○福山市運動場条例

昭和49年4月1日

条例第43号

(目的及び設置)

第1条 スポーツの普及振興と市民の体位の向上を図るため、運動場を設置する。

(一部改正〔昭和63年条例13号〕)

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(全部改正〔昭和63年条例13号〕)

(開場時間)

第2条の2 運動場の開場時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例57号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用の許可)

第3条 運動場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に当たり管理上必要があると認めるときは、使用上の条件を付けることができる。

(一部改正〔昭和63年条例13号・平成17年57号・28年18号〕)

(使用許可の基準)

第3条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他運動場の管理上支障があると認めるとき。

(追加〔平成10年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用期間の制限)

第4条 運動場は、同一人が引き続き2日を超えて使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和63年条例13号・平成28年18号〕)

(使用料)

第5条 運動場の使用料は、別表第2のとおりとし、運動場備付けの器具類等の使用料は別に市長が定める。

(一部改正〔昭和63年条例13号・平成6年43号・28年18号〕)

(使用料の納付)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可と同時に前条に定める使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例13号・平成17年57号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(一部改正〔平成10年条例38号〕)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、還付することができる。

(一部改正〔平成10年条例38号〕)

(目的外使用及び転貸の禁止)

第9条 使用者は、市長の許可を受けた使用目的以外に使用し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用許可の取消等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は運動場の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用許可の申請事項に不実の記載があったとき。

(2) 第3条第2項の規定による使用条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第3条の2各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

2 市は、前項の規定による使用許可の取消等により使用者が被る損害については、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成10年条例38号・17年57号・28年18号〕)

(使用後の処置)

第11条 使用者は、運動場の使用を終わったときは、直ちに、これを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(一部改正〔昭和63年条例13号・平成10年38号・17年57号〕)

(特別設備等の制限)

第11条の2 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(追加〔平成17年条例57号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(販売行為等の禁止)

第11条の3 運動場の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(追加〔平成17年条例57号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入場の制限)

第11条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運動場への入場を拒み、又は運動場からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(4) その他運動場の管理運営上支障がある者

(追加〔平成17年条例57号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(遵守事項)

第11条の5 使用者及び運動場に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可されていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を運動場の外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他運動場の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例57号〕)

(損害賠償)

第11条の6 故意又は過失により運動場の附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(追加〔平成17年条例57号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、運動場の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により運動場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条の2ただし書

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第3条から第4条まで、第9条第10条第1項及び第11条の2から第11条の4まで

市長

指定管理者

第10条第2項

市及び指定管理者

(全部改正〔平成17年条例57号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第2条の2ただし書の規定による開場時間の変更に関する業務

(2) 使用許可並びに第10条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(3) 第11条の2第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(4) 第11条の3の許可に関する業務

(5) 第11条の4の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務

(6) 運動場の建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例57号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が運動場の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例57号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例57号・28年18号〕)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に旧芦田町営総合グランド設置及び管理条例(昭和40年芦田町条例第9号。以下「旧芦田町条例」という。)の規定により使用の許可を受けている者は、この条例の相当規定により使用の許可を受けた者とみなす。

3 この条例施行前に旧芦田町条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、旧芦田町営総合グランド使用料条例(昭和42年芦田町条例第11号)の例による。

(昭和55年3月31日条例第21号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に富谷運動施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月22日条例第13号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 福山市証紙条例(昭和41年条例第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成2年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に富谷運動場又はのうじま運動場の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年9月21日条例第33号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第43号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市市民会館条例、福山市北部市民センター条例、福山城条例、ふくやま芸術文化ホール条例、福山市体育館条例、福山市緑町公園屋内競技場条例、福山市運動場条例、福山市国民宿舎条例、福山市勤労青少年ホーム条例、福山市自然研修センター条例、福山市福寿会館条例、福山市社会福祉会館条例、福山市解放会館条例又は福山市都市公園条例(以下「市民会館条例等」という。)の規定による使用、利用又は行為の許可を申請し、又は申し込んでいる者に対する使用、利用又は行為の許可については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の市民会館条例等の規定により使用、利用又は行為の許可を受けている者に対する許可の取消等については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。ただし、別表第2福山市富谷運動場使用料の表キャンプ場の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新市町町民グランド設置及び管理条例(昭和55年新市町条例第6号。以下「新市町条例」という。)の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、新市町条例の例による。

