○福山市文化財保護条例

昭和41年5月1日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、本市にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成16年条例63号〕)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(一部改正〔昭和51年条例12号・平成14年71号・16年63号〕)

(指定)

第3条 福山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、法及び広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)に基づき、指定されたものを除き、市内にある文化財のうち、重要なものをそれぞれ市重要文化財又は市史跡名勝天然記念物(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、委員会は、あらかじめその所有者又は保持者の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成16年条例63号〕)

(告示及び通知)

第4条 委員会は、前条の規定による指定をしたときは、その旨を告示し、かつ、所有者又は保持者に通知しなければならない。

(指定の解除)

第5条 委員会は、市指定文化財がその価値を失った場合及び国又は県の文化財に指定された場合、その他特別の理由があると認めた場合は、その指定を解除することができる。

2 市指定無形文化財の保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

3 前2項の規定により指定を解除しようとするとき、又は解除したときは、前条の規定を準用する。

(所有者の管理義務)

第6条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

第7条 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わって当該市指定文化財を管理する者(以下「管理責任者」という。)を選任し、これに当該市指定文化財を管理させることができる。

2 市指定文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、これを委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更した場合も同様とする。

(追加〔昭和51年条例12号〕)

(管理又は修理等)

第8条 委員会は、市指定文化財のうち、特に価値の高いもので管理又は修理若しくは復旧又は保存につき、特別の援助を必要とするものについては、適当な措置を講ずることができる。

(一部改正〔昭和51年条例12号〕)

(所有者変更等の届出)

第9条 市指定文化財の所有者又は保持者は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかに委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者の変更があったとき。

(2) 所有者、管理責任者又は保持者の氏名、名称若しくは住所の変更があったとき。

(3) 市指定文化財の現状を変更しようとするとき。

(4) 市指定文化財の全部又は一部が、滅失、き損、亡失、若しくは盗難にかかったとき。

(5) 市指定文化財のある場所を変更しようとするとき。

(一部改正〔昭和51年条例12号〕)

(委員会による公開)

第10条 委員会は、市指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、6月以内の期間を限って、委員会の行う公開の用に供するため当該市指定文化財を出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。

(追加〔平成14年条例71号〕)

(所有者等による公開)

第11条 委員会は、市指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定文化財の公開を勧告することができる。

2 委員会は、前項の規定による公開及び当該公開に係る市指定文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

3 前項の規定は、第1項の規定による公開の場合を除き、市指定文化財のある場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条第5号の規定による届出があった場合について準用する。

(追加〔平成14年条例71号〕)

(損失の補償)

第12条 市は、第10条又は前条(第3項を除く。)の規定により出品し、又は公開したことに起因して市指定文化財が滅失し、又はき損したときは、当該市指定文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、市指定文化財の所有者又は管理責任者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(追加〔平成14年条例71号〕)

(文化財保護審議会)

第13条 委員会に福山市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して委員会に建議する。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、文化に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、委員会が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(全部改正〔昭和51年条例12号〕、一部改正〔平成14年条例71号〕)

(文化財保護指導員)

第14条 委員会に福山市文化財保護指導員(以下「保護指導員」という。)を置くことができる。

2 保護指導員は、文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。

3 保護指導員の定数は、14人以内とし、学識経験者のうちから、委員会が委嘱する。

4 前条第5項及び第6項の規定は、保護指導員について準用する。

(全部改正〔昭和51年条例12号〕、一部改正〔平成14年条例71号・16年63号・17年123号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行について、必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔昭和51年条例12号・平成14年71号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市が、福山市文化財保護条例(昭和32年福山市条例第17号)の規定により指定した文化財は、この条例の規定により指定した文化財とみなす。

(昭和50年3月31日条例第49号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市文化財保護条例の規定により最初に委嘱される保護委員の任期は、同条例第9条第3項の規定にかかわらず、昭和51年6月19日までとする。

(昭和51年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される福山市文化財保護指導員の任期は、改正後の第14条第4項の規定により準用される改正後の第13条第5項の規定にかかわらず、平成16年6月30日までとする。

(平成16年12月20日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は同年4月1日から、第3条第1項の改正規定は公布の日から施行する。

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される福山市文化財保護指導員の任期は、改正後の福山市文化財保護条例第14条第4項の規定により準用される同条例第13条第5項の規定にかかわらず、平成18年6月30日までとする。

(平成17年12月20日条例第123号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(神辺町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される福山市文化財保護指導員の任期は、改正後の福山市文化財保護条例第14条第4項の規定により準用される同条例第13条第5項の規定にかかわらず、平成18年6月30日までとする。

福山市文化財保護条例

昭和41年5月1日 条例第100号

(平成18年3月1日施行)