○福山市老人福祉センター条例

昭和41年5月1日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉センターの設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成12年条例24号〕)

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定に基づき、同法第20条の7の老人福祉センターとして、本市に老人福祉センターを設置する。

(一部改正〔昭和50年条例23号・平成12年24号〕)

(名称及び位置)

第3条 老人福祉センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(全部改正〔昭和50年条例23号〕、一部改正〔平成12年条例24号〕)

(事業)

第4条 老人福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人の生活、身上等の相談に関すること。

(2) 老人の教養の向上のための講演会、講習会等の開催に関すること。

(3) 老人の健康相談に関すること。

(4) 老人に対するレクリエーションのための便宜の供与並びに老人活動の指導及び推進に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(全部改正〔平成12年条例24号〕)

(開館時間)

第4条の2 老人福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 浴場の使用時間は、市長が別に定める時間とする。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(休館日)

第4条の3 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 毎週月曜日。ただし、毎月第3日曜日の翌日を除く。

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(4) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要がある認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(使用できる者の範囲)

第5条 老人福祉センターを使用することができる者は、原則として65歳以上の個人又は団体(老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする団体又はその構成員の平均年齢がおおむね60歳以上である20人以上の集団をいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者であっても、市長が前条各号に掲げる事業の実施に支障がないと認めるときは、別表第4区分の欄に掲げる各室を使用することができる。

(全部改正〔平成12年条例24号〕)

(使用許可)

第6条 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可(以下「使用許可」という。)には、老人福祉センターの管理に必要な限度において、条件を付することができる。

(追加〔平成12年条例24号〕)

(使用許可の基準)

第7条 市長は、老人福祉センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、老人福祉センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他老人福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、浴場を使用しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると認めるときは、浴場の使用を許可しない。

(追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例60号〕)

(使用料)

第8条 第5条第1項に規定する者で使用許可を受けたものは、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。当該使用許可が別表第3区分の欄に掲げる各室の専用の使用を含むものであるときは、別に同表使用料の額の欄に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用する日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第5条第2項に規定する者で使用許可を受けたものは、別表第4に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、市が単独で行う事業及び社会福祉法人が行う事業のための使用については、この限りでない。

4 前項の使用料は、使用許可の際納付しなければならない。

(追加〔平成12年条例24号〕)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(追加〔平成12年条例24号〕)

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔平成12年条例24号〕)

(目的外使用の禁止)

第11条 老人福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(追加〔平成12年条例24号〕)

(使用許可の取消等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、老人福祉センターの使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条第1項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例60号〕)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、老人福祉センターの使用を終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還するものとする。

(追加〔平成12年条例24号〕)

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により老人福祉センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例60号〕)

(指定管理者の指定)

第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、老人福祉センターの管理を、公共的団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第4条の2第1項ただし書中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、同条第2項中「市長が別に定める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定める」と、第4条の3第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条から第7条まで及び第12条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例60号〕、一部改正〔平成17年条例128号〕)

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条の2第1項ただし書の規定による開館時間の変更及び同条第2項の規定による浴場の使用時間の決定に関する業務

(3) 第4条の3第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(4) 使用許可並びに第12条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(5) 老人福祉センターの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例60号〕)

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第5号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第5号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が老人福祉センターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例24号・17年60号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市が福山市老人福祉センター条例(昭和40年福山市条例第24号)の規定により、手続されたものについては、なお従前の例による。

(昭和50年2月1日条例第23号)

この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年9月21日条例第34号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する福山市老人福祉センター条例施行規則(昭和41年規則第26号)の規定による許可又は現に同規則の規定により行っている許可若しくは使用料の減免若しくは還付の申請(以下この項において「許可等の申請」という。)は、この条例の施行の日以後においては、改正後の福山市老人福祉センター条例の規定による許可又は許可等の申請とみなす。

(平成14年12月20日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に内海町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和55年内海町条例第6号)又は新市町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和54年新市町条例第11号)(以下「両町条例」という。)の規定により福山市内海老人福祉センター又は福山市新市老人福祉センターの使用の許可を受けた者に係る使用料については、改正後の福山市老人福祉センター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、両町条例の例による。

