○福山市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
平成10年3月31日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 母子家庭に対する福祉の措置(第2条―第23条)
第3章 父子家庭に対する福祉の措置(第24条)
第4章 寡婦に対する福祉の措置(第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成26年規則49号〕)
第2章 母子家庭に対する福祉の措置
(一部改正〔平成15年規則112号・26年49号〕)
(貸付けの申請)
第2条 法第13条第1項の規定により母子福祉資金の貸付けを受けようとする者は、母子福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類(当該貸付けについて連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)を付する場合にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付して市長に申請をしなければならない。
(1) 住民票の写し又は戸籍抄本
(2) 当該申請をしようとする日の属する年の前年分(1月から7月までの期間にあっては、前々年分)の保証人の所得を証する書面
(3) 次の表の左欄に掲げる資金の種別に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類
資金の種別 | 添付書類 |
事業開始資金 | 事業開始計画書 |
事業継続資金 | 事業成績及び事業継続計画書 |
修学資金 | 在学証明書 |
技能習得資金 | 知識技能を習得し、又は習得する見込みであることを証明する書類 |
修業資金 | |
就職支度資金 | 就職決定(見込)書 |
医療介護資金 | 医療を受ける者にあってはその者の診断書、介護を受ける者にあっては介護サービスの利用者負担額又は償還払いとなる介護サービスの立替額を証する書類 |
生活資金 | 生活資金を必要とする理由を記載した申立書 |
住宅資金 | 住宅補修(保全・増改築)計画書又は住宅取得計画書 |
転宅資金 | 賃貸借契約書の写し |
就学支度資金 | 合格通知書又は入学許可書 |
結婚資金 | 結婚予定を証する書類 |
(一部改正〔平成12年規則38号・15年112号・24年48号・26年49号〕)
(母子・父子福祉団体の貸付申請)
第3条 法第14条の規定により法第13条第1項第1号に掲げる資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子・父子福祉団体資金貸付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請をしなければならない。
(1) 定款の写し
(2) 登記事項証明書
(3) 理事の戸籍謄本(理事が日本の国籍を有しない場合には、住民票の写し)
(4) 実施する事業の従事者の状況調査書
(5) 当該申請をしようとする日の属する年度の事業計画書及び前年度の収支計算書
(一部改正〔平成15年規則112号・17年95号・20年50号・24年48号・26年49号〕)
(貸付けの決定)
第4条 市長は、資金の貸付けを行うものと決定したときは、前2条の規定による申請をした者又は母子・父子福祉団体(以下「申請者」という。)に対し、母子福祉資金貸付決定通知書を交付するものとする。
2 市長は、資金の貸付けを行わないものと決定したときは、申請者に対し、母子福祉資金貸付不承認通知書を交付するものとする。
(一部改正〔平成26年規則49号〕)
(借用書の提出)
第5条 前条第1項の規定により母子福祉資金貸付決定通知書の交付を受けた者(母子・父子福祉団体を除く。)は、その交付を受けた日から起算して40日以内に母子福祉資金借用書並びにその者及び保証人の印鑑証明書を市長に提出しなければならない。
2 前条第1項の規定により母子福祉資金貸付決定通知書の交付を受けた母子・父子福祉団体は、その交付を受けた日から40日以内に母子福祉資金借用書及び連帯借主の印鑑証明書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則49号〕)
(継続貸付けの届出)
第6条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金(以下「継続資金」という。)の貸付けを受けている者が、貸付けの決定を受けた日の属する年度の翌年度において継続して資金の貸付けを受けようとするときは、母子福祉資金に係る現況届に在学証明書、継続履修証明書その他継続資金の貸付けを必要とすることを証する書類を添付して、市長に届出をしなければならない。
2 法第13条第3項の規定により修学資金又は修業資金の貸付けを受けようとする者は、母子福祉資金に係る現況届に当該児童が政令第5条第2項各号のいずれかに該当することを証する書類及び保証人の同意書を添付して、市長に届出をしなければならない。
(一部改正〔平成15年規則112号・26年49号〕)
2 継続資金の貸付金は、毎年4月、7月、10月及び1月の4期に、それぞれの月から翌々月までの分を交付するものとする。
(貸付金の増額申請等)
第8条 市長は、継続資金の貸付金の額が限度額に満たない場合において、必要があると認めるときは、当該限度額の範囲内において、その額を増額することができる。
2 継続資金の貸付けを受けている者は、前項の規定による継続資金の貸付金の額の増額を受けようとするときは、母子福祉資金増額貸付申請書により市長に申請をしなければならない。
(貸付けの辞退及び貸付金の減額の申出)
