○福山市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する教育委員会規則
平成12年11月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成12年条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 設計図及び仕様書
(3) 現況写真
(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める資料
(許可の決定)
第3条 教育委員会は、前条の規定による許可の申請があったときは、速やかに許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により許可又は不許可の処分をしたときは、速やかに現状変更行為許可・不許可通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(許可標識の掲示)
第4条 教育委員会は、条例第4条第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、現状変更行為許可標識を交付するものとする。
(完了等の届出)
第5条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を現状変更行為完了・中止届出書により教育委員会に届け出なければならない。
(協議の手続)
第6条 条例第6条の規定による協議は、現状変更行為協議申出書により行うものとし、既に協議された行為を変更しようとするときも同様とする。
(通知の手続)
第7条 条例第7条の規定による通知は、現状変更行為通知書により行うものとし、既に通知された行為を変更しようとするときも同様とする。
(審議会の組織)
第8条 福山市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係地域を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(審議会の委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
(審議会の会長及び副会長)
第10条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第12条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(一部改正〔平成25年教委規則6号・28年5号・30年2号〕)
(一部改正〔平成30年教委規則2号〕)
附則
(福山市教育長に対する事務委任規則の一部改正)
2 福山市教育長に対する事務委任規則(昭和41年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。