○福山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年9月28日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 基本方針(第2条)

第3章 設備及び運営に関する基準(第3条―第33条の2)

第4章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

第2章 基本方針

(基本方針)

第2条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、法第2条第1項に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

第3章 設備及び運営に関する基準

(構造設備等の一般原則)

第3条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。

(設備の専用)

第4条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第5条 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 第23条第1項の生活相談員は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第6条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第7条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(非常災害対策)

第8条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知させなければならない。

2 軽費老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(記録の整備)

第9条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 入所者に提供するサービスに関する計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第17条第4項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第31条第2項の苦情の内容等の記録

(5) 第33条第3項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(設備の基準)

第10条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての軽費老人ホームの建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 軽費老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営が期待できる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 談話室、娯楽室又は集会室

(3) 食堂

(4) 浴室

(5) 洗面所

(6) 便所

(7) 調理室

(8) 面談室

(9) 洗濯室又は洗濯場

(10) 宿直室

(11) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項第1号第4号及び第7号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 地階に設けないこと。

 一の居室の床面積は、21.6平方メートル(の設備を除いた有効面積は、14.85平方メートル)以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、31.9平方メートル以上とすること。

 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

(3) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

5 前項第1号の規定にかかわらず、10程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 居室

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 地階に設けないこと。

 一の居室の床面積は、15.63平方メートル(の設備を除いた有効面積は、13.2平方メートル)以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、23.45平方メートル以上とすること。

 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室

 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

 必要な設備及び備品を備えること。

6 前各項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。

(2) 居室が2階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。

(職員配置の基準)

第11条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、軽費老人ホームのうち、入所定員が40人以下であるもの又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営が期待できるもの(入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託するものにあっては第6号の調理員を置かないことができる。

(1) 施設長 1

(2) 生活相談員 入所者の数が120又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員

 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(福山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第46号)第217条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第51号)第203条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(福山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号)第130条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が30以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上

 一般入所者の数が30を超えて80以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2以上

 一般入所者の数が80を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2に実情に応じた適当数を加えて得た数

(4) 栄養士 1以上

(5) 事務員 1以上

(6) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第1項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

5 第1項第2号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

6 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第1項第2号の生活相談員のうち1人を置かないことができる。

7 第1項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第1項第3号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営が期待できる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち1人を置かないことができる。

9 第6項及び第8項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか1人を置かなければならない。

10 第1項第4号の栄養士及び同項第5号の事務員のそれぞれのうち1人は、常勤でなければならない。

11 第1項第5号の事務員は、入所定員が60人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、当該事務員を置かないことができる。

12 第1項第6号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。)若しくは介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。)又は診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)の調理員その他の職員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者

(2) 診療所 その他の従業者

13 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成28年条例32号・30年9号〕)

(入所申込者等に対する説明等)

第12条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第6項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみなす。

4 電磁的方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

5 第3項の「電子情報処理組織」とは、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6 軽費老人ホームは、第3項の規定により第1項の重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる規則で定める電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

7 前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームは、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第1項の重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(対象者)

第13条 軽費老人ホームの入所者は、次の各号に規定する要件を満たす者とする。

(1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なもの

(2) 60歳以上の者。ただし、その者の配偶者、3親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。

(入退所)

第14条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)又は施設サービス計画(同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第25項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(一部改正〔平成28年条例32号〕)

(サービスの提供の記録)

第15条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料の受領)

第16条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)

(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

(3) 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く。)

(4) 居室に係る光熱水費

(5) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームは、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3 第1項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。

(サービス提供の方針)

第17条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。

2 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

4 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成30年条例9号・令和3年12号〕)

(食事)

第18条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第19条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 軽費老人ホームは、要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

5 軽費老人ホームは、2日に1回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。

6 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第20条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。

(健康の保持)

第21条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。

(施設長の責務)

第22条 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 施設長は、職員に第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の2までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(生活相談員の責務)

第23条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業(同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。)又は介護予防支援事業(同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業をいう。以下同じ。)を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

