○福山市民生委員法施行細則

平成10年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行については、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(削除〔平成26年規則4号〕)

(民生委員の推薦の手続)

第3条 法第6条の規定による推薦は、民生委員候補者推薦書を市長に提出してしなければならない。

2 前項の民生委員候補者推薦書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 民生委員候補者名簿

(2) 民生委員候補者推薦調書

(3) 民生委員推薦会議事録謄本

(民生委員推薦会の委員の定数及び資格)

第4条 法第8条第1項の規定による福山市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)は、委員14人以内で組織する。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(追加〔平成27年規則25号〕)

(解嘱の審査の通告)

第5条 法第12条第1項の規定による通告は、通告書によってしなければならない。

(一部改正〔平成27年規則25号〕)

(職務)

第6条 民生委員は、その担当する区域内における援助を必要とする世帯ごとに、福祉カードを作成し、その異動を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成13年規則12号・27年25号〕)

(民生委員協議会の区域)

第7条 法第20条第1項の区域は、市長が別に定める。

2 市長は、前項の規定により区域を定めたときは、その旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成27年規則25号〕)

(書類の様式)

第8条 第3条第1項の民生委員候補者推薦書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成27年規則25号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に民生委員法施行規則(昭和23年広島県規則第74号。以下「県規則」という。)第7条の規定により作成されている福祉票で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、第5条の規定により作成された福祉カードとみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

4 沼隈町の編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、同町の編入の日後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成17年規則12号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

5 前項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則8号〕)

(平成10年11月30日規則第85号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日規則第48号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 内海町及び新市町の編入(以下「編入」という。)の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(平成17年1月31日規則第12号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第8号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

福山市民生委員法施行細則

平成10年3月31日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)