○福山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年9月28日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条―第19条)

第2章 助産施設(第20条―第23条)

第3章 母子生活支援施設(第24条―第32条)

第4章 保育所(第33条―第39条)

第5章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。第6条の2及び第6条の3を除き、以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例10号〕)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)で使用する用語の例による。

(最低基準の向上)

第3条 市長は、福山市社会福祉審議会条例(平成12年条例第20号)の規定により設置された福山市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と児童福祉施設)

第4条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の一般原則)

第5条 児童福祉施設は、児童福祉施設に入所し、又は児童福祉施設を利用している者(以下「入所者等」という。)の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等の保健衛生及び入所者等に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(児童福祉施設と非常災害)

第6条 児童福祉施設においては、消火器具(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第10条第1項に規定する消火器具をいう。)、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第6条の2 児童福祉施設(母子生活支援施設及び保育所に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 保育所は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(追加〔令和5年条例10号〕)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第6条の3 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

2 保育所は、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(追加〔令和5年条例10号〕)

(児童福祉施設における職員の一般的要件)

第7条 児童福祉施設の入所者等の保護又は援助に従事する職員は、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。

(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)

第8条 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第9条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

2 前項の規定は、入所者等の居室及びそれぞれの施設に特有の設備並びに入所者等の保護又は援助に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和5年条例10号〕)

(差別的取扱いの禁止)

第10条 児童福祉施設においては、入所者等の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第11条 児童福祉施設の職員は、入所者等に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他入所者等の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第12条 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(全部改正〔令和5年条例10号〕)

(衛生管理等)

第13条 児童福祉施設においては、入所者等の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 母子生活支援施設においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

4 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(一部改正〔令和5年条例10号〕)

(食事)

第14条 母子生活支援施設及び保育所において、入所者等に食事を提供するときは、当該母子生活支援施設及び保育所内で調理する方法(第9条の規定により、当該母子生活支援施設及び保育所の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 児童福祉施設において、入所者等に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所者等の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者等の身体の状況及び好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(入所した者及び職員の健康診断)

第15条 児童福祉施設の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期の健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における児童の入所前の健康診断

入所した児童に対する入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

3 第1項の健康診断を行った医師は、当該健康診断の結果必要な事項を母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳をいう。)その他これに類するものに記入しなければならない。

4 児童福祉施設の長は、前項の医師から、健康診断の結果、入所した者に助産若しくは母子保護の実施又は保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置を解除し、又は停止する等の必要な手続を執る必要のある者がいる旨の報告を受けたときは、当該医師の指示に従い、必要な手続を執らなければならない。

5 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、入所者等の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

(一部改正〔平成26年条例85号〕)

(児童福祉施設内部の規程)

第16条 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、次に掲げる事項のうち必要なものにつき規程を設けなければならない。

(1) 入所者等の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 保育所においては、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

(7) 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他保育所の運営に関する重要事項

(一部改正〔平成26年条例85号〕)

(児童福祉施設に備える帳簿)

第17条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所者等の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備し、備え付けておかなければならない。

(秘密保持等)

第18条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第19条 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所者等又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産若しくは母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る都道府県又は市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 児童福祉施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例85号〕)

第2章 助産施設

(種類)

第20条 助産施設は、第1種助産施設及び第2種助産施設とする。

2 第1種助産施設とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所である助産施設をいう。

3 第2種助産施設とは、医療法第2条に規定する助産所である助産施設をいう。

(入所させる妊産婦)

第21条 助産施設には、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。

(第2種助産施設の職員)

第22条 第2種助産施設には、医療法第11条又は第12条の規定により助産所を管理する助産師のほか、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

2 第2種助産施設の嘱託医(医療法第19条に規定する嘱託する医師をいう。)は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

(第2種助産施設と異常分べん)

第23条 第2種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第2種助産施設の長は、速やかにこれを第1種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続を執らなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

第3章 母子生活支援施設

(設備の基準)

第24条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。

(2) 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、1世帯につき1室以上とすること。

(3) 母子室の面積は、30平方メートル以上であること。

(4) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。

(5) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設には静養室を、乳幼児30人以上を入所させる母子生活支援施設には医務室及び静養室を設けること。

(職員)

第25条 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2 心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

3 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

4 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。

5 母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては2人以上、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては3人以上とする。

6 少年を指導する職員の数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上とする。

(一部改正〔平成31年条例3号・令和3年13号〕)

(母子生活支援施設の長の資格等)

第26条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第13条第3項第2号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例8号〕)

(母子支援員の資格)

第27条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 精神保健福祉士の資格を有する者

(5) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(一部改正〔平成27年条例10号・31年3号〕)

(生活支援)

第28条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。

(自立支援計画の策定)