(2) 第31条第2項の苦情の内容等の記録を行うこと。

(3) 第33条第3項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。

(一部改正〔平成28年条例32号〕)

(勤務体制の確保等)

第24条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。

3 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該軽費老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(業務継続計画の策定等)

第24条の2 軽費老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(追加〔令和3年条例12号〕)

(定員の遵守)

第25条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第26条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(協力医療機関等)

第27条 軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第28条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項に規定する事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(秘密保持等)

第29条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(広告)

第30条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(苦情への対応)

第31条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 軽費老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 軽費老人ホームは、法第83条に規定する運営適正化委員会が行う法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第32条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第33条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、規則に定める措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第33条の2 軽費老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(追加〔令和3年条例12号〕)

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第34条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 軽費老人ホーム及びその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(追加〔令和3年条例12号〕)

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(軽費老人ホームA型の特例)

第2条 平成20年6月1日において現に存していた軽費老人ホーム(同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)のうち、軽費老人ホームA型(附則第3条から第10条までの規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)に該当するものとして市長が指定するものの設備及び運営に関する基準については、第2条から第33条の2までの規定にかかわらず、次条から附則第10条までに定めるところによる。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(軽費老人ホームA型に係る基本方針)

第3条 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームA型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3 軽費老人ホームA型は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(軽費老人ホームA型の規模)

第4条 軽費老人ホームA型は、50人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(軽費老人ホームA型の設備の基準)

第5条 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 軽費老人ホームA型には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームA型の効果的な運営が期待できる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 談話室、娯楽室又は集会室

(3) 静養室

(4) 食堂

(5) 浴室

(6) 洗面所

(7) 便所

(8) 医務室

(9) 調理室

(10) 職員室

(11) 面談室

(12) 洗濯室又は洗濯場

(13) 宿直室

(14) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

3 前項第1号第5号第8号及び第9号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、原則として1人とすること。

 地階に設けないこと。

 入所者1人当たりの床面積は、6.6平方メートル(収納設備を除く。)以上とすること。

(2) 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

(3) 医務室 診療所とすること。

(4) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(軽費老人ホームA型の職員配置の基準)

第6条 軽費老人ホームA型に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士、事務員、医師又は調理員その他の職員との連携を図ることにより効果的な運営が期待できる軽費老人ホームA型(入所者に提供されるサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第5号の栄養士、第6号の事務員、第7号の医師又は第8号の調理員その他の職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームA型にあっては第8号の調理員を置かないことができる。

(1) 施設長 1

(2) 生活相談員

 生活相談員の数は、常勤換算方法で、1以上

 生活相談員のうち1人を主任生活相談員とすることができる。

(3) 介護職員

 介護職員の数は、常勤換算方法で、4以上

 介護職員のうち1人を主任介護職員とすること。

(4) 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。) 常勤換算方法で、1以上

(5) 栄養士 1以上

(6) 事務員 2以上

(7) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(8) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数

2 前項第2号から第4号までの規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型に置くべき介護職員及び看護職員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護職員

 介護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 一般入所者の数が20以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 一般入所者の数が20を超えて30以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上

(ウ) 一般入所者の数が30を超えて40以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、3以上

(エ) 一般入所者の数が40を超えて50以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4以上

 一般入所者の数が40を超える軽費老人ホームA型にあっては、介護職員のうち1人を主任介護職員とすること。

(2) 看護職員 1以上

3 前2項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。

4 第1項及び第2項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該軽費老人ホームA型において常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

5 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

6 第1項第2号及び第2項第1号の生活相談員(主任生活相談員が配置されているときは当該主任生活相談員)のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第1項第3号イ及び第2項第1号イの主任介護職員は、常勤の者でなければならない。

8 第1項第4号及び第2項第2号の看護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

9 第1項第5号の栄養士は、常勤の者でなければならない。

10 第1項第6号の事務員のうち1人は、常勤の者でなければならない。

11 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

(軽費老人ホームA型の利用料の受領)