第9条 継続資金の貸付けを受けている者は、当該継続資金の貸付けを辞退し、又は貸付金の額の減額を受けようとするときは、母子福祉資金貸付辞退申出書又は母子福祉資金貸付減額申出書により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該継続資金の貸付けを将来に向かってやめ、又は減額するものとする。
(繰上償還の申出)
第10条 政令第8条第3項ただし書の規定による繰上償還をしようとする者は、母子福祉資金償還金繰上償還申出書により市長に申し出なければならない。
(一部改正〔平成15年規則112号〕)
(据置期間の延長)
第11条 政令第8条第5項の規定による据置期間の延長を受けようとする者は、母子福祉資金償還金据置期間延長申請書に被害の種類及び程度を証明する書類を添付して市長に申請をしなければならない。
(一部改正〔平成15年規則112号・26年49号〕)
(償還方法の変更等)
第12条 資金の貸付けを受けている者は、資金の償還方法の変更をしようとするときは、母子福祉資金償還金償還方法変更申請書により市長に申請をしなければならない。
(保証人)
第13条 政令第9条第1項の保証人は原則として、本市の区域内又は本市の近接区域に住所を有し、かつ、独立して生計を営んでいる者でなければならない。
2 資金の貸付けを受けた者及び資金の貸付けを受けている者は、保証人が死亡したとき又は保証人を変更しようとするときは、母子福祉資金保証人変更届に新たに保証人となるべき者の印鑑証明書及び第2条第2号に掲げる書面を添付して市長にその旨を届け出なければならない。
(一部改正〔平成15年規則112号〕)
(一時償還の通知)
第14条 政令第16条の規定による請求は、母子福祉資金一時償還請求書によってするものとする。
(一部改正〔平成15年規則112号〕)
(違約金の不徴収)
第15条 市長は、政令第17条ただし書(政令第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により違約金の徴収をされない措置を受けようとする者は、母子福祉資金違約金不徴収申出書に災害その他やむを得ない理由があることを証する書類を添付して市長に申出をしなければならない。
(一部改正〔平成15年規則112号・26年49号〕)
(償還金の支払猶予)
第16条 政令第19条第1項に規定する償還金の支払猶予を受けようとする者は、母子福祉資金償還金支払猶予申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請をしなければならない。
(1) 政令第19条第1項第1号に掲げる場合にあっては、被害の程度を記載した官公署の証明書、診断書その他償還金の支払が困難であることを証する書類
(2) 政令第19条第1項第2号に掲げる場合にあっては、在学証明書又は修学証明書
(一部改正〔平成15年規則112号〕)
(償還の免除)
第17条 法第15条の規定による貸付金の償還の免除を受けようとする者は、母子福祉資金貸付金償還免除申請書に戸籍謄本若しくは住民票の写し又は診断書を添付して市長に申請をしなければならない。
(一部改正〔平成15年規則112号・24年48号〕)
(届出)
第18条 借受人は、次の表の左欄に掲げる事由が生じたときは、速やかに、それぞれ右欄に定める届書により市長にその旨を届け出なければならない。
事由 | 提出する届 |
借受人、連帯借主又は保証人(以下「借受人等」という。)が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。 | 名前変更届又は住所変更届 |
修学資金又は修業資金の貸付けにより修学又は修業をしている者が休学し、又は復学したとき。 | 休学届又は復学届 |
政令第12条第1項各号、第2項各号及び第3項各号に規定する事由が生じたとき。 | 母子福祉資金貸付資格喪失届 |
政令第16条第3号から第5号までに規定する事由が生じたとき。 | 母子福祉資金貸付資格喪失届 |
2 次に掲げる者は、借受人が死亡したときは、次の順序に従って、死亡届により市長にその旨を届け出なければならない。
第一 連帯借主
第二 保証人(連帯借主がいない場合にあっては、第一とする。)
第三 同居の親族(連帯借主がいない場合にあっては、第二とする。)
(一部改正〔平成15年規則112号・26年49号〕)
(貸付けについての調査等)
第19条 市長は、資金の貸付けの実施のために必要があると認めるときは、法、政令、省令及びこの規則の施行に必要な限度において、申請者若しくは借受人に対し、申請書その他の関係書類の記載内容、貸付金の使途、償還の状況その他必要と認める事項の報告を求め、又はその職員に関係者に対して質問させ、若しくは調査をさせることができる。
2 前項の規定による質問又は調査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(事業開始の届出)
第20条 法第20条の規定による届出は、日常生活支援事業開始届によって行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則112号〕)
(届出事項の変更の届出)
第21条 省令第4条の規定による届出は、日常生活支援事業届出事項変更届によって行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則112号〕)
(日常生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第22条 法第21条の規定による届出は、日常生活支援事業廃止届又は日常生活支援事業休止届によって行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則112号〕)
(母子・父子福祉団体の届出)
