○神辺町の編入に伴う保育料の特例を定める規則
平成18年2月28日
規則第10号
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表
保育料徴収金基準額表
各月初日の入所乳児等の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層及びD階層を除き、平成16年度分の市町村民税の非課税世帯 | 7,500 | 6,000 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、平成16年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 15,000 | 13,000 |
C2 | 所得割の額が5,000円未満 | 18,000 | 15,000 | |
C3 | 所得割の額が5,000円以上 | 19,500 | 16,500 | |
D1 | A階層を除き、平成16年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 10,000円未満 | 23,000 | 20,500 |
D2 | 10,000円以上25,000円未満 | 25,500 | 22,500 | |
D3 | 25,000円以上40,000円未満 | 27,500 | 24,500 | |
D4 | 40,000円以上64,000円未満 | 29,500 | 26,500 | |
D5 | 64,000円以上90,000円未満 | 33,500 | 30,000 | |
D6 | 90,000円以上120,000円未満 | 38,000 | 32,000 | |
D7 | 120,000円以上160,000円未満 | 44,500 | 34,500 | |
D8 | 160,000円以上230,000円未満 | 50,000 | 37,000 | |
D9 | 230,000円以上320,000円未満 | 55,000 | 39,000 | |
D10 | 320,000円以上408,000円未満 | 58,000 | 40,000 | |
D11 | 408,000円以上 | 62,000 | 41,000 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1~C3階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D11階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条
3 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 3歳未満児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項本文の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日において3歳に達していない乳児等(福山市保育の実施に関する条例第3条に規定する乳児等をいう。以下同じ。)をいう。この場合において、当該乳児等がその年度の中途で3歳に達した場合は、当該年度に限り、3歳未満児とみなす。
(2) 3歳以上児 法第24条第1項本文の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日において3歳以上の乳児等をいう。
(1) 母子世帯等 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に乳児等を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
(2) 次に掲げる者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けている者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定による特別児童扶養手当の支給を受けている者
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金の支給を受けている者
(3) その他の世帯 生活保護法に規定する要保護者その他特に生活に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
円 | 円 | |
B | 0 | 0 |
C1 | 14,000 | 12,000 |
C2 | 17,000 | 14,000 |
C3 | 18,500 | 15,500 |
5 B~D11階層における同一世帯から2人以上の乳児等が入所している場合において、次の表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる乳児等については、保育料徴収金基準額表の定めにかかわらず、第3欄により計算して得た額をその乳児等の徴収金基準額とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
B~D4階層に属する世帯 | ア 最も徴収金基準額が低い乳児等(最も徴収金基準額の低い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収金基準額 |
イ ア以外の乳児等のうち、最も徴収金基準額が低い乳児等(最も徴収金基準額の低い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収金基準額×0.5 | |
ウ 上記以外の乳児等 | 0円 | |
D5~D11階層に属する世帯 | ア 最も徴収金基準額が高い乳児等(最も徴収金基準額の高い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収金基準額 |
イ ア以外の乳児等のうち、最も徴収金基準額が高い乳児等(最も徴収金基準額の高い乳児等が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収金基準額×0.5 | |
ウ 上記以外の乳児等 | 0円 | |
(注) 1 乳児等の属する世帯が前項各号に掲げる世帯であってB階層~C3階層に属するものである場合には、第3欄中「徴収金基準額」とあるのは、「前項に掲げる徴収金基準額」とする。 2 10円未満の端数は、切り捨てる。 |