第7条 軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)

(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

(3) 居室に係る光熱水費

(4) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームA型は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3 第1項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。

(軽費老人ホームA型における健康管理)

第8条 軽費老人ホームA型は、入所者について、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。

(軽費老人ホームA型における生活相談員の責務)

第9条 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

(2) 次条において準用する第31条第2項の苦情の内容等の記録を行うこと。

(3) 次条において準用する第33条第3項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームA型への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては生活相談員又は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては介護職員が、前2項の業務を行わなければならない。

(準用)

第10条 第3条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条及び第24条から第33条の2までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第22条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条」とあるのは、「附則第7条から第9条まで並びに附則第10条において準用する第7条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条から第20条まで及び第24条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(平成28年3月16日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第9号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の福山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第30条、第2条の規定による改正後の福山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第5項(新特別養護老人ホーム基準条例第48条において準用する場合を含む。)、第31条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第42条、第48条及び第52条において準用する場合を含む。)及び第33条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第52条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の福山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第2条第4項、第33条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第10条において準用する場合を含む。)及び附則第3条第4項、第4条の規定による改正後の福山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新居宅サービス等基準条例第42条の3、第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、第98条、第113条、第115条、第135条、第146条、第168条(新居宅サービス等基準条例第181条において準用する場合を含む。)、第181条の3、第188条、第204条(新居宅サービス等基準条例第216条において準用する場合を含む。)、第237条、第248条、第263条、第265条及び第276条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の福山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新地域密着型サービス基準条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第179条、第191条及び第204条において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第3条第5項及び第30条の2(新指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の福山市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第3条第4項、第41条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第45条第3項、第8条の規定による改正後の福山市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第9条の規定による改正後の福山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第10条の規定による改正後の福山市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第3条第4項、第39条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第43条第3項、第11条の規定による改正後の福山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第55条の10の2(新介護予防サービス等基準条例第63条、第75条、第85条、第94条、第124条、第143条(新介護予防サービス等基準条例第160条において準用する場合を含む。)、第165条の3、第172条、第182条(新介護予防サービス等基準条例第197条において準用する場合を含む。)、第218条、第235条、第249条、第254条及び第263条において準用する場合を含む。)、第12条の規定による改正後の福山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第38条の2(新地域密着型介護予防サービス基準条例第66条及び第87条において準用する場合を含む。)、第13条の規定による改正後の福山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第3条第5項及び第29条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)並びに第14条の規定による改正後の福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例」という。)第3条第3項及び第36条の2(新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第49条、第65条及び第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、新養護老人ホーム基準条例第7条、新特別養護老人ホーム基準条例第7条(新特別養護老人ホーム基準条例第48条において準用する場合を含む。)及び第34条(新特別養護老人ホーム基準条例第52条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第7条(新軽費老人ホーム基準条例附則第10条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第30条(新居宅サービス等基準条例第42条の3及び第47条において準用する場合を含む。)、第57条(新居宅サービス等基準条例第63条において準用する場合を含む。)、第77条、第87条、第96条、第107条(新居宅サービス等基準条例第115条及び第135条において準用する場合を含む。)、第143条、第164条(新居宅サービス等基準条例第181条の3及び第188条において準用する場合を含む。)、第178条、第201条、第213条、第232条、第245条及び第257条(新居宅サービス等基準条例第265条及び第276条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第32条、第56条、第60条の12(新地域密着型サービス基準条例第60条の20の3において準用する場合を含む。)、第60条の34、第74条、第101条(新地域密着型サービス基準条例第204条において準用する場合を含む。)、第123条、第146条、第170条及び第188条、新指定居宅介護支援等基準条例第21条(新指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条及び第52条、新介護老人保健施設基準条例第29条及び第51条、新介護医療院基準条例第29条及び第51条、新介護療養型医療施設基準条例第28条及び第52条、新介護予防サービス等基準条例第55条(新介護予防サービス等基準条例第63条において準用する場合を含む。)、第73条、第83条、第92条、第121条、第139条(新介護予防サービス等基準条例第165条の3及び第172条において準用する場合を含む。)