○内海町及び新市町の編入に伴う保育料の特例を定める規則

平成15年1月31日

規則第71号

1 この規則の施行の日から平成15年3 月31日までの間に限り、内海町又は新市町の区域内に設置されている保育所において保育の実施をした場合における福山市保育の実施に関する条例(昭和62 年条例第11号)第4条第2項に規定する保育料の額は、福山市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第12号)第8条の規定にかかわらず、内海町の区域内に設置されている保育所において保育の実施をした場合にあっては別表第1の、新市町の区域内に設置されている保育所において保育の実施をした場合にあっては別表第2のとおりとする。

2 前項の規定は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定により沼隈郡沼隈町の区域内に設置されている保育所において保育の実施をした場合に準用する。この場合において、前項中「内海町」とあるのは、「沼隈郡沼隈町」と読み替えるものとする。

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

別表第1(第1項関係)

保育料徴収金基準額表

各月初日の入所乳児等の属する世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の非課税世帯

10,000

7,000

C

A階層及びD階層を除き、前年度分の市長村民税の課税世帯

19,500

16,500

D1

A階層を除き、前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

64,000円未満

27,000

24,000

D2

64,000円以上112,000円未満

35,000

32,000

D3

112,000円以上160,000円未満

41,000

38,000

D4

160,000円以上289,000円未満

46,000

39,200

D5

289,000円以上408,000円未満

54,000

41,800

D6

408,000円以上

59,000

43,200

備考

1 この表のD1~D6階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 3歳未満児 法第24条第1項本文の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日において3歳に達していない乳児等(福山市保育の実施に関する条例第3条に規定する乳児等をいう。以下同じ。)をいう。この場合において、当該乳児等がその年度の中途で3歳に達した場合は、当該年度に限り、3歳未満児とみなす。

(2) 3歳以上児 法第24条第1項本文の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日において3歳以上の乳児等をいう。

3 乳児等の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次の表の左欄に掲げる階層に認定された場合においては、保育料徴収金基準額表の定めにかかわらず、それぞれ次の表の右欄に掲げる徴収金基準額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に乳児等を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯

(2) 次に掲げる者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定による特別児童扶養手当の支給を受けている者

エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金の支給を受けている者

(3) その他の世帯 生活保護法に規定する要保護者その他特に生活に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

徴収金基準額(月額)

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

B階層

0

0

C階層

18,500

15,500

4 B~D6階層における同一世帯から2人以上の乳児等が入所している場合において、次の表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる乳児等については、保育料徴収金基準額表の定めにかかわらず、第3欄により計算して得た額をその乳児等の徴収金基準額とする。ただし、乳児等の属する世帯が前項各号に掲げる世帯の場合のB階層及びC階層の第3欄については、同項に規定する徴収金基準額により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

第3欄

B~D1階層に属する世帯

ア 最も徴収金基準額が低い乳児等(最も徴収金基準額の低い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

徴収金基準額

イ ア以外の乳児等のうち、最も徴収金基準額が低い乳児等(最も徴収金基準額の低い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

徴収金基準額×0.5

ウ 上記以外の乳児等

徴収金基準額×0.1

D2~D6階層に属する世帯

ア 最も徴収金基準額が高い乳児等(最も徴収金基準額の高い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

徴収金基準額

イ ア以外の乳児等のうち、最も徴収金基準額が高い乳児等(最も徴収金基準額の高い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

徴収金基準額×0.5

ウ 上記以外の乳児等

徴収金基準額×0.1

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

別表第2

保育料徴収金基準額表

各月初日の入所乳児等の属する世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の非課税世帯

5,000

3,500

C1

A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

10,000

7,000

C2

所得割の額が4,000円未満

13,000

10,000

C3

所得割の額が4,000円以上

16,000

12,000

D1

A階層を除き、前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

3,000円未満

18,000

14,000

D2

3,000円以上8,000円未満

D3

8,000円以上14,000円未満

D4

14,000円以上36,000円未満

21,500

17,000

D5

36,000円以上64,000円未満

27,500

22,500

D6

64,000円以上88,000円未満

33,000

26,000

D7

88,000円以上100,000円未満

37,000

28,000

D8

100,000円以上112,000円未満

39,000

29,000

D9

112,000円以上160,000円未満

41,000

30,000

D10

160,000円以上284,000円未満

47,700

31,500

D11

284,000円以上408,000円未満

56,000

33,500

D12

408,000円以上

59,500

35,000

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1~C3階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D12階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第18条

3 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 3歳未満児 法第24条第1項本文の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日において3歳に達していない乳児等をいう。この場合において、当該乳児等がその年度の中途で3歳に達した場合は、当該年度に限り、3歳未満児とみなす。

(2) 3歳以上児 法第24条第1項本文の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日において3歳以上の乳児等をいう。

4 乳児等の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次の表の左欄に掲げる階層に認定された場合においては、保育料徴収金基準額表の定めにかかわらず、それぞれ次の表の右欄に掲げる徴収金基準額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に乳児等を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯

(2) 次に掲げる者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度要綱の規定による療育手帳の交付を受けている者

(3) その他の世帯 生活保護法に規定する要保護者その他特に生活に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

徴収金基準額(月額)

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

B階層

0

0

5 B~D12階層における同一世帯から2人以上の乳児等が入所している場合において、次の表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる乳児等については、保育料徴収金基準額表の定めにかかわらず、第3欄により計算して得た額をその乳児等の徴収金基準額とする。ただし、乳児等の属する世帯が前項各号に掲げる世帯の場合のB階層の第3欄については、同項に規定する徴収金基準額により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

第3欄

B~D5階層に属する世帯

ア 最も徴収金基準額が低い乳児等(最も徴収金基準額の低い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

徴収金基準額

イ ア以外の乳児等のうち、最も徴収金基準額が低い乳児等(最も徴収金基準額の低い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

徴収金基準額×0.5

ウ 上記以外の乳児等

徴収金基準額×0.1

D6~D12階層に属する世帯

ア 最も徴収金基準額が高い乳児等(最も徴収金基準額の高い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

徴収金基準額

イ ア以外の乳児等のうち、最も徴収金基準額が高い乳児等(最も徴収金基準額の高い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)

徴収金基準額×0.5

ウ 上記以外の乳児等

徴収金基準額×0.1

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

6 月の途中に乳児等を入所又は退所させた場合における当該乳児等に係るその月の保育料は、次により算定した額とし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

月の中途に乳児等を入所させた場合

入所させた日がその月の15日以前

徴収金基準額

入所させた日がその月の16日以後

徴収金基準額×0.5

月の中途に乳児等を退所させた場合

退所させた日がその月の15日以前

徴収金基準額×0.5

退所させた日がその月の16日以後

徴収金基準額

内海町及び新市町の編入に伴う保育料の特例を定める規則

平成15年1月31日 規則第71号

(平成15年2月3日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年1月31日 規則第71号