○福山市子ども医療費助成条例

昭和48年10月1日

条例第63号

(目的)

第1条 福山市は、子どもの疾病の早期発見と治療とを促進し、もって子どもの健やかな育成を図るため、この条例の定めるところにより、子どもの医療に要する費用の一部を子どもを養育している者に支給する。

(一部改正〔平成8年条例37号・10年28号・16年28号・30年54号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。

(3) 子どもを養育している者 次のいずれかに該当する者をいう。

 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者

2 前項第3号アの場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3 この条例にいう「父」には、母が、子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(全部改正〔平成7年条例42号〕、一部改正〔平成8年条例37号・10年10号・28号・13年36号・15年12号・16年28号・17年16号・30年54号〕)

(受給資格者)

第3条 この条例により子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、福山市の区域内に住所を有する子ども(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条又は第116条の2の規定により同区域内に住所を有するものとみなされる者を含み、これらの規定により福山市以外の区域内に住所を有するものとみなされる者を除く。)を養育している者で、当該子どもが国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)であるものとする。

(全部改正〔平成8年条例37号〕、一部改正〔平成10年条例28号・12年72号・16年28号・30年54号・令和3年11号〕)

(受給資格の認定)

第4条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格につき、市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により認定をしたときは、当該受給資格者(以下「受給者」という。)に対して、子ども医療費受給者証を交付するものとする。

(一部改正〔平成7年条例42号・8年37号・10年28号・16年28号・30年54号〕)

(助成の額)

第5条 子ども医療費の給付は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その満たない額から次の各号に定める額を控除した額を給付する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、当該国民健康保険法又は社会保険各法の規定による入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する食事療養標準負担額に相当する額

(3) 次条の規定による一部負担金に相当する額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一部改正〔平成6年条例37号・7年13号・10年28号・13年36号・15年12号・16年28号・18年57号・30年54号〕)

(一部負担金)

第6条 受給者は、子どもが健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下単に「保険薬局」という。)又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)から医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たないときは、当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、子どもが保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方箋により保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、同一の月に同一の保険医療機関等において前項の一部負担金の支払を次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める回数行ったときは、同項の規定にかかわらず、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等において子どもが医療又は指定訪問看護を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(1) 子どもが病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14回

(2) 子どもが前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4回

3 受給者は、子どもが柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において一部負担金の支払を4回行ったときは、その月のその後の期間内に当該施術所において子どもが施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(追加〔平成16年条例28号〕、一部改正〔平成18年条例57号・30年54号〕)

(支給の方法)

第7条 子ども医療費の支給は、受給者の請求に基づいて行う。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等から医療又は指定訪問看護を受けたときは、市は、子ども医療費として受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、子ども医療費の支給があったものとみなす。

(一部改正〔昭和59年条例50号・平成10年10号・28号・14年43号・16年28号・30年54号〕)

(子ども医療費の支給の制限等)

第8条 受給者が子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうち子ども医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において子ども医療費支給額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した子ども医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成10年条例28号・16年28号・30年54号〕)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔平成10年条例28号・16年28号・30年54号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成16年条例28号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成14年条例74号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 内海町及び新市町の編入の日(次項及び第4項において「編入日」という。)の前日までに内海町乳幼児医療費支給条例(昭和48年内海町条例第29号)又は新市町乳幼児医療費支給条例(昭和48年新市町条例第32号。以下「新市町条例」という。)(以下「両町条例」という。)の規定によりされた認定、請求その他の行為は、この条例の相当規定によりされた認定、請求その他の行為とみなす。

(追加〔平成14年条例74号〕、一部改正〔平成16年条例65号〕)

3 編入日の前日において新市町の区域内に住所を有していた新市町条例第2条第1項第3号に規定する乳幼児(国民健康保険法第116条の2に規定する病院等への入院、入所等(以下「病院等への入院等」という。)により新市町から転出した者を含み、病院等への入院等により新市町に住所を有することとなった者を除く。)で編入日以後この条例の規定による乳幼児医療費の支給の対象とならないものに係る乳幼児医療費の支給については、編入日から平成15年5月31日までの間は、第2条第3条の2及び第5条の規定にかかわらず、新市町条例の例による。