、第157条、第179条、第194条、第213条、第232条及び第243条(新介護予防サービス等基準条例第254条及び第263条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第28条、第58条及び第81条、新指定介護予防支援等基準条例第20条(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)並びに新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第26条及び第59条(新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第49条及び第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第3条 施行日から令和6年3月31日までの間、新養護老人ホーム基準条例第23条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第24条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第42条、第48条及び第52条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第24条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第10条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第32条の2(新居宅サービス等基準条例第42条の3、第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、第98条、第113条、第115条、第135条、第146条、第168条(新居宅サービス等基準条例第181条において準用する場合を含む。)、第181条の3、第188条、第204条(新居宅サービス等基準条例第216条において準用する場合を含む。)、第237条、第248条、第263条、第265条及び第276条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第33条の2(新地域密着型サービス基準条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第179条、第191条及び第204条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準条例第22条の2(新指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第30条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第30条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第29条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第55条の2の2(新介護予防サービス等基準条例第63条、第75条、第85条、第94条、第124条、第143条(新介護予防サービス等基準条例第160条において準用する場合を含む。)、第165条の3、第172条、第182条(新介護予防サービス等基準条例第197条において準用する場合を含む。)、第218条、第235条、第249条、第254条及び第263条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2(新地域密着型介護予防サービス基準条例第66条及び第87条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準条例第21条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)並びに新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第28条の2(新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第49条、第65条及び第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第5条 施行日から令和6年3月31日までの間、新養護老人ホーム基準条例第23条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第48条において準用する場合を含む。)及び第40条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第52条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第24条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第10条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第57条の2第3項(新居宅サービス等基準条例第63条において準用する場合を含む。)、第108条第3項(新居宅サービス等基準条例第115条、第135条、第146条、第168条、第181条の3、第188条及び第204条において準用する場合を含む。)、第179条第4項、第214条第4項及び第233条第4項(新居宅サービス等基準条例第248条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第60条の13第3項(新地域密着型サービス基準条例第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条及び第204条において準用する場合を含む。)、第124条第3項、第147条第4項、第171条第3項及び第189条第4項、新指定介護老人福祉施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新介護医療院基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新介護療養型医療施設基準条例第29条第3項及び第53条第4項、新介護予防サービス等基準条例第55条の2第3項(新介護予防サービス等基準条例第63条において準用する場合を含む。)、第121条の2第3項(新介護予防サービス等基準条例第143条、第165条の3、第172条及び第182条において準用する場合を含む。)、第158条第4項、第195条第4項及び第214条第4項(新介護予防サービス等基準条例第235条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第29条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第66条において準用する場合を含む。)及び第82条第3項並びに新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第60条第3項(新介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第75条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

第10条 施行日から起算して6月を経過する日までの間、新養護老人ホーム基準条例第29条第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第31条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第42条、第48条及び第52条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第33条第1項(新軽費老人ホーム基準条例附則第10条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第177条第1項(新地域密着型サービス基準条例第191条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第41条第1項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第40条第1項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例第40条第1項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び新介護療養型医療施設基準条例第39条第1項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「措置を講じなければ」とあるのは、「ところにより措置を講じ、又は講じるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第11条 施行日から令和6年3月31日までの間、新養護老人ホーム基準条例第24条第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第26条第2項(新特別養護老人ホーム基準条例第42条、第48条及び第52条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第26条第2項(新軽費老人ホーム基準条例附則第10条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第173条第2項(新地域密着型サービス基準条例第191条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第33条第2項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第33条第2項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例第33条第2項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び新介護療養型医療施設基準条例第32条第2項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「措置を講じなければ」とあるのは、「ところにより措置を講じ、又は講じるよう努めなければ」とする。

福山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年9月28日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年9月28日 条例第38号
平成28年3月16日 条例第32号
平成30年3月27日 条例第9号
令和3年3月18日 条例第12号