○福山市ふれあいプラザ条例
昭和49年4月1日
条例第48号
(目的及び設置)
第1条 高齢者の保養と健康の増進を図り、あわせて地域社会の福祉の向上を寄与するため、ふれあいプラザを設置する。
(一部改正〔平成9年条例23号・17年61号〕)
(名称及び位置)
第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成9年条例23号〕)
(事業)
第3条 ふれあいプラザは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の教養のための研修会及び講習会等の開催
(2) レクリエーションのための便宜の供与
(3) その他市長が必要と認める事業
(一部改正〔平成9年条例23号・17年61号〕)
(開館時間)
第4条 ふれあいプラザの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 浴場の使用時間は、市長が別に定める時間とする。
(全部改正〔平成17年条例61号〕)
(開館日及び休館日)
第5条 ふれあいプラザの開館日は、週3日以上(12月28日から翌年1月3日までの期間を含む週を除く。)で市長が別に定める日とする。
2 ふれあいプラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 前項の開館日以外の日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
3 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(使用できる者の範囲)
第6条 ふれあいプラザを使用することができる者は、市内に居住する満60歳以上の者とする。ただし、市長が特に理由があると認める者は、この限りでない。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(使用許可)
第7条 ふれあいプラザを専用(一部の専用を含む。)して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、ふれあいプラザの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(使用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいプラザの使用を許可しない。
(1) 使用目的が第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他ふれあいプラザの管理運営上支障があると認めるとき。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(目的外使用の禁止)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外にふれあいプラザを使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はふれあいプラザの使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第8条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(使用後の処置)
第11条 使用者は、ふれあいプラザの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(入場等の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、ふれあいプラザへの入場を拒み、又はふれあいプラザからの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) その他ふれあいプラザの管理運営上支障がある者
2 市長は、浴場を使用しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると認めるときは、浴場の使用を拒むことができる。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によりふれあいプラザの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ふれあいプラザの管理を、地域住民により組織された法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりふれあいプラザの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第4条第1項ただし書中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、同条第2項及び第5条第1項中「市長が別に定める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定める」と、同条第3項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条から第8条まで及び第10条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条第1項ただし書の規定による開館時間の変更及び同条第2項の規定による浴場の使用時間の決定に関する業務
(4) 第6条の規定による使用の承認に関する業務
(5) 使用許可並びに第10条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(7) ふれあいプラザの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例61号〕)
3 指定管理者がふれあいプラザの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例61号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例61号〕)
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に旧芦田町芦田荘設置及び管理条例(昭和42年芦田町条例第18号。以下「旧芦田町条例」という。)の規定により集会室の使用の許可を受けている者の使用については、旧芦田町条例の例による。
附則(昭和50年3月31日条例第52号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第50号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第16号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月13日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第23号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第80号)
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第14号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第14条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第46号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第53号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第4号により平成29年3月27日から施行)
附則(平成30年3月27日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月25日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第61号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第42号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔昭和50年条例52号・51年14号・50号・52年7号・53年9号・56年23号・57年14号・58年16号・48号・61年44号・62年39号・平成元年12号・3年9号・4年12号・5年9号・7年14号・8年11号・41号・9年23号・10年11号・11年30号・12年25号・62号・13年43号・14年17号・80号・15年14号・45号・19年6号・20年46号・28年53号・30年17号・令和2年16号・61号・3年38号・4年25号・5年42号〕)
ふれあいプラザの名称及び位置
名称 | 位置 |
福山市鞆ふれあいプラザ | 福山市鞆町後地1,015番地2 |
福山市大門ふれあいプラザ | 福山市大門町五丁目13番14号 |
福山市瀬戸ふれあいプラザ | 福山市瀬戸町大字長和1,122番地2 |
福山市芦田ふれあいプラザ | 福山市芦田町大字下有地7,046番地2 |
福山市走島ふれあいプラザ | 福山市走島町58番地 |
福山市手城ふれあいプラザ | 福山市東手城町二丁目11番13号 |
福山市柳津ふれあいプラザ | 福山市柳津町二丁目11番12号 |
福山市山手ふれあいプラザ | 福山市山手町六丁目6番10号 |
福山市神村ふれあいプラザ | 福山市神村町4,756番地1 |
福山市鷹取ふれあいプラザ | 福山市草戸町三丁目9番3号 |
福山市本郷ふれあいプラザ | 福山市本郷町乙3,849番地 |
福山市城北ふれあいプラザ | 福山市木之庄町五丁目1番27号 |
福山市誠之ふれあいプラザ | 福山市新涯町一丁目30番29号 |
福山市駅家南ふれあいプラザ | 福山市駅家町大字今岡755番地7 |
福山市東朋ふれあいプラザ | 福山市坪生町1,785番地1 |
福山市鳳ふれあいプラザ | 福山市幕山台二丁目12番13号 |
福山市城南ふれあいプラザ | 福山市多治米町二丁目22番7号 |
福山市山野ふれあいプラザ | 福山市山野町大字山野3,790番地1 |
福山市城東ふれあいプラザ | 福山市南蔵王町三丁目15番10号 |
福山市東ふれあいプラザ | 福山市入船町一丁目6番19号 |
福山市幸千ふれあいプラザ | 福山市御幸町大字中津原782番地1 |
福山市熊野ふれあいプラザ | 福山市熊野町乙7,038番地2 |
福山市精華ふれあいプラザ | 福山市金江町金見2,476番地6 |
福山市ぬまくまふれあいプラザ | 福山市沼隈町大字常石209番地 |
福山市やまわり会館 | 福山市内海町1,102番地1 |
福山市とでふれあいプラザ | 福山市新市町大字戸手1,280番地 |
福山市あびきふれあいプラザ | 福山市新市町大字宮内192番地5 |