○福山市あしな文化財センター条例
平成19年9月21日
条例第39号
(目的及び設置)
第1条 埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)を保護し、又は収集した文化財(出土した埋蔵文化財を含む。以下「文化財」という。)を保存し、その活用を図ることにより、市民の文化的向上に資するため、福山市あしな文化財センター(以下「文化財センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文化財センターの位置は、次のとおりとする。
福山市新市町大字新市916番地
(事業)
第3条 文化財センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化財の保存に関すること。
(2) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(3) 埋蔵文化財及び文化財の知識の普及に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事業
(開館時間)
第4条 文化財センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 文化財センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(入館料)
第6条 文化財センターの入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、文化財センターへの入館を拒み、又は文化財センターからの退館を命ずることができる。
(1) 文化財センターの建物、附属設備若しくは備付けの器具類又は文化財等を損傷するおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者
(5) その他文化財センターの管理運営上支障がある者
(遵守事項)
第8条 文化財センターに入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 備付けの器具類又は文化財等を文化財センターの外に持ち出さないこと。
(3) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他文化財センターの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により文化財センターの建物、附属設備若しくは備付けの器具類又は文化財等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成20年1月25日から施行する。