○福山市社会福祉審議会条例
平成12年3月14日
条例第20号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、福山市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成12年条例59号〕)
(調査審議事項の特例)
第2条 審議会は、法第7条第1項に規定する社会福祉に関する事項のほか、法第12条第1項の規定により児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議するものとする。
2 前項の児童福祉に関する事項には、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に規定する機関が同項の規定により処理する事務及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条に規定する機関が同条に掲げる規定によりその権限に属させられた事項を含むものとする。この場合において、児童福祉専門分科会は、子ども・子育て支援法第72条第1項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第25条に規定する機関とする。
(一部改正〔平成12年条例59号・25年13号・28年45号・令和5年7号〕)
(定数)
第3条 審議会は、委員50人以内で組織する。
(追加〔平成26年条例92号〕)
(委員の任期)
第4条 審議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成26年条例92号〕)
(委員長の職務の代理)
第5条 審議会の委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(一部改正〔平成26年条例92号〕)
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
(一部改正〔平成26年条例92号〕)
(専門分科会の委員)
第7条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
(一部改正〔平成26年条例92号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(一部改正〔平成17年条例2号・26年92号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(福山市社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)
2 福山市社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(平成9年条例第55号)は、廃止する。
附則(平成12年9月27日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は平成13年1月6日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第92号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月5日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。