3 施行日から平成18年3月31日までの間に福山市内海老人福祉センター又は福山市新市老人福祉センターの使用の許可を受けた者に係る改正後の条例第8条第1項前段及び別表第2の規定による使用料については、これらの規定にかかわらず、それぞれ内海町又は新市町の区域内に住所を有する者で当該許可に係る使用日において60歳以上のものからは、徴収しない。

(平成17年9月27日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第15条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年12月20日条例第128号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は公布の日から、別表第3福山市内海老人福祉センターの項及び別表第4福山市内海老人福祉センターの項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 福山市神辺老人福祉センターに係る福山市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の規定による改正後の福山市老人福祉センター条例第15条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に神辺町老人福祉センター条例施行規則(昭和54年神辺町規則第5号)第8条の規定により福山市神辺老人福祉センターの使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の福山市老人福祉センター条例の規定にかかわらず、神辺町使用料条例(昭和39年神辺町条例第279号)の例による。

4 改正後の別表第3福山市内海老人福祉センターの項及び別表第4福山市内海老人福祉センターの項の規定は、平成18年4月1日以後に福山市内海老人福祉センターの使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の福山市老人福祉センター条例別表第2個人の項の規定は、この条例の施行の日以後に老人福祉センターの使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第45号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第61号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成14年条例79号・17年128号・19年6号・20年45号・令和2年61号〕)

名称

位置

福山市老人福祉センター紫雲荘

福山市加茂町字北山226番地

福山市春日老人福祉センター

福山市春日町浦上2187番地

福山市瀬戸老人福祉センター

福山市瀬戸町大字長和8315番地2

福山市新市老人福祉センター

福山市新市町大字新市820番地3

福山市神辺老人福祉センター

福山市神辺町字湯野7053番地4

別表第2(第8条関係)

(追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成20年条例10号〕)

区分

使用料の額

個人

1人1回につき70円(65歳以上の者にあっては、50円)

団体

1人1回につき50円

別表第3(第8条関係)

(追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成14年条例79号・17年128号・20年45号〕)

区分

使用料の額

福山市老人福祉センター紫雲荘

集会室

1回につき1,000円

休養室

1回につき500円

娯楽室

1回につき500円

会議室

1回につき500円

福山市瀬戸老人福祉センター

集会室(大)

1回につき1,500円

集会室(小)

1回につき1,000円

和室(大)

1回につき800円

和室(中)

1回につき600円

和室(小)

1回につき500円

茶室

1回につき800円

工作室

1回につき1,000円

福山市新市老人福祉センター

教養娯楽室

1回につき1,000円

会議室

1回につき400円

福山市神辺老人福祉センター

大集会室

1回につき1,000円

娯楽図書室

1回につき400円

談話室

1回につき400円

休憩室

1回につき200円

別表第4(第5条、第8条関係)

(追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成14年条例79号・17年128号・20年45号〕)

区分

使用料の額

午前

午後

全日

福山市老人福祉センター紫雲荘

集会室

1,000円

1,600円

2,500円

休養室

300円

400円

600円

娯楽室

300円

400円

600円

会議室

400円

600円

900円

福山市瀬戸老人福祉センター

集会室(大)

1,500円

2,000円

3,500円

集会室(小)

1,000円

1,300円

2,300円

和室(大)

800円

1,100円

1,900円

和室(中)

600円

800円

1,400円

和室(小)

500円

700円

1,200円

茶室

800円

1,100円

1,900円

工作室

1,000円

1,300円

2,300円

福山市新市老人福祉センター

教養娯楽室

3時間ごとに1,000円

会議室

3時間ごとに400円

福山市神辺老人福祉センター

大集会室

3時間ごとに1,000円

娯楽図書室

3時間ごとに400円

談話室

3時間ごとに400円

休憩室

3時間ごとに200円

福山市老人福祉センター条例

昭和41年5月1日 条例第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第36号
昭和50年2月1日 条例第23号
昭和54年3月24日 条例第11号
平成2年9月21日 条例第34号
平成12年3月14日 条例第24号
平成14年12月20日 条例第79号
平成17年9月27日 条例第60号
平成17年12月20日 条例第128号
平成19年3月27日 条例第6号
平成20年3月12日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第45号
令和2年12月24日 条例第61号