○福山テニスセンター条例
昭和61年3月18日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 テニスの普及振興と市民の体位の向上を図るため、福山テニスセンター(以下「テニスセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 テニスセンターの位置は、次のとおりとする。
福山市大門町大字津之下7192番地7
(一部改正〔平成19年条例6号・令和2年61号〕)
(開場時間)
第2条の2 テニスセンターの開場時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成17年条例58号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(休場日)
第2条の3 テニスセンターの休場日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休場日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例58号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用の許可)
第3条 テニスセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けるものとする。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に当たり、管理上必要があると認めるときは、使用上の条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例58号・28年18号〕)
(使用許可の基準)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニスセンターの使用を許可しない。
(1) 公益又は公安を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備若しくは備付けの器具類等を毀損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用期間の制限)
第4条の2 テニスセンターは、同一人が引き続き3日を超えて専用して使用(庭球場を一括して3面以上使用することをいう。)することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又はテニスセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成17年条例58号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用料)
第5条 テニスセンターの使用料は、別表第1のとおりとする。
(使用料の納付)
第6条 テニスセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用許可と同時に前条に定める使用料を納付するものとする。ただし、国又は地方公共団体その他これらに類するものが使用する場合で市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例58号〕)
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(一部改正〔平成17年条例58号〕)
(使用料の還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例58号〕)
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用許可の申請事項に不実の記載があったとき。
(2) 第3条第2項の規定による使用条件に違反したとき。
(3) 第4条各号の規定に該当したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市は、前項の規定による使用許可の取消し等により使用者が被った損害については、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成17年条例58号・28年18号〕)
(使用後の処置)
第10条 使用者は、テニスセンターの使用を終わったときは、直ちに、これを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(一部改正〔平成17年条例58号〕)
(販売行為等の禁止)
第10条の2 テニスセンターの敷地内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(追加〔平成17年条例58号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(広告物の掲示)
第11条 テニスセンターの敷地内において、広告物を掲示しようとする者は、市長の許可を受けるものとする。
(一部改正〔平成17年条例58号・28年18号〕)
(入場の制限)
第11条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、テニスセンターへの入場を拒み、又はテニスセンターからの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者
(4) その他テニスセンターの管理運営上支障がある者
(追加〔平成17年条例58号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(遵守事項)
第11条の3 使用者及びテニスセンターに入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他テニスセンターの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(追加〔平成17年条例58号〕)
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によりテニスセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(全部改正〔平成17年条例58号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(目的外使用の禁止等)
第13条 使用許可又は第11条第1項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡することができない。
(一部改正〔平成17年条例58号〕)
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、テニスセンターの管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成17年条例58号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(2) 使用許可並びに第9条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(3) 第10条の2の許可に関する業務
(4) 第11条第1項の許可に関する業務
(5) 第11条の2の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務
(6) テニスセンターの建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例58号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
3 指定管理者がテニスセンターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例58号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例58号・28年18号〕)
附則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第34号により昭和61年9月14日から施行)
2 福山市証紙条例(昭和41年条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和61年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第41号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第14条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日条例第61号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔昭和61年条例42号・平成2年10号・31年32号〕)
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 |
庭球場 | 1面につき | 1時間 | 310円 |
同上夜間照明 | 1面につき | 1時間 | 310円 |
別表第2(第11条関係)
(一部改正〔平成3年条例41号・26年29号・31年32号〕)
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
広告物の掲示 | 1区画につき | 1年 | 12,940円 |