○福山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に関する規程

平成25年3月28日

告示第156号

(感染症等の対処等に関する手順)

第2条 規則第4条第4号に規定する市長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順は,厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定めるところによるものとする。

(一部改正〔令和3年告示156号〕)

この規程は,2013年(平成25年)4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第156号)

この規程は,2021年(令和3年)4月1日から施行する。

福山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に関する規程

平成25年3月28日 告示第156号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月28日 告示第156号
令和3年3月31日 告示第156号