○福山市障害者体育センター条例

平成15年3月25日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 障害者のスポーツの振興並びに体力及び運動能力の向上を図るための拠点施設として、福山市障害者体育センター(以下「体育センター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成20年条例38号〕)

(位置)

第2条 体育センターの位置は、次のとおりとする。

福山市港町一丁目11番10号

(事業)

第3条 体育センターにおいては、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業をいう。

(1) 障害者の体力及び運動能力の向上を図るための指導及び助言に関すること。

(2) その他障害者のスポーツの振興並びに体力及び運動能力の向上を図るために必要な事業

(一部改正〔平成20年条例38号〕)

(開館時間)

第3条の2 体育センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(全部改正〔平成20年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(休館日)

第3条の3 体育センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例83号〕、一部改正〔平成20年条例38号・28年18号〕)

(使用者の範囲)

第3条の4 体育センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事から療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 前3号に掲げる者の介護者その他の市長が適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者(以下「障害者等」という。)以外の者であっても、障害者等の使用を妨げない限度において、体育センターを使用することができる。

(追加〔平成20年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用許可)

第4条 体育センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に当たり、体育センターの管理運営上必要があるときは、条件を付することができる。

(一部改正〔平成20年条例38号・28年18号〕)

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育センターの使用を許可しない。

(1) 使用目的が第1条に規定する目的と適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他体育センターの管理運営上支障があると認めるとき。

2 第3条の4第2項の規定により障害者等以外の者が、スポーツの振興並びに体力及び運動能力の向上を図るために体育センターを使用するときは、前項第1号の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成20年条例38号・28年18号〕)

(使用料)

第6条 体育センターの使用料は、別表のとおりとし、同表に定めのない附属設備及び備付けの器具類の使用料は、規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、障害者等が体育センターを使用する場合の使用料は、無料とする。

3 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例83号・20年38号・28年18号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条の2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外に体育センターを使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(追加〔平成20年条例38号〕)

(使用許可の取消等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育センターの使用許可を取り消し、又は体育センターの使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可を受けた目的以外に体育センターを使用し、又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。

2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成20年条例38号・28年18号〕)

(特別設備等の制限等)

第10条 使用者は、特別な設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(一部改正〔平成20年条例38号・28年18号〕)

(使用後の処置)

第11条 使用者は、体育センターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第9条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(販売行為等の禁止)

第11条の2 体育センターの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(追加〔平成20年条例38号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) その他体育センターの管理運営上支障がある者

(一部改正〔平成20年条例38号・28年18号〕)

(遵守事項)

第12条の2 使用者及び体育センターに入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付けの器具類等を体育センター外に持ち出さないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他体育センターの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成20年条例38号〕)

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により、体育センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育センターの管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条の2ただし書及び第3条の3第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条第1項及び第9条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条第11条の2及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例83号〕、一部改正〔平成20年条例38号・28年18号〕)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第3条の2ただし書の規定による開館時間の変更及び第3条の3第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 使用許可並びに第9条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(4) 第10条第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(5) 第11条の2の許可に関する業務

(6) 第12条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務

(7) 体育センターの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例83号〕、一部改正〔平成20年条例38号・28年18号〕)

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が体育センターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例83号〕、一部改正〔平成20年条例38号・28年18号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例83号・20年38号・28年18号〕)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第14条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年9月30日条例第38号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成20年条例38号〕、一部改正〔平成26年条例32号・31年34号〕)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

1時間

9時から12時30分まで

13時から16時30分まで

17時から21時まで

アマチュアスポーツに使用する場合

専用使用

1,860円

1,860円

1,860円

520円

部分使用

930円

930円

930円

260円

個人使用

小学生及び中学生

1人1回につき 50円

高校生以上の生徒・学生

1人1回につき 70円

一般

1人1回につき 100円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

専用使用

2,800円

2,800円

2,800円

720円

部分使用

1,400円

1,400円

1,400円

360円

備考

1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 時間区分1時間の欄の額は、時間使用又は延長して使用する場合に適用する。

3 この表において「専用使用」とは、体育室を一括使用することをいう。

4 この表において「部分使用」とは、体育室を二分以上して、いずれかの部分を使用することをいう。

5 この表において「1回」とは、2時間以内をいう。

福山市障害者体育センター条例

平成15年3月25日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第5節 スポーツ
沿革情報
平成15年3月25日 条例第25号
平成17年9月27日 条例第83号
平成20年9月30日 条例第38号
平成26年3月25日 条例第32号
平成28年3月16日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第34号