第23条 法第14条の規定により事業開始資金又は事業継続資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付金の償還を完了し、又はその償還の免除を受けるまでの間において、次の表の左欄に掲げる事由に該当するに至ったときは、遅滞なく、それぞれ当該右欄に定める届書により市長にその旨を届け出なければならない。
事由 | 提出する届 |
理事の変更があったとき。 | 理事変更届 |
解散したとき。 | 解散届 |
貸付金の貸付けの対象となった事業を廃止したとき。 | 事業廃止届 |
母子福祉資金の貸付けの対象となった事業に使用する者のうち配偶者のない女子であって現に児童を扶養しているものの数が過半数を占めなくなったとき。 | 使用人構成変更届 |
2 前項の表に規定する理事変更届には、新たに理事に就任した者が配偶者のない女子であるときは、その者の住民票の写し又は戸籍謄本を添付しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則112号・24年48号・26年49号〕)
第3章 父子家庭に対する福祉の措置
(追加〔平成26年規則49号〕)
法第13条第1項 | 法第31条の6第1項 | |
法第14条の規定により法第13条第1項第1号 | 法第31条の6第4項において準用する法第14条の規定により法第31条の6第1項第1号 | |
法第13条第3項 | 法第31条の6第3項 | |
政令第5条第2項各号 | 政令第31条の3第2項各号 | |
政令第8条第3項ただし書 | 政令第31条の6第3項ただし書 | |
政令第8条第5項 | 政令第31条の6第5項 | |
政令第9条第1項 | 政令第31条の7において準用する政令第9条第1項 | |
政令第16条 | 政令第31条の7において準用する政令第16条 | |
政令第17条ただし書 | 政令第31条の7において準用する政令第17条ただし書 | |
政令第18条第2項 | 政令第31条の7において準用する政令第18条第2項 | |
政令第19条第1項 | 政令第31条の7において準用する政令第19条第1項 | |
政令第19条第1項第1号 | 政令第31条の7において準用する政令第19条第1項第1号 | |
政令第19条第1項第2号 | 政令第31条の7において準用する政令第19条第1項第2号 | |
法第15条 | 法第31条の6第5項において準用する法第15条 | |
政令第12条第1項各号、第2項各号及び第3項各号 | 政令第31条の7において準用する政令第12条第1項各号、第2項各号及び第3項各号 | |
政令第16条第3号から第5号まで | 政令第31条の7において準用する政令第16条第3号から第5号まで | |
法第20条 | 法第31条の7第4項において準用する法第20条 | |
省令第4条 | 省令第6条の17の4において準用する省令第4条 | |
法第21条 | 法第31条の7第4項において準用する法第21条 | |
法第14条 | 法第31条の6第4項において準用する法第14条 |
(追加〔平成26年規則49号〕)
第4章 寡婦に対する福祉の措置
(一部改正〔平成26年規則49号〕)
法第13条第1項 | 法第32条第1項 | |
法第14条の規定により法第13条第1項第1号 | 法第32条第4項において準用する法第14条の規定により法第32条第1項第1号 | |
法第13条第3項 | 法第32条第2項 | |
政令第5条第2項各号 | 政令第33条第2項各号 | |
政令第8条第3項ただし書 | 政令第37条第3項ただし書 | |
政令第8条第5項 | 政令第37条第5項 | |
政令第9条第1項 | 政令第38条において準用する政令第9条第1項 | |
政令第16条 | 政令第38条において準用する政令第16条 | |
政令第17条ただし書 | 政令第38条において準用する政令第17条ただし書 | |
政令第18条第2項 | 政令第38条において準用する政令第18条第2項 | |
政令第19条第1項 | 政令第38条において準用する政令第19条第1項 | |
政令第19条第1項第1号 | 政令第38条において準用する政令第19条第1項第1号 | |
政令第19条第1項第2号 | 政令第38条において準用する政令第19条第1項第2号 | |
法第15条 | 法第32条第5項において準用する法第15条 | |
政令第12条第1項各号、第2項各号及び第3項各号 | 政令第38条において準用する政令第12条第1項各号、第2項第1号、第4号及び第5号並びに第3項各号 | |
政令第16条第3号から第5号まで | 政令第38条において準用する政令第16条第3号から第5号まで | |
法第20条 | 法第33条第4項 | |
省令第4条 | 省令第7条において準用する省令第4条 | |
法第21条 | 法第33条第5項において準用する法第21条 | |
法第14条 | 法第32条第4項において準用する法第14条 |
(一部改正〔平成12年規則38号・15年112号・26年49号〕)
第5章 雑則
(一部改正〔平成26年規則49号〕)
(一部改正〔平成26年規則49号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第112号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月11日規則第50号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第48号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第49号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。