○福山市グラウンド・ゴルフ場及び地域グラウンド・ゴルフ場条例

平成20年3月12日

条例第8号

(目的及び設置)

第1条 生涯スポーツの振興を図り、明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、福山市グラウンド・ゴルフ場及び地域グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)を設置する。

(一部改正〔平成25年条例27号・27年37号〕)

(名称及び位置)

第2条 福山市グラウンド・ゴルフ場の位置は、次のとおりとする。

福山市加茂町字北山176番地5

2 地域グラウンド・ゴルフ場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(全部改正〔平成27年条例37号〕)

(開場時間及び休場日)

第3条 グラウンド・ゴルフ場の開場時間及び休場日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成25年条例27号・28年18号〕)

第4条 削除

(削除〔平成25年条例27号〕)

(使用許可)

第5条 グラウンド・ゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、グラウンド・ゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンド・ゴルフ場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他グラウンド・ゴルフ場の管理運営上支障があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定によるほか、一の地域グラウンド・ゴルフ場の2コースのうちいずれか1コースが専用して使用されている場合において他の1コースを専用して使用しようとするときは当該使用を、一の地域グラウンド・ゴルフ場の2コースが専用して使用されていない場合において同時に2コースを専用して使用しようとするときは2コースのうち1コースの使用を許可しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例27号・27年37号・28年18号〕)

(使用期間の制限)

第7条 グラウンド・ゴルフ場は、同一人が引き続き2日を超えて専用して使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又はグラウンド・ゴルフ場の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用料)

第8条 グラウンド・ゴルフ場の使用料は、別表第3のとおりとし、同表に定めのない備付けの器具類等の使用料は、規則で定める。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例27号・28年18号〕)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外にグラウンド・ゴルフ場を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はグラウンド・ゴルフ場の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(特別設備等の制限)

第13条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用後の処置)

第14条 使用者は、グラウンド・ゴルフ場の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第12条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(販売行為等の禁止)

第15条 グラウンド・ゴルフ場の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入場の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、グラウンド・ゴルフ場への入場を拒み、又はグラウンド・ゴルフ場からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他グラウンド・ゴルフ場の管理運営上支障があると認める者

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(遵守事項)

第17条 使用者及びグラウンド・ゴルフ場に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付けの器具類等をグラウンド・ゴルフ場の外に持ち出さないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他グラウンド・ゴルフ場の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第18条 故意又は過失によりグラウンド・ゴルフ場の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例37号〕)

(指定管理者の指定)

第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、グラウンド・ゴルフ場の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりグラウンド・ゴルフ場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条ただし書

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第5条から第7条まで、第12条第1項第13条第15条及び第16条

市長

指定管理者

第12条第2項

市及び指定管理者

(一部改正〔平成25年条例27号・28年18号〕)

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条ただし書の規定による開場時間及び休場日の変更に関する業務

(2) 使用許可並びに第12条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(3) 第13条第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(4) 第15条の許可に関する業務

(5) 第16条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務

(6) グラウンド・ゴルフ場の施設及び物品の維持管理に関する業務

(一部改正〔平成25年条例27号・28年18号〕)

(管理の基準)

第21条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がグラウンド・ゴルフ場の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第10号により平成20年7月27日から施行)

(準備行為)

2 グラウンド・ゴルフ場の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年6月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年教育委員会規則第9号により平成25年10月1日から施行)

(準備行為)

2 福山市芦田川グラウンド・ゴルフ場の使用及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成27年9月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第15号により平成28年5月1日から施行)

(準備行為)

2 福山市沼隈グラウンド・ゴルフ場の使用及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第61号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成27年条例37号〕、一部改正〔令和2年条例61号〕)

名称

位置

福山市芦田川グラウンド・ゴルフ場

福山市山手町六丁目9番7に接する無番地の地先芦田川右岸

福山市沼隈グラウンド・ゴルフ場

福山市沼隈町大字下山南字西ノ迫7023番1

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成25年条例27号〕、一部改正〔平成27年条例37号〕)

名称

開場時間

休場日

福山市グラウンド・ゴルフ場

午前9時から午後5時まで。ただし、7月1日から9月30日までの日にあっては、午前7時から午後5時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

福山市芦田川グラウンド・ゴルフ場

午前9時から午後4時まで

1 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

福山市沼隈グラウンド・ゴルフ場

午前9時から午後5時まで

1 毎週火曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第3(第8条関係)

(追加〔平成25年条例27号〕、一部改正〔平成26年条例31号・27年37号・31年33号〕)

1 福山市グラウンド・ゴルフ場

使用区分

使用料

専用使用

1コース1日につき 20,940円

1コース半日につき 10,470円

1コース1時間延長につき 2,610円

個人使用

高校生以下の児童・生徒

1人1日につき 100円

1人1年につき 2,080円

一般

1人1日につき 410円

1人1年につき 7,330円

備考

1 この表において「専用使用」とは、福山市グラウンド・ゴルフ場の7コースのうち1コース以上を専用して使用することをいう。

2 この表において「個人使用」とは、専用使用されていないコースを個人で使用することをいう。

3 専用使用の場合の使用料は、1日(延長時間がある場合は、当該時間を含む。)につき合計73,330円を上限とする。

4 1日は午前9時から午後5時までとし、半日は午前9時から午後1時までと午後1時から午後5時までとする。ただし、7月1日から9月30日までの日における個人使用の場合の1日は、午前7時から午後5時までとする。

5 延長時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。

2 福山市芦田川グラウンド・ゴルフ場

使用区分

使用料

専用使用

1コース1日につき 10,180円

1コース半日につき 5,090円

1コース1時間延長につき 1,520円

個人使用

高校生以下の児童・生徒

1人1日につき 100円

1人1年につき 1,010円

一般

1人1日につき 200円

1人1年につき 3,050円

備考

1 この表において「専用使用」とは、福山市芦田川グラウンド・ゴルフ場の2コースのうちいずれか1コースを専用して使用することをいう。

2 この表において「個人使用」とは、専用使用されていないコースを個人で使用することをいう。

3 1日は午前9時から午後4時までとし、半日は午前9時から午後0時30分までと午後0時30分から午後4時までとする。

4 延長時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。

3 福山市沼隈グラウンド・ゴルフ場

使用区分

使用料

専用使用

1コース1日につき 10,180円

1コース半日につき 5,090円

1コース1時間延長につき 1,520円

個人使用

高校生以下の児童・生徒

1人1日につき 100円

1人1年につき 1,010円

一般

1人1日につき 200円

1人1年につき 3,050円

備考

1 この表において「専用使用」とは、福山市沼隈グラウンド・ゴルフ場の2コースのうちいずれか1コースを専用して使用することをいう。

2 この表において「個人使用」とは、専用使用されていないコースを個人で使用することをいう。

3 1日は午前9時から午後5時までとし、半日は午前9時から午後1時までと午後1時から午後5時までとする。

4 延長時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。

福山市グラウンド・ゴルフ場及び地域グラウンド・ゴルフ場条例

平成20年3月12日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第5節 スポーツ
沿革情報
平成20年3月12日 条例第8号
平成24年3月16日 条例第9号
平成25年6月28日 条例第27号
平成26年3月25日 条例第31号
平成27年9月18日 条例第37号
平成28年3月16日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第33号
令和2年12月24日 条例第61号