○福山市ひとり親家庭等医療費支給条例

昭和54年9月6日

条例第33号

福山市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、その保健の向上と生活の安定を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和55年条例23号・平成14年43号〕)

(定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(一部改正〔昭和59年条例45号・平成10年10号〕)

(受給資格者)

第3条 この条例により支給する医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、福山市の区域内に住所を有する者であって国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもの(国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により同区域内に住所を有するものとみなされる者又はこれらの規定により同区域内に住所を有していたと認められるため、高齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは第55条の2の規定の適用を受ける者を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同条第3項に規定する児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの及びこれに準ずると市長が別に定めたもの(以下「配偶者のない者」という。)

(2) 配偶者のない者に現に扶養されている対象児童

(3) 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち対象児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるとき。

(2) 対象児童、その対象児童を現に扶養している配偶者のない者又はその児童と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者に前年分の所得税(1月から7月までの間に受けた医療については、前前年分の所得税とする。)が課されているとき。ただし、震災、風水害、火災、落雷その他これらに類する災害を受けるなど特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(3) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により福山市以外の区域内に住所を有するものとみなされる者

(4) 福山市以外の区域内に住所を有していたと認められるため、高齢者の医療の確保に関する法律第55条又は第55条の2の規定の適用を受ける者

3 前項第2号の所得税は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定に基づき算定する。

(一部改正〔昭和55年条例23号・59年45号・平成7年13号・12年66号・72号・15年13号・18年58号・20年10号・24年27号・26年88号・30年13号・49号・令和3年11号〕)

(受給者証)

第4条 医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による認定をしたときは、ひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関(以下単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下単に「保険薬局」という。)又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)により医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和55年条例23号・59年45号・平成10年10号・29号・14年43号・18年20号・58号〕)

(支給の額)

第5条 医療費の支給は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その満たない額から次の各号に定める額を控除した額を支給する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費及び入院時生活療養費の給付に関するこれらの法律に規定する食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額に相当する額

(3) 次条の規定による一部負担金に相当する額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の場合は療養の給付に関する基準)の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一部改正〔昭和55年条例23号・59年45号・平成6年37号・18年20号・58号・20年10号〕)

(一部負担金)

第6条 受給者は、保険医療機関等から医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たないときは、当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、受給者が保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、同一の月に同一の保険医療機関等において前項の一部負担金の支払を4回行ったときは、同項の規定にかかわらず、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等において医療又は指定訪問看護を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

3 受給者は、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において一部負担金の支払を4回行ったときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(追加〔平成18年条例20号〕、一部改正〔平成20年条例10号〕)

(支給の方法)

第7条 医療費の支給は、受給者の申請に基づいて行う。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が保険医療機関等で医療又は指定訪問看護を受けた場合において、当該保険医療機関等から医療費の請求があったときは、市長は、受給者に支払うべき額の限度において、受給者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(一部改正〔昭和55年条例23号・平成18年20号〕)

(届出の義務)

第8条 受給者は、住所、氏名その他の市長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和55年条例23号・平成18年20号〕)

(医療費の支給の制限等)

第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうち、医療費の支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において、医療費の支給額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した医療費の支給額に相当する金額を返還させることができる。

(一部改正〔昭和55年条例23号・平成18年20号〕)

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔昭和55年条例23号・平成18年20号〕)

(受給権の譲渡禁止)

第11条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(一部改正〔昭和55年条例23号・平成18年20号〕)

(報告等)

第12条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(一部改正〔昭和55年条例23号・平成18年20号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成18年条例20号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成14年条例75号〕)

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた医療に係るこの条例による改正前の福山市母子家庭等医療費助成条例による医療費の支給については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成14年条例75号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

3 内海町及び新市町の編入の日(次項において「編入日」という。)の前日までに内海町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年内海町条例第19号)又は新市町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年新市町条例第25号)(以下「両町条例」という。)の規定によりされた認定、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりされた認定、申請その他の行為とみなす。

(追加〔平成14年条例75号〕、一部改正〔平成16年条例66号〕)

4 編入日の前日までに両町条例の規定により交付されたひとり親家庭等医療費受給者証は、第4条第2項の規定により交付された受給者証とみなす。

(追加〔平成14年条例75号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

5 沼隈町の編入の日の前日までに沼隈町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年沼隈町条例第413号)の規定によりされた認定、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりされた認定、申請その他の行為とみなす。

(追加〔平成16年条例66号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

6 神辺町の編入の日の前日までに神辺町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年神辺町条例第21号)の規定によりされた認定、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりされた認定、申請その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例127号〕)

(昭和55年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年12月3日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市老人医療費助成条例、福山市重度心身障害者医療費助成条例及び福山市母子家庭等医療費支給条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成6年9月16日条例第37号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日条例第29号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第66号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月19日条例第72号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の福山市母子家庭等医療費支給条例第4条第2項の規定により交付されている母子家庭等医療費受給者証は、第2条の規定による改正後の福山市ひとり親家庭等医療費支給条例第4条第2項の規定により交付されたひとり親家庭等医療費受給者証とみなす。

(平成14年12月20日条例第75号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月25日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第66号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第127号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条及び第6条の規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 平成18年8月1日から平成20年7月31日までの間における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「500円」とあるのは「250円」とする。

(平成18年9月25日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月12日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第27号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第88号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市後期高齢者医療に関する条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の福山市ひとり親家庭等医療費支給条例第3条の規定及び第3条の規定による改正後の福山市重度心身障害者医療費助成条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、同日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市ひとり親家庭等医療費支給条例第3条第2項第2号ただし書の規定及び第2条の規定による改正後の福山市重度心身障害者医療費助成条例第4条第4項ただし書の規定は、平成30年4月1日以後に生じた事由により特別な事情があると認められた者に対する医療費の支給又は助成金の交付について適用する。

(令和3年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市子ども医療費助成条例及び第2条の規定による改正後の福山市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療、指定訪問看護又は施術に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療、指定訪問看護又は施術に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

福山市ひとり親家庭等医療費支給条例

昭和54年9月6日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年9月6日 条例第33号
昭和55年3月31日 条例第23号
昭和59年12月3日 条例第45号
平成6年9月16日 条例第37号
平成7年3月23日 条例第13号
平成10年3月23日 条例第10号
平成10年6月24日 条例第29号
平成12年12月19日 条例第66号
平成12年12月19日 条例第72号
平成14年9月26日 条例第43号
平成14年12月20日 条例第75号
平成15年3月25日 条例第13号
平成16年12月20日 条例第66号
平成17年12月20日 条例第127号
平成18年3月22日 条例第20号
平成18年9月25日 条例第58号
平成20年3月12日 条例第10号
平成24年6月26日 条例第27号
平成26年9月24日 条例第88号
平成30年3月27日 条例第13号
平成30年9月28日 条例第49号
令和3年3月18日 条例第11号