○福山市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月29日

条例第76号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

2 市長は、法の適用を受けない災害について、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより災害弔慰金及び災害見舞金の支給を行うものとする。

(一部改正〔昭和57年条例41号・平成29年13号〕)

(定義)

第2条 この条例(第1条第2項及び第5章を除く。)において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

2 この条例第1条第2項及び第5章において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象又は火災により被害が生ずることをいう。

3 この条例において「市民」とは、第1項又は前項の災害により被害を受けた当時、福山市の区域内に住所を有した者をいう。

(一部改正〔昭和57年条例41号〕)

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は、市民が災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(一部改正〔昭和57年条例41号〕)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時において、その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(一部改正〔昭和50年条例101号・平成23年25号〕)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(全部改正〔昭和50年条例101号〕、一部改正〔昭和51年条例60号・53年35号・56年43号・57年41号・平成3年53号〕)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

第3章 災害障害見舞金

(追加〔昭和57年条例41号〕)

(災害障害見舞金の支給)

第8条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(次条において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(追加〔昭和57年条例41号〕)

(災害障害見舞金の額)

第9条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(追加〔昭和57年条例41号〕、一部改正〔平成3年条例53号〕)

(準用規定)

第10条 災害障害見舞金については、第7条の規定を準用する。

(追加〔昭和57年条例41号〕)

第4章 災害援護資金の貸付け

(一部改正〔昭和57年条例41号〕)

(災害援護資金の貸付け)

第11条 市長は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(一部改正〔昭和57年条例41号〕)

(災害援護資金の限度額等)

第12条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する時間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財について被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上ある損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分が取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項かっこ書の場合は、5年)とする。

(一部改正〔昭和50年条例101号・51年60号・53年35号・56年43号・57年41号・62年13号・平成3年53号〕)

(保証人及び利率)

第13条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き、年3パーセント以内で規則で定める率とする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(全部改正〔平成31年条例15号〕)

(償還等)

第14条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(一部改正〔昭和57年条例41号・平成31年15号・令和元年13号〕)

第5章 法の適用外の災害弔慰金等

(一部改正〔昭和57年条例41号〕)

(災害弔慰金の支給)

第15条 市長は、第3条の災害弔慰金のほか、市民が同条の規定の適用を受けない災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

2 前項の災害弔慰金の額は、災害により死亡した者1人当たり20万円とする。

(一部改正〔昭和57年条例41号・平成17年14号〕)

(災害見舞金の支給)

第16条 市長は、市民が災害により次の各号に掲げる被害を受けたときは、本人又は世帯主に対し、災害見舞金の支給を行うものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である負傷を負ったとき。5万円

(2) 住居が全壊したとき。10万円

(3) 住居が半壊したとき。5万円

(4) 住居が床上浸水に遭ったとき。3万円

(5) 住居が土砂の流入に遭ったとき。1万円

2 前項各号に掲げる被害の認定に係る基準については、市長が別に定めるものとする。

(一部改正〔昭和57年条例41号・60年38号・平成17年14号・31年15号〕)

(準用規定)

第17条 災害弔慰金については、第4条第6条及び第7条の規定を準用する。

2 災害見舞金については、第7条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和50年条例101号・57年41号・63年15号・平成29年13号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔昭和57年条例41号〕)

(委員会の設置)

第18条 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、福山市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、必要の都度、市長が任命する。

3 委員会の委員は、その者の任命に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 前2項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔令和元年条例13号〕)

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和52年条例11号・57年41号・平成29年13号・令和元年13号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第101号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第9条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和52年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行し、この条例による改正後の福山市災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年6月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定はこの条例の施行の日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第9条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年9月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定はこの条例の施行の日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第9条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月16日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和60年10月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和60年6月21日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和62年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行し、改正後の福山市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和63年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、この条例の施行の日において、現に貸付決定を行っている改正前の福山市災害弔慰金の支給等に関する条例第17条第1項又は第19条第1項の規定に基づく災害援護資金の償還から適用する。

(平成3年12月17日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第9条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第12条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成17年3月24日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の第15条第2項及び第16条の規定は、同日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成23年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。

(平成29年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第17条第1項又は第19条第1項の規定により災害援護資金の貸付けを受けている者に係る当該資金に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行し、改正後の福山市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、同日以後に生じた災害に関して適用する。

(令和元年9月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福山市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月29日 条例第76号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年6月29日 条例第76号
昭和50年9月30日 条例第101号
昭和51年12月20日 条例第60号
昭和52年3月29日 条例第11号
昭和53年6月22日 条例第35号
昭和56年9月24日 条例第43号
昭和57年12月16日 条例第41号
昭和60年10月18日 条例第38号
昭和62年3月17日 条例第13号
昭和63年3月22日 条例第15号
平成3年12月17日 条例第53号
平成17年3月24日 条例第14号
平成23年9月29日 条例第25号
平成29年3月28日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第15号
令和元年9月30日 条例第13号