○福山市老人福祉法施行細則
平成12年3月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(居宅における介護等措置決定通知書)
第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を決定したときは、措置通知書により、措置の変更を行ったときは、措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止通知書又は措置停止通知書により、それぞれ当該在宅被措置者に対し通知するものとする。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第3条 市長は、法第11条第1項の措置を決定したときは、措置通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止通知書又は措置停止通知書により、それぞれ当該施設等被措置者に対し通知するものとする。
(養護受託申出書等)
第4条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書によって行わなければならない。
2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書によりそれぞれ当該申出者に対し通知するものとする。
(入所依頼書等)
第5条 市長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾通知書又は入所(養護)不承諾通知書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。
3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所委託廃止決定通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託廃止決定通知書により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知するものとする。
4 前3項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭委託書等)
第6条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾書又は葬祭不承諾書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。
(老人居宅生活支援事業開始届)
第7条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届によって行わなければならない。
(老人居宅生活支援事業変更届)
第8条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅支援事業変更届によって行わなければならない。
(老人居宅生活支援事業廃止又は休止届)
第9条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止届又は老人居宅生活支援事業休止届によって行わなければならない。
(老人デイサービスセンター等設置届)
第10条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届によって行わなければならない。
(老人デイサービスセンター等変更届)
第11条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届によって行わなければならない。
(老人デイサービスセンター等廃止又は休止届)
第12条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止届又は老人デイサービスセンター等休止届によって行わなければならない。
(老人ホーム設置認可申請書)
第13条 省令第3条の申請書は、老人ホーム等設置認可申請書とする。
(老人ホーム事業開始届)
第14条 法第15条第4項の規定による認可を受けた老人ホームの長は、その事業を開始したときは、老人ホーム等事業開始届を、速やかに市長に提出しなければならない。
(老人ホーム事業変更届)
第15条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届によって行わなければならない。
(老人ホーム廃止認可申請書等)
第16条 省令第5条の申請書は、老人ホーム廃止認可申請書又は老人ホーム休止認可申請書とする。
(有料老人ホーム設置届等)
第17条 法第29条第1項による届出は、有料老人ホーム設置届によって行わなければならない。
2 法第29条第2項による届出は、有料老人ホーム事業変更届によって行わなければならない。
3 法第29条第3項による届出は、有料老人ホーム事業廃止届又は有料老人ホーム事業休止届によって行わなければならない。
(追加〔平成24年規則26号〕)
(改善命令による措置結果報告書)
第18条 法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ぜられた者は、これに基づいてとった措置について、措置結果報告書によってその処分を受けた日から30日以内に、市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
(措置費の請求)
第19条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに措置費請求書を、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、1月、4月、7月及び10月の各月にその月以後3月間(以下「四半期」という。)の措置費について概算払を請求することができる。
3 概算払の請求は、当該月の5日までに措置費概算払請求書を、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
(措置費の精算)
第20条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに措置費精算書を、市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定による概算払の交付を受けた者は、当該交付を受けた四半期経過後5日以内に、措置費精算書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
(被措置者状況変更届)
第21条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によって行わなければならない。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
(費用の徴収)
第22条 市長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項に規定する措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
(1) 養護老人ホーム被措置者又は養護委託による被措置者 別表第1に定める額
(3) 特別養護老人ホーム被措置者 当該措置に要する費用から、その者が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当する施設サービスに係る保険給付(以下この号において「介護保険給付」という。)を受けることができる者であるときはその介護保険給付の額を、その者が介護保険給付を受けることができる者でないときは介護保険給付の額に相当する額を減じた額(その額を適用すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を必要とする状態になる者については、0円)
(一部改正〔平成15年規則61号・24年26号〕)
(徴収金の減免)
第24条 市長は、災害その他やむをえない事由により徴収金を納入することが困難な者に対して、徴収金の減免を行うことができる。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、老人ホーム費用徴収額減免申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
(書類の書式)
第25条 第2条の措置通知書その他この規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(一部改正〔平成24年規則26号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(福山市老人福祉法施行規則の廃止)
2 福山市老人福祉法施行規則(昭和62年規則第18号)は、廃止する。
(老人福祉施設措置費用徴収規則の廃止)
3 老人福祉施設措置費用徴収規則(昭和55年規則第45号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行前に福山市老人福祉法施行規則の規定によりなされた申請又は届は、この規則による改正後の福山市老人福祉法施行細則の規定によりなされた申請又は届とみなす。
(扶養義務者に係る費用徴収基準月額の特例)
5 当分の間、扶養義務者に係る費用徴収基準月額については、別表第2中「4,500」とあるのは「2,250」と、「6,600」とあるのは「3,300」と読み替えるものとする。
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
6 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の日前に内海町老人福祉法施行細則(平成5年内海町規則第1号)及び老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成6年内海町規則第6号)並びに老人福祉法施行細則(平成5年新市町規則第3号)及び老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年新市町規則第4号)(以下これらを「両町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
(追加〔平成15年規則61号〕、一部改正〔平成17年規則15号〕)
7 編入の際現に両町規則に規定する様式により使用されている申請書その他の書類は、この規則に規定する様式による申請書その他の書類とみなす。
(追加〔平成15年規則61号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
8 沼隈町の編入(次項において「編入」という。)の日前に老人福祉法施行細則(平成5年沼隈町規則第135号)及び老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年沼隈町規則第136号)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年規則15号〕)
9 編入の際現に老人福祉法施行細則(昭和38年広島県規則第93号。以下「県規則」という。)に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの並びに沼隈町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成17年規則15号〕、一部改正〔平成18年規則43号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
10 神辺町の編入(次項において「編入」という。)の日前に老人福祉法施行細則(平成5年神辺町規則第13号)及び老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年神辺町規則第14号)(以下これらを「神辺町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
(追加〔平成18年規則43号〕)
11 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの並びに神辺町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成18年規則43号〕)
附則(平成13年3月22日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第2の規定は、同年7月1日から適用する。
附則(平成15年1月31日規則第61号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第15号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第43号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の別表第1備考第4項に規定する申出を行った者に係る費用徴収基準月額については、当該申出のあった日の属する月から1年間に限り、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第46号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の福山市助産施設助産費用徴収規則別表備考6及び備考7並びに第3条の規定による改正後の福山市母子生活支援施設条例施行規則別表備考4及び備考5の規定は、平成30年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の福山市児童福祉法施行細則別表第1備考6及び備考7並びに第7条の規定による改正後の福山市母子保健法施行細則別表備考6及び備考7の規定は、同年7月1日から適用する。
附則(令和6年6月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第23条関係)
(一部改正〔平成13年規則3号・15年61号・18年125号・24年46号〕)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
この表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
備考
1 この表における「対象収入」とは前年(1月から6月までの期間においては前々年とする。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第23条関係)
(一部改正〔平成13年規則3号・17年15号・24年46号・27年13号・29年16号・令和元年4号・6年31号〕)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税の均等割の額のみ課税の者 | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額の課税がある者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その所得税の年額の区分が右の区分に該当するもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
2 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。この場合において、所得割の額を算定するに当たっては、扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて(平成24年1月26日老発第2号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)に基づくものとし、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しない。
3 備考1及び備考2の場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免の額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額をもって所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表において「所得税の年額」とは、全ての所得税の課税者について所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに通知に基づき算定された所得税の額を合算した額をいう。この場合において、所得税額を算定するに当たっては、次に掲げる規定は、適用しない。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第32項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条、第81条並びに第82条第1項
5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収月額のみで算定するものとする。
6 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
7 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。