第29条 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第30条 母子生活支援施設は、自らその行う法第38条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(保育所に準ずる設備)

第31条 第24条第4号の規定により、母子生活支援施設に保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第35条第2項を除く。)を準用する。

2 保育所に準ずる設備に置く保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。

(関係機関との連携)

第32条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、同法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条に規定する婦人相談所等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。

(一部改正〔平成26年条例88号〕)

第4章 保育所

(設備の基準)

第33条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は次の及びの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次に掲げる要件に該当するものであること。

 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所の壁及び天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げていること。

 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(一部改正〔平成26年条例85号・28年31号・令和元年14号〕)

(保育所の設備の基準の特例)

第34条 次に掲げる要件を満たす保育所は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、及び搬入する方法により行うことができる。この場合においても、当該保育所は、当該食事に係る加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該保育所又は他の施設、保健所若しくは市に置く栄養士(栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第1項に規定する栄養士をいう。以下同じ。)により、献立の内容等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事を提供し、アレルギー、アトピー等に配慮し、必要な栄養量を考慮する等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に対応ができること。

(5) 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画を作成し、当該計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(職員)

第35条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、一の保育所につき2人を下ることはできない。

(一部改正〔平成26年条例85号〕)

(保育時間)

第36条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、その地域における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

(保育の内容)

第37条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣の定める指針による。

(保護者との連絡)

第38条 保育所の長は、入所している乳幼児の保護者と常に密接な連絡をとり、保育の内容その他の事項につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(業務の質の評価等)

第39条 保育所は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(全部改正〔平成26年条例85号〕)

第5章 雑則

(電磁的記録)

第40条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(追加〔令和3年条例27号〕)

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成26年条例85号・令和3年27号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(大学及び高等学校の意味)

第2条 第25条第3項の学校教育法の規定による大学は、旧大学令(大正7年勅令第388号)の規定による大学を含むものとする。

2 第27条第5号の学校教育法の規定による高等学校は、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)の規定による中等学校を含むものとする。

(母子生活支援施設に関する経過措置)

第3条 児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第110号)の施行の際現に母子生活支援施設の長であった者については、第26条第1項の規定は、適用しない。

第4条 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第71号)の施行の際現に存していた母子生活支援施設の建物(建築中のものを含み、同令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る第24条第1号から第3号までの規定の適用については、同令による改正前の児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の例による。

(保育所に関する経過措置)

第5条 第35条第2項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師(以下この条において「看護師等」という。)を、1人に限って、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例78号・85号・令和5年10号〕)

第6条 この条例の施行の際現に存する保育所(建築中のものを含み、平成25年4月1日以後に増築され、又は改築されたものを除く。)の乳児室又はほふく室の面積について第33条第2号の規定を適用する場合においては、同号中「3.3平方メートル以上」とあるのは「乳児室においては1.65平方メートル以上であり、ほふく室においては3.3平方メートル以上」とする。

(一部改正〔平成26年条例85号〕)

(保育所の職員配置に係る特例)

第7条 保育の需要に応ずるに足りる保育所若しくは認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第35条第2項ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が1人となるときは、当該保育士に加えて、市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

(追加〔平成28年条例31号〕)

第8条 前条の事情に鑑み、当分の間、第35条第2項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。この場合において、当該保育士とみなされる者が保育できる児童は、満3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)とする。

(追加〔平成28年条例31号〕)

第9条 前条の規定を適用する場合は、保育士(附則第5条又は前条の規定により保育士とみなされる者を除く。)の数を、前条の規定を適用しない場合における第35条第2項の規定により算定される数の3分の2以上としなければならない。

(追加〔平成28年条例31号〕)

(平成26年3月25日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日条例第85号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成26年9月24日条例第88号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中第33条第7号イの表の改正規定並びに第2条中第28条第7号イの表及び第43条第7号イの表の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第13号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第27号抄)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(福山市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第2条 福山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月27日条例第10号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中福山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第13条の改正規定及び第4条中福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第47条の改正規定は、公布の日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

第2条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の福山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「改正後の児童福祉施設条例」という。)第6条の2(保育所に係るものを除く。)及び第4条の規定による改正後の福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「改正後の指定通所支援基準条例」という。)第41条の2(第59条、第63条、第77条、第84条、第85条、第89条、第97条及び第102条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

第3条 改正後の児童福祉施設条例第6条の3第2項の規定の適用については、保育所において児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。

福山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年9月28日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年9月28日 条例第34号
平成26年3月25日 条例第78号
平成26年6月27日 条例第85号
平成26年9月24日 条例第88号
平成27年3月20日 条例第10号
平成28年3月16日 条例第31号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第14号
令和3年3月18日 条例第13号
令和3年6月29日 条例第27号
令和4年3月24日 条例第8号
令和5年3月27日 条例第10号