(平成17年9月27日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第12条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年12月20日条例第121号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福山市神辺運動場及び福山市神辺スポーツ広場に係る福山市運動場条例の一部を改正する条例(平成17年条例第57号)による改正後の福山市運動場条例第12条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(神辺町の編入に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に神辺町営スポーツ広場設置及び管理条例(昭和50年神辺町条例第36号)第4条の規定により運動場の使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の福山市運動場条例の規定にかかわらず、神辺町使用料条例(昭和39年神辺町条例第279号)の例による。

(平成19年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福山市沼隈運動場に係る改正後の福山市運動場条例第12条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔昭和63年条例13号〕、一部改正〔平成2年条例33号・39号・4年9号・5年8号・14年69号・17年121号・19年17号〕)

名称

位置

福山市富谷運動場

福山市芦田町大字福田(富谷原)

福山市のうじま運動場

福山市春日町七丁目

福山市箕沖球場

福山市箕沖町

福山市みのしま運動場

福山市箕島町

福山市松永運動場

福山市神村町

福山市北本庄庭球場

福山市北本庄四丁目

福山市新市中央運動場

福山市新市町大字下安井

福山市常金運動場

福山市新市町大字常

福山市神辺運動場

福山市神辺町字平野

福山市神辺スポーツ広場

福山市神辺町字湯野

福山市沼隈運動場

福山市沼隈町大字下山南字西ノ迫

別表第2(第5条関係)

(追加〔昭和63年条例13号〕、一部改正〔平成2年条例9号・33号・39号・4年9号・5年8号・7年9号・8年8号・14年69号・17年121号・19年17号・26年28号・31年31号〕)

福山市富谷運動場使用料

種別

区分

単位

使用料

運動場

1面

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

1,560円

福山市のうじま運動場使用料

種別

区分

単位

使用料

運動場(A)

1面

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

730円

運動場(B)

1面

1日につき

820円

半日につき

410円

1時間につき

150円

同上夜間照明


1時間につき

200円

福山市箕沖球場使用料

種別

区分

単位

使用料

野球場

運動場(A)

運動場(B)

1面

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

野球場夜間照明


1時間につき

1,560円

福山市みのしま運動場使用料

種別

区分

単位

使用料

運動場

1面

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

福山市松永運動場使用料

種別

区分

単位

使用料

運動場

1面

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

1,560円

福山市北本庄庭球場使用料

種別

区分

単位

使用料

庭球場

1面

1日につき

2,500円

半日につき

1,250円

1時間につき

310円

福山市新市中央運動場使用料

種別

区分

単位

使用料

運動場(A)

運動場(B)

1面

1日につき

820円

半日につき

410円

1時間につき

150円

同上夜間照明


1時間につき

510円

福山市常金運動場使用料

種別

区分

単位

使用料

運動場

1面

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

1,030円

福山市沼隈運動場使用料

種別

区分

単位

使用料

運動場(A)

運動場(B)

1面

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

1,560円

(備考)

1 1日は、午前8時から午後5時までとし、半日は、午後0時30分をもって区分する。

2 1時間単位については、午前8時から午後5時まで以外の使用時間についてのみ適用する。

福山市神辺運動場使用料

種別

区分

単位

使用料

野球場

1面

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

1,030円

庭球場

1面

1日につき

2,500円

半日につき

1,250円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

310円

福山市神辺スポーツ広場使用料

種別

区分

単位

使用料

運動場

1面

1日につき

820円

半日につき

410円

1時間につき

150円

福山市運動場条例

昭和49年4月1日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第5節 スポーツ
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第43号
昭和55年3月31日 条例第21号
昭和63年3月22日 条例第13号
平成2年3月28日 条例第9号
平成2年9月21日 条例第33号
平成2年12月20日 条例第39号
平成4年3月19日 条例第9号
平成5年3月22日 条例第8号
平成6年12月20日 条例第43号
平成7年3月23日 条例第9号
平成8年3月21日 条例第8号
平成10年12月22日 条例第38号
平成14年12月20日 条例第69号
平成17年9月27日 条例第57号
平成17年12月20日 条例第121号
平成19年3月27日 条例第17号
平成26年3月25日 条例第28号
平成28年3月16日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第31号