○福山市神辺テニスセンター条例
平成17年12月20日
条例第122号
(目的及び設置)
第1条 スポーツ活動の振興を図り、明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、福山市神辺テニスセンター(以下「テニスセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 テニスセンターの位置は、次のとおりとする。
福山市神辺町字湯野1859番地1
(一部改正〔平成19年条例6号〕)
(開場時間)
第3条 テニスセンターの開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(休場日)
第4条 テニスセンターの休場日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休場日を変更することができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用許可)
第5条 テニスセンターの施設及び設備で別表に掲げるもの(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、テニスセンターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他テニスセンターの管理運営上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用期間の制限)
第7条 施設等は、同一人が引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又はテニスセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用料)
第8条 施設等の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外に施設等を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設等の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(特別設備等の制限)
第13条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用後の処置)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第12条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(販売行為等の禁止)
第15条 テニスセンターの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(入場の制限)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、テニスセンターへの入場を拒み、又はテニスセンターからの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者
(5) その他テニスセンターの管理運営上支障があると認める者
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(遵守事項)
第17条 使用者及びテニスセンターに入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付けの器具類等をテニスセンターの外に持ち出さないこと。
(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他テニスセンターの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(損害賠償)
第18条 故意又は過失によりテニスセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(指定管理者の指定)
第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、テニスセンターの管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(2) 使用許可並びに第12条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(4) 第15条の許可に関する業務
(5) 第16条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務
(6) テニスセンターの建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
3 指定管理者がテニスセンターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
附則
附則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
別表(第5条、第8条関係)
(一部改正〔平成26年条例30号〕)
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 |
テニスコート | 1面につき | 1時間 | 510円 |
同上夜間照明 | 1面につき | 1時間 | 410円 |
備考 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。