○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和51年3月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく助成の手続に関しては、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成12年条例59号〕)

(助成の手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第59号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和51年3月27日 条例第19号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月27日 条例第19号
平成12年9月27日 条例第59号