○福山市保育児童傷病等見舞金支給規則
昭和48年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)において保育している児童(以下「保育児童」という。)の傷病又は死亡(市立幼稚園の管理下において発生したものを除く。)につき、見舞金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和60年規則41号・平成15年134号・30年21号・令和2年26号〕)
(見舞金の支給)
第2条 市長は、保育児童が負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は負傷若しくは疾病により身体障害を有することとなった場合には、当該保育児童の保護者に対し別表に定めるところにより見舞金を支給する。
(一部改正〔昭和56年規則34号・60年41号〕)
(見舞金の支給の申請)
第3条 見舞金の支給を受けようとする者は、市所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書に必要に応じて医師の証明書その他の書類の添付を求めることができる。
(災害見舞金等との調整)
第4条 見舞金の支給は、同一の負傷又は死亡につき、福山市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第76号)の規定によって、災害見舞金又は災害弔慰金の支給を受けることができる場合には、行わない。
(一部改正〔昭和56年規則34号・60年41号〕)
(見舞金の返還)
第5条 虚偽その他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、市長は、その全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔昭和60年規則41号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以後に負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡し、若しくは同日以後に発生した負傷若しくは疾病により身体障害を有することとなったもの又は同日以後に発生した災害により住家に被害があったもの(福山9・8災害に係るものを除く。)について適用する。
(一部改正〔昭和56年規則34号〕)
附則(昭和48年6月19日規則第22号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後に発生した災害により住家に被害を受け、負傷し、又は死亡したものについて適用する。
附則(昭和56年6月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月18日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔昭和60年規則41号〕、一部改正〔昭和61年規則14号・平成15年134号・令和2年26号〕)
見舞金を支給することができる場合 | 見舞金額 | ||
事由 | 傷病の程度 | ||
傷病 | 特定教育・保育施設等(市立幼稚園を除く。)の管理下において発生したもの | 1月以上入院加療をした場合 | 円 5,000 |
負傷又は疾病が治癒した場合において、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)別表に定める程度の身体障害が存するとき。 | 10,000 | ||
特定教育・保育施設等の管理下において発生したもの以外のもの | 1月以上入院加療をした場合 | 3,000 | |
死亡 | 特定教育・保育施設等(市立幼稚園を除く。)の管理下において発生したもの | 20,000 | |
特定教育・保育施設等の管理下において発生したもの以外のもの | 5,000 |
(備考)
1 特定教育・保育施設等(市立幼稚園を除く。)の管理下において発生した傷病及び死亡については、保育児童でなくなった後においてもこの表を適用するものとする。
2 特定教育・保育施設等(市立幼稚園を除く。)の管理下における保育児童の傷病及び死亡の範囲については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害の範囲の例によるものとする。