○福山市埋蔵文化財取扱規則
平成19年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島県教育委員会の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成12年広島県条例第13号)の規定に基づき、市が処理する埋蔵文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に規定する埋蔵文化財をいう。以下同じ。)の取扱いに関し、法に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(国の機関等が行う発掘に関する通知)
第2条 法第94条第1項の規定により、国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に関る法人で政令の定めるもの(以下「国の機関等」という。)が、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合に当該国の機関等が行う通知は、教育委員会に次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 土木工事等をしようとする土地の所在及び地番
(2) 土木工事等をしようとする土地の面積
(3) 土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所
(4) 土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
(5) 当該土木工事等の目的、計画及び方法の概要
(6) 当該土木工事等の主体となる者(当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは、契約の両当事者)の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(7) 当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所
(8) 当該土木工事等の着手の予定時期
(9) 当該土木工事等の終了の予定時期
(10) その他参考となるべき事項
(一部改正〔平成30年教委規則2号〕)
(国の機関等の遺跡の発見に関する通知)
第3条 法第97条第1項の規定により、国の機関等が遺跡と認められるものを発見したときに当該国の機関等が行う通知は、教育委員会に次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 遺跡の種類
(2) 遺跡の所在及び地番
(3) 遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(4) 遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(5) 遺跡の発見年月日
(6) 遺跡を発見するに至った事情
(7) 遺跡の現状
(8) 遺跡の現状を変更する必要があるときは、その時期及び理由
(9) 出土文化財(発掘又は発見により出土した埋蔵文化財をいう。)のあるときは、その種類、形状及び数量
(10) 遺跡の保護のため執った、又は執ろうとする措置
(11) その他参考となるべき事項
(一部改正〔平成30年教委規則2号〕)
(土木工事等のための発掘等に関する指示等)
第4条 法第93条第2項、法第94条第4項、法第96条第8項及び法第97条第4項の規定による土木工事等のための発掘及び遺跡の発見に関する指示及び勧告について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔平成30年教委規則2号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、埋蔵文化財の取扱いに関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔平成30年教委規則2号〕)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。