○福山市文化財保護審議会規則
昭和51年5月6日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市文化財保護条例(昭和41年条例第100号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、福山市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年教委規則10号〕)
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠け、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 会議の招集は、開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめ委員に通知して行なわなければならない。
(会議)
第4条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会は、その所掌事項のうち、専門の事項について調査審議を行うため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、当該部会の会務を総理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 部会は、第1項の調査審議の結果を審議会に報告するものとする。
(追加〔平成26年教委規則18号〕)
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(追加〔平成26年教委規則18号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(一部改正〔平成26年教委規則18号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福山市文化財保護委員規則(昭和41年教育委員会規則第15号)は、廃止する。
附則(平成15年1月22日教委規則第10号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成26年8月25日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。