(追加〔平成14年条例74号〕、一部改正〔平成15年条例12号〕)

4 編入日の前日までに両町条例の規定により交付された乳幼児医療費受給者証は、第4条第2項の規定により交付された乳幼児医療費受給者証とみなす。

(追加〔平成14年条例74号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

5 沼隈町の編入の日の前日までに沼隈町乳幼児等医療費支給条例(昭和48年沼隈町条例第363号)の規定によりされた認定、請求その他の行為は、この条例の相当規定によりされた認定、請求その他の行為とみなす。

(追加〔平成16年条例65号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

6 神辺町の編入の日の前日までに乳幼児医療費支給条例(昭和48年神辺町条例第23号)の規定によりされた認定、請求その他の行為は、この条例の相当規定によりされた認定、請求その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例126号〕)

(昭和49年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第100号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和55年6月14日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市乳児医療費助成条例第3条第1号の規定は、昭和55年1月1日以後の出生に係るものについて適用し、同日前の出生に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和59年12月17日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市乳児医療費助成条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成4年9月30日条例第31号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受給資格を有する者は、なお従前の例による。

(平成6年9月16日条例第37号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市乳児医療費助成条例の規定は、平成7年6月分からの乳児の医療に関する給付から適用する。

(平成8年9月30日条例第37号)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市乳児医療費助成条例(以下「新条例」という。)第3条の2の規定は、平成8年10月1日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る受給資格の認定について適用し、施行日前の申請に係る受給資格の認定については、なお従前の例による。

3 施行日において現に受給資格の認定を受けている者で新条例第3条の2の規定に該当するもの及び施行日前に受給資格の認定を申請し、前項の規定により認定を受けた者で新条例第3条の2の規定に該当するものについては、養育している乳児が0歳児の場合にあっては当該乳児が0歳児の間、養育している乳児が1歳児の場合にあっては当該乳児が1歳児の間、受給資格を有するものとする。

(平成10年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日条例第28号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第72号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第36号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第74号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条及び第6条の規定は、平成16年10月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第65号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第126号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第108号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受給資格の認定を受けている者で引き続き乳幼児等医療費の支給を受けることができるものに係る受給資格の認定については、平成27年5月31日までの間は、改正後の第3条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条の2第1項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福山市子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定による子ども医療費の支給に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術に係る子ども医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る子ども医療費の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第3条の2第1項の規定(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者に係る部分に限る。)は、平成30年以後の年の所得による子ども医療費の支給の制限について適用し、平成29年以前の年の所得による子ども医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第4条第2項の規定により交付されている乳幼児等医療費受給者証は、新条例第4条第2項の規定により交付された子ども医療費受給者証とみなす。

(福山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)

6 福山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市子ども医療費助成条例及び第2条の規定による改正後の福山市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療、指定訪問看護又は施術に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療、指定訪問看護又は施術に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福山市子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定による子ども医療費の支給に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療、指定訪問看護又は施術に係る子ども医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療、指定訪問看護又は施術に係る子ども医療費の支給については、なお従前の例による。

福山市子ども医療費助成条例

昭和48年10月1日 条例第63号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第63号
昭和49年3月29日 条例第11号
昭和50年9月30日 条例第100号
昭和55年6月14日 条例第53号
昭和59年12月17日 条例第50号
平成4年9月30日 条例第31号
平成6年9月16日 条例第37号
平成7年3月23日 条例第13号
平成7年6月27日 条例第42号
平成8年9月30日 条例第37号
平成10年3月23日 条例第10号
平成10年6月24日 条例第28号
平成12年12月19日 条例第72号
平成13年6月22日 条例第36号
平成14年9月26日 条例第43号
平成14年12月20日 条例第74号
平成15年3月25日 条例第12号
平成16年6月24日 条例第28号
平成16年12月20日 条例第65号
平成17年3月24日 条例第16号
平成17年12月20日 条例第126号
平成18年9月25日 条例第57号
平成26年12月19日 条例第108号
平成30年12月20日 条例第54号
令和3年3月18日 条例第11号
令和5年3月27日 条例第13号