場(以下「水泳場」という。)を設置する。

(一部改正〔令和5年条例16号〕)

(位置)

第2条 水泳場の位置は、次のとおりとする。

福山市東深津町六丁目7番5号

(全部改正〔令和5年条例16号〕)

(開場期間及び使用時間)

第3条 水泳場の開場期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

開場期間

使用時間

7月1日から8月31日まで

午後1時から午後5時まで(日曜日にあっては、午前9時から午後5時まで)

(全部改正〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和5年16号〕)

(休場日)

第4条 水泳場の休場日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和5年16号〕)

(使用許可)

第5条 水泳場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、水泳場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和5年16号〕)

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水泳場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他水泳場の管理運営上支障があると認めるとき。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和5年16号〕)

(使用料)

第7条 水泳場の使用料は、無料とする。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔令和5年条例16号〕)

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に水泳場を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔令和5年条例16号〕)

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(特別設備等の制限)

第10条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用後の処置)

第11条 使用者は、水泳場の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第9条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔令和5年条例16号〕)

(販売行為等の禁止)

第12条 水泳場の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和5年16号〕)

(入場の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、水泳場への入場を拒み、又は水泳場からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(4) その他水泳場の管理運営上支障がある者

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和5年16号〕)

(遵守事項)

第14条 使用者又は水泳場に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可されていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を水泳場の外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他水泳場の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔令和5年条例16号〕)

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により水泳場の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和5年16号〕)

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、水泳場の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により水泳場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条ただし書及び第4条ただし書

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第5条第6条第9条第1項第10条第12条及び第13条

市長

指定管理者

第9条第2項

市及び指定管理者

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和5年16号〕)

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条ただし書の規定による開場期間及び使用時間の変更並びに第4条ただし書の規定による休場日の変更に関する業務

(2) 使用許可並びに第9条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(3) 第10条第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(4) 第12条の許可に関する業務

(5) 第13条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務

(6) 水泳場の建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和5年16号〕)

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務を除く。)を誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が水泳場の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成28年条例18号・令和5年16号〕)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、水泳場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例54号・28年18号・令和5年16号〕)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和58年12月13日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第16条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和5年3月27日条例第16号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

福山市深津水泳場条例

昭和52年6月18日 条例第31号

(令和5年9月1日施行)